定額減税不足額給付金(定額減税の恩恵を十分に受けられない方への給付金)について

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令和6年度に実施した定額減税補足給付金の支給済額に不足が生じる場合に、不足額を追加で給付します。

給付金の種別は、以下の「1.」及び「2.」があります。

現在の予定
6月20日(金曜日)
  • 受付窓口(市役所別館1階)、コールセンター開設。
  • 支給対象者への書類発送開始(順次)。
  • 受付開始について、アプリ「もっと寝屋川」、メールねやがわ(カテゴリ:お知らせ情報)、フェイスブック、ピアッザ、エックスでお知らせ
9月30日(火曜日)

申請の〆切

注意事項

  • 書類発送までは、支給対象者及び支給額が確定していないため、「不⾜額給付の対象者に該当するか」「給付額がいくらになるか」等のお問い合わせについては、お答えできませんので御了承ください。

給付金の種別

不足額給付1.「定額減税補足給付金」(令和6年度)の支給済額に不足が生じる方への給付

概要

令和6年度に給付した定額減税補足給付金については、令和5年所得等を基に推計した所得税額を用い、支給額を算定しました。令和6年分所得税額等の確定に基づき再算定した「定減税補足給付金の確定額」と、「支給済額」で不足額が生じた方に対し、その不足した額を支給します。

支給要件(以下の要件を全て満たす必要があります)

  1. 令和7年1月1日時点で寝屋川市に住所を有すること(寝屋川市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法の規定による府民税所得割又は市民税所得割が課される方等も含みます。)

  2. 令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割のいずれかが、定額減税前税額が0円ではないこと(令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割のいずれかが課税されていること)

  3. 「定額減税補足給付金の確定額」と「支給済額」で不足額が生じたこと

支給金額

「確定額」と「支給済額」との不足額を支給します。

対象となる可能性がある方(具体例)

  • 令和5年所得に比べて令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

  • 令和6年中に扶養親族が増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方(令和6年中に子どもが出生した場合等)

  • 定額減税補足給付金の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年分個人住民税が減少した方

注意事項

  • 源泉徴収票等に「控除外額」が記載されている場合でも、定額減税補足給付金の支給額との間で差が生じない場合には、不足額給付の支給対象とはなりません。

  • 上記の例に該当する場合でも、定額減税補足給付金の「確定額」と「支給済額」に不足額が生じない方は、支給対象外です。

  • 所得税及び個人住民税において既に4万円の定額減税を受けている方、又は合計所得金額1,805万円超の方は、定額減税補足給付金及び定額減税不足額給付金の対象外です。

申請の手続等

原則、支給対象者へ「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を発送予定です。

不足額給付2.定額減税対象外の方への給付

概要

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、支給します。

支給要件(以下の要件を全て満たす必要があります)

  1. 令和7年1月1日時点で寝屋川市に住所を有すること(寝屋川市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法の規定による府民税所得割又は市民税所得割が課される方等も含みます。)

  2. 定額減税不足額給付金「1.」の支給対象者でない

  3. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円である(本人として定額減税が対象外である)

  4. 税制度上、「扶養親族」の対象外である(扶養親族等としても定額減税が対象外である)

  5. 以下の、低所得世帯を対象とした給付金の対象世帯主又は世帯員でない

  • 価格高騰重点支援給付金(令和5年度実施 非課税世帯向け7万円)

  • 低所得者支援給付金(令和5年度実施 均等割りのみ課税世帯向け10万円)

  • 令和6年度低所得者支援給付金(令和6年度実施 新たに所得割非課税世帯となった世帯向け10万円)

支給金額

原則として、4万円を支給します。

※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給金額は3万円です。

対象となる可能性がある方(具体例)

定額減税の対象となっておらず、かつ低所得世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員いずれにも該当していなかった1~3のいずれかに該当する方

  • 定額減税の対象となっていない青色事業専従者

  • 事業専従者(白色)

  • 定額減税の対象となっていない合計所得金額48万円超の者

申請方法等

原則、支給対象者へ「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を発送予定です。

手続

「支給のお知らせ」が届いた場合

  • 手続きは不要です。

  • 支給口座を変更したい場合や受給を拒否する場合は、令和7年7月2日(水曜日)までに定額減税補足給付金実施本部へ電話で連絡してください。

  • 連絡がない場合は、記載された口座へ振込予定です。

「支給確認書」が届いた場合

郵送で申請する場合

支給確認書の内容を確認し、必要事項を記入した上で、同封した返信用封筒に支給確認書と必要な書類を入れ、ポストに投函してください。

令和7年9月30日(火曜日)【消印有効】までに返送してください。

オンラインで申請する場合

支給確認書に記載しているQRコードからオンライン申請が可能です。

詳しくは、お手元の支給確認書を御確認ください。

令和7年9月30日(火曜日)までに申請してください。

注意事項

  • 期限までに申請されない場合は、支給できません。

  • 提出書類の受付後、概ね2週間程度を目途に順次支給します。初回振込は6月30日を予定しています。
    なお、申請が集中する時期(申請の受付開始直後等)は遅れる場合があります。

  • 申請に不備(添付書類の不足等)がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。

  • 振込日が決まり次第、個別に通知します。

  • 対象であると見込まれるにも関わらず、「支給確認書」が届かない場合は下記までお問い合わせください。

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に御注意ください

  • 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に御注意ください。

  • 寝屋川市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

  • 現時点で、寝屋川市から、市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません

  • 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、寝屋川市定額減税補足給付金実施本部、消費生活センター、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください

  • 都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

  • 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、寝屋川市定額減税補足給付金実施本部、消費生活センター、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください

関連ページ

生活の支援について

詳細については、下記リンク先を御確認ください。

※なお、これらの支援については要件が設けられていることから、支援を受けられることを確約するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年06月20日