ペット霊園・移動火葬

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「寝屋川市ペット霊園の設置等に関する条例」の施行

市では、ペット霊園(ペットのための墓地、納骨堂若しくは火葬施設又はこれらを併せ有する施設)や移動火葬の利用者の保護と、周辺地域の良好な生活環境の保全を目的として、令和6年4月1日から「寝屋川市ペット霊園の設置等に関する条例」を施行します。

条例の施行により、市内でのペット霊園の設置や移動火葬をする者は手続きを行う必要があります。

条例公布日:令和5年12月27日
条例施行日:令和6年4月1日

寝屋川市ペット霊園の設置等に関する条例 (PDFファイル: 265.7KB)

寝屋川市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則 (PDFファイル: 185.0KB)

各種手続きについて

市内でペット霊園や移動火葬を行う場合の手続きは以下のとおりです。施行日である令和6年4月1日の前後で必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。また許可を受けた後に変更や廃止等を行う場合も手続きが必要です。

【ペット霊園】条例施行前の届出(令和6年3月31日まで)

既設又はすでに工事を開始しているペット霊園の手続き

条例の公布日の時点で以下に該当する者は、令和6年3月31日までに市に届出をしてください。

・市内の既設のペット霊園設置事業者
・市内で工事を開始しているペット霊園設置事業者

提出書類
1 (様式第24号)既設ペット霊園届出書(Wordファイル:22.3KB)
(様式第24号)既設ペット霊園届出書(PDFファイル:75.9KB)
2 ペット霊園の設置に係る土地に係る登記事項証明書
3 ペット霊園の設置に係る土地に関する不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
4 ペット霊園の施設の配置図、建物の各階平面図及び立面図並びに墓地及び納骨堂に関する書類
5 墓地又は火葬施設にあっては、それらの周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
6 火葬施設を設置する場合にあっては、火葬施設の構造、処理能力及び規則第7条に規定する能力を有することを明らかにする書類
7 そのほか、市長が必要と認める書類

上記6の規則第7条の規定とは、以下の3点です。

防音 火葬時に発生する騒音が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める基準を満たすこと。
防臭 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)又はこれと同等以上の機能を有する脱臭装置が設けられていること。
防じん サイクロン若しくは洗浄集じん装置等の集じん能力を有する装置が設けられていること。

【ペット霊園】条例施行後の届出(令和6年4月1日以降)

令和6年4月1日以降で以下に該当する者は、市の許可を受ける必要があります。許可申請の前に、以下の事前協議から工事完了届までの手続きを進めていかなければいけません。まずは一度環境総務課へご相談ください。

・市内でペット霊園の設置を予定している者
・すでに許可を受けているペット霊園について、変更が生じた者(軽微なものを除く)

事前協議(申請の3か月前まで)

市内でペット霊園の設置や変更をするための許可を受けようとする者は、その許可の申請予定日の3か月前までに事前協議書を提出する必要があります。事前協議書の提出前に、一度環境総務課へご相談ください。

提出書類
1

(様式第1号)ペット霊園設置等事前協議書(Wordファイル:22.9KB)
(様式第1号)ペット霊園設置等事前協議書(PDFファイル:97.8KB)

2 ペット霊園の事業計画に係る書類
3 ペット霊園又はその設置予定地の位置を明らかにした縮尺2,500分の1程度の地図
4 ペット霊園又はその設置予定地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書
5 ペット霊園の施設の配置図、建物の各階平面図及び立面図並びに墓地、納骨堂及び火葬施設の構造設備を明らかにした書類
6 ペット霊園に係る工事の工程表

標識設置(申請の2か月前まで)及びその届出

事前協議書の提出後は、許可の申請予定日の2か月前までに標識を設置する必要があります。

標識の表示内容(様式2データ)

また、設置の後は、速やかに市に届け出る必要があります。

提出書類
1 (様式第3号)標識設置届出書(Wordファイル:21.8KB)
(様式第3号)標識設置届出書(PDFファイル:70.8KB)
2 標識の設置場所を明らかにした位置図
3 標識の設置状況を明らかにした写真

説明会等の実施(申請の1か月前まで)及びその報告

標識設置の届出後には、許可の申請予定日の1か月前までに下記の該当者(※1)を対象に説明会を開催し、さらに下記の該当者(※2)を対象に協議し、その同意を得る必要があります。また、説明会で配布する書類に記載すべき事項を定めていますので、その書類を配布するとともに、その内容を十分説明していただきますようお願いします。説明会及び協議を実施した後は、速やかにその内容を市に報告し、同意書を提出する必要があります。 

