定額減税について

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令和6年度個人市・府民税の定額減税について

国の経済対策の一環として、令和6年度個人市・府民税の定額減税(1万円※)を実施します。

※所得税は3万円

対象者

令和6年度の個人市・府民税所得割が課税されている人のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の人が対象です。

※所得割が非課税の人は対象外です。

減税額

納税義務者(本人)の令和6年度の所得割額を限度に、特別税額控除として次の合計額を、すべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から減税します。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

※合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外に住んでいる人を除く)の減税分については、令和7年度の市・府民税所得割額から1万円を控除します。

減税の方法

(1)普通徴収(納付書・口座振替など)の場合

第1期分の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

(2)給与からの特別徴収の場合

令和6年6月分の徴収はせず、定額減税後の特別徴収税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて特別徴収します。

(3)公的年金からの特別徴収の場合

令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、令和6年12月支払分以降の税額から順次控除します。

※令和6年度から年金特別徴収が開始される方や前年度の特別徴収が停止になった方は、普通徴収の第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期分から控除、それでもなお控除しきれない場合は、10月支払分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。

定額減税補足給付金

令和6年度所得税額(推計)又は令和6年度個人市・府民税所得割額が、定額減税可能額を下回る場合、その差額(1万円未満切り上げ)を支給します。

関連情報

※所得税の定額減税については令和6年分所得税から減税されます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

※減税しきれない場合の給付金について、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

更新日:2024年04月24日