生活保護制度

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生活保護の申請を考えている方へ

生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。

ためらわずに、ご相談ください。

チラシ(PDFファイル:512.8KB)

チラシ(大)(PDFファイル:409.5KB)

 

生活保護制度とは

 病気やけがのために働けなくなったり、さまざまな事情で収入がなくなったりして生活に困ることがあります。

 生活保護制度は、このようなときに日本国憲法第25条に基づき、市や国が経済的な援助を行いながら、健康で文化的な最低限度の生活を保護し、自立できるように支援する制度です。

生活保護のしくみ

国の定める基準によって計算された最低生活費と世帯の収入を比べて収入のほうが少ないとき、その足りない分が保護費として支給されます。

■保護を受けることができる場合

最低生活費
                    世帯の収入※     保護費

※世帯の収入のほうが最低生活費より少ないので、その差額が支給されます。

■保護を受けることができない場合

最低生活費  
世帯の収入※

※最低生活費より世帯の収入のほうが多いので、保護を受けることができません。

※収入とは給与、年金、各種手当、仕送りなど原則すべての収入の合計です。

扶助の種類

生活保護には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助があり、各扶助の内容は、次のようになっています。

 

    1 生活扶助・・・衣食などの日常の生活費や光熱水費

    2 教育扶助・・・義務教育で必要な学用品代、給食費、校外活動参加費

    3 住宅扶助・・・家賃・地代など住居にかかる費用及び補修、その他住宅の

                            維持のための費用

4 医療扶助・・・医療機関の受診や薬を処方してもらうための費用

5 介護扶助・・・介護保険料の給付対象となる介護サービスを利用するため

                        の費用

    6 出産扶助・・・出産のための費用

    7 生業扶助・・・仕事をするために必要な資金や技能の習得費、高等学校

                                等就学費など

    8 葬祭扶助・・・葬祭執行のための費用

生活保護の説明及び基準

その他生活保護についての詳細は、以下の「生活保護の説明」及び「保護の基準表」をご覧ください。

生活保護受給額の例

受給額の例

※基礎控除とは
勤労に伴う必要経費を補填するとともに、勤労意欲の増進・自立助長を図るものです。被保護世帯に収入があった場合、世帯の最低生活費から当該収入を差し引いた不足分を保護費として支給するのが基本であるが、勤労収入を得るためには、勤労に伴って被服費や知識・教養の向上等のための経費が必要となることから、勤労収入のうちの一定額を控除します。
参考:基礎控除表(月額)(PDFファイル:276.9KB)

生活保護の相談について

 保護課では、面接相談員や、地区担当員(ケースワーカー)が家庭の事情や困っている状況などをお聞きし、保護を受けるための要件や手続きなどを説明します。

 お聞きした内容についての秘密はかたく守りますので、ためらわずにご相談ください。

  • 業務時間: 土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
     平日 9時00分から17時30分まで
  • 寝屋川市福祉部保護課 (電話 072-838-0347 または 072-812-2025)

よくある誤解

  • 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
  • 住むところがない人でも申請できます。
     例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
  • 持ち家がある人でも申請できます。
     利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。
  • 必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。

健康づくり健診のご案内

生活保護を受給されている方も市の健康診断は受診できます。

詳しくは、下記をご覧ください。 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/life/kenko_byouki/kenshin/15453.html

厚生労働省のホームページ

生活保護に関するQA

質問1 生活保護の相談・申請はどこでできますか?

生活保護の申請書は保護課にありますので、保護課までお電話もしくは来所のうえ、ご相談ください。

また、申請をした方には、必要な書類の提出をお願いすることがあります。

必要な書類については、個々のケースによって異なりますので、不明な場合はお問合せ下さい。

質問2 生活保護の申請から決定まで、どのくらい時間がかかりますか?

申請があった日から必要な調査を行い、通常は14日以内に決定されます。ただし、調査に日時を要する場合、その他特別な理由がある場合には、30日以内になることがあります。

質問3 自動車や不動産をもっていても、生活保護を申請できますか?

 自動車や不動産をもっていても、保護の申請はできます。

 ただし、自動車は原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。

 なお、障害をお持ちの方の通院や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住され、求職活動に必要な場合などには自動車の保有を認められることもありますので、ご相談ください。

 また、自営に必要な店舗、機械器具等や自宅として使っている不動産は保有を認められる場合があります。ただし、処分価値が高い場合は、この限りではありません。

質問4 持家に住んでいる場合でも、生活保護を申請できますか?

 持家に住んでいても、保護の申請はできます。

 持家や所有している土地をすぐに資産として活用できず、その他の資産等を活用しても生活に困窮する場合は、生活保護を受給できる場合があります。ただし、処分価値が高い場合は、生活保護受給後に売却やリバースモーゲージ(不動産担保型生活資金貸付制度)等、生活の維持のために活用していただくことになります。

 年齢が65歳以上で持家がある場合、リバースモーゲージが優先して適用されます。リバースモーゲージとは、自宅を担保に大阪府社会福祉協議会等から生活資金を借入するローンのことです。詳しくは、大阪府社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

質問5 持家にローンが残っている場合でも、生活保護を申請できますか?

 持家にローンが残っている場合でも、保護の申請はできます。

 住宅ローンは借金であり、生活保護費を返済に充てることは「資産の形成」になるため、原則としては生活保護の対象外です。ただし、状況によっては生活保護を受給できる可能性があるため、詳しくは福祉事務所へご相談ください。

質問6 自営業をしていますが、生活保護を申請できますか?

 自営業の方でも、保護の申請はできます。

 1人事業主で、必要経費を除いた収入が最低生活費を下回っている場合には、生活保護を受給できる可能性があります。詳しくは福祉事務所へご相談ください。

質問7 医療費についてのみ生活保護を受給することはできますか?

 生活保護は、最低生活費に対して、世帯の収入が不足する場合に、不足分を保護費として支給する制度であり、医療費のみを対象とすることはできません。

 医療費にのみお困りの方から相談を受けたときは、高額療養費制度などの他の制度の活用について提案しています。

生活保護適正化ホットライン

 寝屋川市は、生活保護制度の適正・厳正な運営を行うため、市民の皆さんからの情報を受け付けています。

あなたはひとりじゃない【孤独・孤立対策】

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年07月02日