生活つなぎ資金貸付制度
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生活つなぎ資金は、傷病そのほか特別な事情で、一時的に生活に困っている寝屋川市内在住の人で構成する世帯に、貸付を行います。
貸付には以下の要件があります。
借受人資格
資金の貸付を受けることのできる世帯は、その世帯の総収入が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定めるところにより算定した基準生活費の2倍以下であり、次の各号に揚げる要件を備えている世帯です。
- 緊急やむを得ない事由(疾病、就学、出産、同居の親族の死亡、災害、一時的な失業等)により、一時的に最低限度の生活維持が困難である又はそのおそれがある世帯で、 他からの資金調達が困難な世帯であること。
- 世帯全員が市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
- 貸付を行うことで自立更生の効果をあげると認められること。
- 連帯保証人がいること。
- 現在、世帯が資金の貸付を受けていないこと。
- 現在、世帯の構成員が資金の貸付について、他の人の連帯保証人になっていないこと。
必要書類
- 緊急やむを得ない事由(疾病、就学、出産、同居の親族の死亡、災害、一時的な失業等)であることを証明するもの
- 世帯構成員全員の直近3か月の収入がわかるもの(給与明細・年金支払通知書等)
- 自営業者の場合、確定申告書の写し又は課税証明書
- 一時的な失業に該当する場合、次の就労先の雇用証明書・雇用契約書等
- 印鑑証明書
連帯保証人資格
- 市内に居住し、住民基本台帳に記録されている人
特別の理由があると認められたときは、大阪府内の市町村に居住し、引き続き6か月以上住民基本台帳に記録されている人 - 現在、資金の貸付を受けていないこと
- 現在、資金の貸付について、他の人の連帯保証人になっていないこと
- 借受人と生計を一にしていない、かつ独立して生活を営んでいること
- 借受人と連帯して債務を負担できる資産または確実な収入がある人
必要書類
- 世帯構成員全員の直近3か月の収入がわかるもの(給与明細・年金支払通知書等)
- 自営業者の場合、確定申告書の写し又は課税証明書
- 印鑑証明書
- 本市居住者でない場合、住民票の写し
貸付限度額と貸付条件
貸付限度額20万円
- 貸付期間:2年以内
- 貸付利息:無利息
- 据置期間:4か月以内
- 返済方法:一括返済又は月均等割返済
貸付限度額30万円 市長が認める場合のみ
- 貸付期間:2年10か月以内
- 貸付利息:無利息
- 据置期間:4か月以内
- 返済方法:一括返済又は月均等割返済
審査決定までに要する期間(目安)
- 二週間程度
※ 提出書類の不備等により、更に期間を要する場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ先
保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
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更新日:2024年07月03日