(※1)
・ペット霊園予定地から100メートル以内の建物の使用者、管理者及び所有者

(※2)
・ペット霊園予定地に隣接する土地の所有者及び使用者

説明会で配布する書類の記載事項
1 申請予定者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 ペット霊園の名称及び所在地
3 ペット霊園の概要
4 ペット霊園に係る工事の着手及び完了の予定年月日
5 ペット霊園の維持管理の方法
市への提出書類 
1 (様式第4号)説明会等実施報告書(Wordファイル:21.7KB)
(様式第4号)説明会等実施報告書(PDFファイル:70.2KB)
2 説明会の開催の周知範囲図
3 説明会の参加者に配布した資料及び議事録
4 (様式第5号)協議等実施報告書(Wordファイル:21.7KB)
(様式第5号)協議等実施報告書(PDFファイル:69.2KB)
5 同意を得たことを証する書類

許可申請

上記手続き「事前協議」→「標識設置とその届出」→「説明会等の実施及びその報告」を経て、許可の申請ができます。市から許可後、工事に着手できます。

提出書類
1 (様式第6号)ペット霊園設置許可等申請書(Wordファイル:22.8KB)
(様式第6号)ペット霊園設置許可等申請書(PDFファイル:94.7KB)
2 ペット霊園の設置に係る土地に係る登記事項証明書
3 ペット霊園の設置に係る土地に関する不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
4 ペット霊園の施設の配置図、建物の各階平面図及び立面図並びに墓地及び納骨堂に関する書類
5

墓地又は火葬施設にあっては、それらの周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

6 火葬施設を設置する場合にあっては、火葬施設の構造、処理能力及び規則第7条に規定する能力を有することを明らかにする書類
7 そのほか、市長が必要と認める書類

上記6の規則第7条の規定とは、以下の3点です。

防音 火葬時に発生する騒音が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める基準を満たすこと。
防臭 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)又はこれと同等以上の機能を有する脱臭装置が設けられていること。
防じん サイクロン若しくは洗浄集じん装置等の集じん能力を有する装置が設けられていること。

工事完了届

工事完了後は、速やかに市に届け出て、検査を受ける必要があります。検査のうえ、市から検査済証を発行いたします。

提出書類
(様式第9号)ペット霊園工事完了届出書(Wordファイル:21.8KB)
(様式第9号)ペット霊園工事完了届出書(PDFファイル:64.4KB)

 

許可を受けた施設におけるその他の手続きは以下のとおりです。

軽微な変更の届出

すでに許可を受けている事項について、軽微な変更を行う場合は変更した日から30日以内に届出が必要となります。軽微な変更とは以下のとおりです。

  軽微な変更の内容
1 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 ペット霊園の名称
提出書類
(様式第11号)ペット霊園変更届出書(Wordファイル:21.9KB)
(様式第11号)ペット霊園変更届出書(PDFファイル:65.7KB)

なお、軽微な変更以外の変更を行う場合は上記の事前協議からなる一連の手続きが必要です。

地位承継の届出

すでに許可を受けているペット霊園について、その設置者からペット霊園の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に市へ届け出る必要があります。

提出書類
(様式第12号)ペット霊園地位承継届出書(Wordファイル:22KB)
(様式第12号)ペット霊園地位承継届出書(PDFファイル:69KB)

 

廃止の届出

すでに許可を受けているペット霊園を廃止しようとする者は、以下について遵守のうえ、廃止しようとする日の30日前までに市へ届け出る必要があります。

・廃止する日までに利用者にその旨を説明すること。
・納骨堂や墳墓に有する焼骨を他の納骨堂又は墳墓に移すこと、その他利用者の心情に配慮した対応を取ること。
・ペット霊園を廃止したときは、墳墓、納骨堂及び火葬施設を除去すること。

提出書類
(様式第13号)ペット霊園廃止届出書(Wordファイル:22KB)
(様式第13号)ペット霊園廃止届出書(PDFファイル:73.3KB)

 

【移動火葬】条例施行前の届出(令和6年3月31日まで)

条例の公布日の時点で市内で移動火葬を行っている者は、令和6年3月31日までに届け出ることで、令和6年6月30日までの期間に限り市内で移動火葬を行うことが可能です。

