食鳥処理事業許可に関する申請・届出
食鳥処理事業許可申請、確認規程認定申請
寝屋川市で新たに食鳥処理(食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること、または食鳥とたいの内臓を摘出すること)の事業を実施する場合は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく許可が必要になりますので、以下の通り許可申請手続きを行ってください。(標準処理期間:15日間)
必要な設備が整っていないと許可できませんので、工事前、設備等の発注前に必ずご相談ください。
相談
営業施設の工事を始める前に寝屋川市保健所保健衛生課食品担当へご相談ください。
申請書類等の提出
必要書類及び申請手数料をそろえて、寝屋川市保健所保健衛生課へお越しください。書類上の不備がなければ続いて現場検査日の調整を行います。
(現場検査日の予約は先着順です。)
申請が遅れると、予定通りの日程では営業を開始できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
現場検査
提出図面通りに設備が設置され、基準を満たしているか、職員が現場検査を行います。
検査の際は原則、事業者が立ち会ってください。
現場検査に合格後、2週間以内に許可となります。なお、許可証の交付は後日となりますので、引き換え書として「許可証の交付について」をお渡しします。
施設基準に適合しない場合は許可できません。不適事項については改善し、後日再検査を受けなければなりません。
許可証の受け取り
交付予定日になりましたら、「許可証の交付」及び認印を持参して、保健所窓口にて許可証の交付を受けてください。受け取った許可証は裏面の施設図面をはがさずに、施設のみやすいところに掲示してください。
許可証の郵送をご希望の場合は、「レターパックプラス」にあらかじめお届け先を記入の上、申請時に持参してください。「レターパックプラス」は郵便局や一部のコンビニエンスストア等で購入できます。なお、「レターパックライト」では許可証を郵送できませんのでご注意ください。
必要書類
- 食鳥処理事業許可申請書
- 処理場図面 2部
- 機械等仕様書
- 法人の場合は、登記事項証明書(コピー可。確認後返却。)
- 井戸水等使用の場合は、水質検査成績書(26項目)
- 食鳥処理衛生管理者設置届出書
- 食鳥処理衛生管理者の資格を証明するもの(コピー可。確認後返却。)
- 申請手数料(現金のみ。19000円。)
なお、年間処理羽数が30万羽以下の食鳥処理場が、確認規程の認定を受け「認定小規模食鳥処理場」となる場合は、加えて以下の書類が必要です。
- 確認規程認定申請書
- 確認規程
- 申請手数料(現金のみ。5500円。)
申請書等ダウンロード
食鳥処理衛生管理者設置・変更届出書(Wordファイル:24.6KB)
食鳥処理確認状況報告
認定小規模食鳥処理場では、毎月の食鳥処理確認状況報告が必要です。
構造設備変更許可申請、確認規程変更認定申請
許可申請時の構造設備や、処理能力を大きく変える機種・仕様の変更を行う場合、変更許可申請を行ってください。
必要書類
- 構造設備変更許可申請書
- 変更後の図面
- (機種の変更の場合)変更後の機種の仕様書
- 現在の食鳥処理事業許可証
- 申請手数料(現金のみ。10000円)
- (認定小規模食鳥処理場の場合)確認規程変更認定申請書
- (認定小規模食鳥処理場の場合)現在の確認規程認定証
- (認定小規模食鳥処理場の場合)変更後の確認規程
- (認定小規模食鳥処理場の場合)申請手数料(現金のみ。2300円)
申請書等ダウンロード
変更届
許可申請時の申請事項(事業者情報・軽微な施設設備等)に変更があった場合は、速やかに変更届出を行ってください。
許可証の記載事項に変更が生じた場合は許可証・認定証書換え交付申請書も必要になります。
必要書類
- 食鳥処理事業変更届出書
- 変更内容を証明するもの(戸籍謄本、登記事項証明書、変更後の図面、変更後の機種の仕様書等)
- 現在の食鳥処理事業許可証
- (認定小規模食鳥処理場の場合)現在の確認規程認定証
- (認定小規模食鳥処理場の場合)変更後の確認規程
- (許可証の記載事項に変更があった場合)許可証・認定証書換え交付申請書
申請手数料は不要です
注意
食鳥処理場の構造設備レイアウトが変更になる場合は変更許可申請が必要です。
食鳥処理場の全面建替の場合は、現在の許可は廃止届を提出し新規の事業許可申請が必要です。
申請書等ダウンロード
許可証・認定証再交付申請
許可証・認定証を紛失・汚損・破損された方は、速やかに再交付申請を行ってください。
必要書類
- 許可証・認定証再交付申請書
- 食鳥処理事業許可証または確認規程認定証
- 処理場図面
- 機械等仕様書
- (認定小規模食鳥処理場の場合)確認規程
申請手数料は不要です。
申請書等ダウンロード
承継届(事業譲渡・相続・合併・分割)
許可を受けた者の地位を承継した場合、速やかに届出を行ってください。
必要書類
- 承継届
- 現在の食鳥処理事業許可証
- (認定小規模食鳥処理場の場合)現在の確認規程認定証
- (認定小規模食鳥処理場の場合)承継後の確認規程
- 許可証・認定証書換え交付申請書
- 譲受人が法人の場合、登記事項証明書(コピー可。確認後返却。)
申請手数料は不要です。
上記に加え、以下の書類が必要です。
相続の場合
・相続人全員が確認できる戸籍謄本
・相続同意書(相続人全員の同意書が必要です)
合併・分割の場合
登記事項証明書(合併後存続する法人又は合併により設立された法人、もしくは分割により事業を承継した法人のもの)
事業譲渡
・契約書の写し等の営業を譲り受けたことが確認できる書面又は営業譲渡証明書
申請書等ダウンロード
許可証・認定証書換え交付申請書(Wordファイル:23.9KB)
許可証・認定証書換え交付申請書(PDFファイル:69.2KB)
休廃止・再開届、確認規程廃止届
必要書類
- 休廃止等届出書
- 食鳥処理事業許可証
- (認定小規模食鳥処理場の場合)確認規程認定証
- (認定小規模食鳥処理場の場合)確認規程廃止届出書
申請手数料は不要です。
申請書等ダウンロード
食鳥処理衛生管理者設置・変更届
届出食肉販売業者届出
食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から食鳥とたいを譲り受け、冷凍・冷蔵施設に保管後、認定小規模処理業者に食鳥とたいを譲り渡す場合は、届出食肉販売業者の届出が必要です。
必要書類
届出食肉販売業者届出書
申請手数料は不要です。
更新日:2024年03月26日