定額減税不足額給付金(定額減税の恩恵を十分に受けられない方への給付金)について

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令和6年度に実施した、定額減税補足給付金の給付額に不足が生じた方等に対しては、今後、当該不足分を給付することが国から示されています。

現時点では、お問い合わせをいただきましても、このホームページに記載している以外の内容については、お答えすることができません。

また、ご自身が対象になるか等をお答えすることもできません。

詳細が決まり次第、本ホームページ等でお知らせします。

なお、次回更新は5月上旬頃を予定しています。

給付対象者・給付額

令和7年1月1日において、寝屋川市に住民票があり、不足額給付1又は2のいずれかに該当する方が対象となります。

不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、給付した額との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行うものです。

※定額減税補足給付金は1万円単位を切り上げて支給しているため、差額が生じた場合でも不足分が生じていない場合があります。

対象となる可能性がある方(具体例)

  1. 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

  2. 令和6年中に扶養親族が増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した(令和6年中に子どもが出生した場合等)

  3. 定額減税補足給付金の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年分個人住民税が減少した方

※源泉徴収票等に「控除外額」が記載されている場合でも、定額減税補足給付金の支給額との間で差が生じない場合には、不足額給付の支給対象とはなりません。

不足額給付2

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯を対象とした給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。

※ ここでの「低所得世帯を対象とした給付金」とは、以下のとおりです。

  1. 令和5年度に実施した非課税世帯への給付(7万円)

  2. 令和5年度から6年度にかけて実施した均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

  3. 令和6年度に実施した、新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象となる可能性がある方(具体例)

定額減税の対象となっておらず、かつ低所得世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員いずれにも該当していなかった1~3のいずれかに該当する方

  1. 定額減税の対象となっていない青色事業専従者

  2. 事業専従者(白色)

  3. 定額減税の対象となっていない合計所得金額48万円超の者

関連ページ

生活の支援について

詳細については、下記リンク先を御確認ください。

※なお、これらの支援については要件が設けられていることから、支援を受けられることを確約するものではありません。

給付金を装った詐欺に御注意ください

  • 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に御注意ください。

  • 寝屋川市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

  • 現時点で、寝屋川市から、市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。

  • 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署に御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月15日