ただし、令和6年7月1日以降も引き続き市内で移動火葬を行おうとする場合は、施行日から令和6年6月30日までの期間に許可申請が必要となりますので、ご注意ください。

 提出書類
1 (様式第25号)既存移動火葬届出書(Wordファイル:21.7KB)
(様式第25号)既存移動火葬届出書(PDFファイル:72.4KB)
2 移動火葬車の火葬設備の構造及び処理能力並びに当該移動火葬車が規則第7条に規定する能力を有するものであることを明らかにする書類
3 移動火葬車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の写し
4 移動火葬を行うための場所に係る移動火葬許可申請者が所有する土地に関する登記事項証明書の写し又は正当な権原を有することを証する書類
5 そのほか、市長が必要と認める書類

上記2の規則第7条の規定とは、以下の3点です。

防音 火葬時に発生する騒音が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める基準を満たすこと。
防臭 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)又はこれと同等以上の機能を有する脱臭装置が設けられていること。
防じん サイクロン若しくは洗浄集じん装置等の集じん能力を有する装置が設けられていること。

【移動火葬】条例施行後の届出(令和6年4月1日以降)

許可申請

令和6年4月1日以降に市内で移動火葬を行おうとする者は、事前に市の許可を受ける必要があります。許可を受けるには、まず以下の書類とともに申請してください。

提出書類
1 (様式第14号)移動火葬許可申請書(Wordファイル:21.8KB)
(様式第14号)移動火葬許可申請書(PDFファイル:72.3KB)
2 移動火葬車の火葬設備の構造及び処理能力並びに当該移動火葬車が規則第7条に規定する能力を有するものであることを明らかにする書類
3 移動火葬車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の写し
4 移動火葬を行うための場所に係る移動火葬許可申請者が所有する土地に関する登記事項証明書の写し又は正当な権原を有することを証する書類
5 そのほか、市長が必要と認める書類

上記2の規則第7条の規定とは、以下の3点です。

防音 火葬時に発生する騒音が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める基準を満たすこと。
防臭 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)又はこれと同等以上の機能を有する脱臭装置が設けられていること。
防じん サイクロン若しくは洗浄集じん装置等の集じん能力を有する装置が設けられていること。

変更許可申請(軽微なものを除く)

許可を受けた移動火葬について、変更(軽微なものを除く)をする場合は、その変更について許可を受ける必要があります。許可を受けるには、申請にあわせて、以下の書類が必要です。

提出書類
1 (様式第17号)移動火葬変更許可申請書(Wordファイル:21.8KB)
(様式第17号)移動火葬変更許可申請書(PDFファイル:66.5KB)
2 許可申請の提出書類である2~5のうち、変更内容に係るもの

軽微な変更の届出

以下の軽微な変更を行う場合は、変更について届出が必要です。

  軽微な変更の内容
1 移動火葬業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 移動火葬車の道路運送車両法第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項若しくは第97条の3第1項に規定する車両番号
3 移動火葬車の台数(台数を減少する場合に限る。)
4 氏名以外の名称で移動火葬を行う場合における当該名称
提出書類
1 (様式第18号)移動火葬変更届出書(Wordファイル:21.6KB)
(様式第18号)移動火葬変更届出書(PDFファイル:65.3KB)
2 軽微な変更をしたことがわかる書類

 

地位承継の届出

市で許可を受けている移動火葬についてその地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に市へ届け出る必要があります。

提出書類
(様式第21号)移動火葬地位承継届出書(Wordファイル:21.7KB)
(様式第21号)移動火葬地位承継届出書(PDFファイル:69.2KB)

廃止の届出

市で許可を受けている移動火葬について、廃止(市内での業を行わないこと)しようとする者は、その廃止しようとする日の30日前までに市へ届出が必要です。

提出書類
(様式第22号)移動火葬廃止届出書(Wordファイル:21.5KB)
(様式第22号)移動火葬廃止届出書(PDFファイル:63.5KB)

 

パブリック・コメント手続省略案件

省略した理由

本条例は、ペット霊園の無秩序な設置、規定する基準を満たさない移動火葬車から、利用者である市民を早急に保護し良好な生活環境を維持するため、市パブリック・コメント手続要綱第4条第1号規定の「迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの」に該当することから、パブリック・コメントを実施しません。

この記事に関するお問い合わせ先

環境総務課
〒572-0855
大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター6階)
電話:072-824-0911
ファックス:072-821-3349
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更新日:2024年01月04日