子ども医療費助成制度のご案内

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子ども医療費助成とは

子どもが病気やけがをしたときに、必要とする医療が受けやすくなるよう、保険診療分の医療費の一部を助成する制度です。

対象者

寝屋川市に住民登録があり、健康保険に加入されている、高校生世代(18歳に達して以後最初の3月31日)までの方

次の方は対象になりません。

  • 生活保護を受けている方(停止中の方を除く)
  • 措置入所等で児童福祉法に基づく受診券(公費負担制度53)をお持ちの方
  • ひとり親家庭医療費助成を受けている方
  • 他の公費負担制度(医療費の自己負担なし)の対象の方

助成内容

医療機関等での診療や訪問看護を利用した時に負担する保険診療分の自己負担額から一部自己負担額を除いた額を助成します。

また、処方箋による調剤薬局でのお薬代(容器代などの保険外費用は除く)、治療用装具の費用、入院時の食事代の自己負担分は全額助成します。
(健康保険適用後の自己負担額に対する助成となります。)

※予防接種、健診、入院時の差額ベッド代、選定療養費などの保険が適用されない費用については、助成の対象外となります。

窓口での負担額(一部自己負担額)

1 医療機関ごとに、1日500円以内、月2日目(最高1,000円)までご負担が必要です。 (ただし、同じ医療機関であっても、「入院」・「外来」・「歯科」・「訪問看護」ごとにそれぞれご負担が必要です。)

 1ヶ月の自己負担額の合計が2,500円を超えた場合は、申請により超えた金額を助成します。

子ども医療証の申請手続き

申請に必要なもの

お子様の健康保険証が必要です。

 ※小学校就学前の方の医療証を申請される場合は、保護者等の所得確認が必要となります。
(ただし、保護者等の方が、概ね1年~1年半以上前からに寝屋川市に住民票があり、かつ、年末調整や確定申告等で所得の申告をされている場合、別途必要なもの等はありません。)

 詳しくは医療助成担当までお問合せください。 

申請窓口

  窓口 開庁時間
1

市民サービス部 医療助成担当

(保健福祉センター2階)

※医療費の還付申請の受付はこちらのみ

月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)

午前9時から午後5時30分

2

市民サービス部 戸籍・住基担当

(市役所本庁1階 5番窓口)

月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)

午前8時から午後5時30分


土曜日(祝日・年末年始は除く)

午前8時から午後1時

3 ねやがわシティ・ステーション

月曜日から日曜日(年末年始は除く)

午前9時から午後8時

4

香里園シティ・ステーション

萱島シティ・ステーション

東シティ・ステーション

西シティ・ステーション(池の里市民交流センター内)

月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)

午前8時から午後8時


土曜日(祝日・年末年始は除く)

午前8時から午後1時

5 堀溝サービス窓口

月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)

午前10時から午後5時

 

※窓口で医療証の交付申請をされた場合、基本的にはその場で医療証を交付いたしますが、資格要件の確認等に時間を要す場合など、後日郵送での交付となることもありますので、ご了承ください。

なお、平日の午後5時30分以降及び日曜日に医療証の新規交付申請をされた場合、後日郵送での交付となります。(到着まで1週間程度かかります)

◎ 郵送での交付申請の方法についてはこちら (お急ぎの場合は、窓口へお越しください。)

子ども医療証の使い方

大阪府内の医療機関を受診する場合

健康保険証と子ども医療証を提示することで助成を受けることができます。

大阪府外の医療機関を受診する場合

子ども医療証は使えません。後日、医療助成担当へ医療費の還付申請をしてください。(保険診療分が対象です。)

→ 還付申請の方法についてはこちら

医療費の還付申請について

次の場合は還付できます。
受診した翌月以降に、医療助成担当窓口で還付申請を行ってください。
(概ね1年以内には申請をお願いします。)

  1. 大阪府外で受診したとき
  2. 子ども医療証を提示せず、健康保険証のみで受診したとき
  3. 一部自己負担額の支払いが、1ヶ月2,500円を超えたとき
  4. 治療用装具(コルセット、補装具、弱視治療用眼鏡(9歳未満)等)を作ったとき
  5. 保険証が手元に無くて、一旦10割負担で医療費を支払ったとき
    ⇒ この場合、先に健康保険から保険負担分の支給を受ける必要があります。

還付申請に必要なもの

  •  領収書【原本】(受診者氏名、診療年月日、保険点数、領収金額等が記載されているもの)
  •  子ども医療証
  •  お子様の健康保険証
  •  振込先口座のわかるもの(通帳等)
     ⇒ ご家族様の名義の口座であれば、どなたの口座でも構いません。
     

※ 以下に該当する場合は、上記の他に必要なものや注意事項等がありますので、必ずご確認ください。

保険診療分の医療費を10割負担で支払った場合

高額療養費に該当する場合

治療用装具を作った場合

還付申請の場所

〒572-8533
寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター 2階)
医療助成担当窓口
(開庁時間:平日9時~17時30分  ※ 年末年始は除く)

※ 市役所本庁や各シティ・ステーションでは還付申請の受付が出来ませんのでご注意ください。

申請書のダウンロード

下記をクリックしてください。各申請書のダウンロード画面が出てきます。

よくある質問

休日や夜間の適正な受診について

救急医療機関は、緊急を要する患者さんのため、通常の診療時間外に医師や看護師の方が休日や夜間に対応してくださっているものです。

休日や夜間に受診しようとする際には、平日の診療時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

 

【夜間等に、こどもの症状への対処や病院の受診の判断に迷ったとき】

こども医療でんわ相談 (午後7時から翌朝午前8時まで 365日)

♯8000 (または 06-6765-3650)

 

【突然の病気やケガで、救急車を呼ぶか病院に行くか迷ったとき】

救急安心センタ-おおさか(24時間365日)

♯7119 (または 06-6582-7119)

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年06月03日