【新規受付終了】定額減税補足給付金について
定額減税補足給付金につきましては、令和6年9月30日(月曜日)をもちまして、新規申請の受付を終了しました。
なお、定額減税については下記ページからご確認ください。
所得税の定額減税の詳細については「国税庁のホームページ」をご覧ください。
個人住民税の定額減税の詳細ついては「定額減税について」をご覧ください。
対象者
寝屋川市で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。
※ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外。
定額減税補足給付金の給付額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。
※扶養親族とは
- 控除対象かつ同一生計の配偶者及び扶養親族
- 16歳未満の扶養親族
です。いずれも日本国外に居住している人は除きます。
定額減税可能額 |
所得税分 3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額=ア所得税分控除不足額 ※ア<0の場合は0 |
個人住民税所得割分 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分個人住民税額=イ個人住民税控除不足額 ※イ<0の場合は0 |
調整給付額=ア+イ(1万円単位で切り上げ) |
定額減税補足給付金の手続き
給付金の対象となる方には、市から「定額減税補足給付金支給確認書」を送付します。
「定額減税補足給付金支給確認書」による郵送手続き
令和6年6月21日(金曜日)から順次、支給対象者に対し、「定額減税補足給付金支給確認書」にて支給予定額を通知します。
※個人の状況により確認書発送対象の確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。
確認書が届きましたら内容を御確認頂き、必要事項を記入・添付書類とともに同封の返信用封筒にて令和6年9月30日(月曜日)【消印有効】までに御返送ください。
※書類の提出がない場合又は返送された書類に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので御注意ください。
※確認書とあわせて受取口座確認書類(通帳見開き部分などのコピー)及び納税義務者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証などのコピー)の添付が必要となります。
提出いただきました確認書に上記書類の添付がなされていないケースが多く見受けられます。手続きに必要な書類となりますので、確認書をご提出の際は、書類に不足がないか今一度ご確認をお願いします。
詳しくは下記の記入要領の裏面をご確認ください。
※書類の記入方法などについては、以下の記入要領を御確認ください。
記入要領
記入要領【定額減税補足給付金支給確認書】 (PDFファイル: 670.7KB)
オンライン申請を行う場合
「支給確認書」が送達された対象者は、国の「給付支援サービス」からマイナンバーカードを用いてオンライン申請が可能です。
下記リンク先から手続き方法をご確認ください。
なお、オンライン申請を行う場合は、確認書の返送は不要です。
※オンライン申請を行った場合でも、実際に支給がなされるまでは確認書を保管してください。
支給時期等
受付期限
令和6年9月30日(月曜日)【消印有効】※新規申請受付は終了しました。
受付窓口
寝屋川市役所別館(寝屋川市豊野町15番10号)
お問い合わせ先
事務センター(受付などについて)
電話番号:072-800-4861
※受付時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで(土・日曜日、祝日を除く)
本給付金は差押禁止及び非課税の対象です
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。
ただし、本給付金以外の給付金は、差押及び課税されますので御注意ください。
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かすことができず、寝屋川市外に避難中の方も給付金を受給できる場合があります。詳しくは、以下のお問い合わせ先(事務センター)までご連絡ください。
※新規申請受付は終了しました。
概要・チラシ
定額減税補足給付金チラシ (PDFファイル: 686.6KB)
関連情報
【内閣官房ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】
【内閣官房ホームページ 自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが】
その他物価高騰対策の給付金
令和6年度低所得者支援給付金(1世帯10万円)
令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり10万円を支給します。詳しくは以下をご覧ください。
【新規受付終了】令和6年度低所得者支援給付金(10万円)について
令和6年度低所得の子育て世帯への加算(児童1人当たり5万円)
上記令和6年度低所得者支援給付金の対象となる世帯で扶養されている18歳以下の児童一人当たり5万円を支給します。詳しくは以下をご覧ください。
【新規受付終了】令和6年度 低所得の子育て世帯への加算(児童1人当たり5万円支給)について
給付金を装った詐欺に御注意ください
- 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に御注意ください。
- 市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 現時点で、市や国の職員から、市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
- 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署に御連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4860
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月24日