高額療養費と医療証の併用について
近々、入院をする予定があり、医療費が高額になると思うのですが、
医療証を持っていれば健康保険の限度額適用認定証は必要ないですか?
必要です。
各種医療証は、健康保険で負担できるもの(総医療費の7割~9割相当分、高額療養費、付加給付など)を全て保険負担とした後に、自己負担としてかかった費用に対して助成を行うものとなります。
従って、入院・外来に関わらず医療費が高額になる場合は、ご加入されている健康保険から限度額適用認定証の交付を受け、医療費の支払いをされるまでに医療機関等に提示してください。
<大阪府外で受診した医療費が高額療養費に該当する場合>
<医療証を提示せずに保険証のみで受診した際の医療費が高額療養費に該当する場合>
限度額適用認定証を提示した上で医療費を支払った場合は、その領収証等を医療助成担当窓口にお持ちいただき、還付申請を行ってください。
限度額適用認定証の提示ができていない場合は、先に加入している健康保険から高額療養費の支給を受ける必要があります。
その際、健康保険から「支給決定通知書」が届きますので、医療助成担当窓口への還付申請の際には、還付申請に必要なものの他に、「支給決定通知書」も併せて必ずお持ちください。
⇒ 「支給決定通知書」の他に必要なものは、「医療費の還付について(医療証をお持ちの方)」 を参照してください。
なお、支払った医療費が高額療養費に該当するかどうかは、所得額等によって限度額が異なりますので、加入している健康保険にご確認ください。
高額療養費、限度額適用認定証とは
医療費は、医療費総額の7割~9割分を健康保険が負担し、残りの1割~3割分が自己負担となります。
ただし、自己負担額が一定額以上となる場合、その一定額以上の金額については、「高額療養費」として健康保険がさらに負担をしてくれます。
「限度額適用認定証」を事前に提示しておくことで、「高額療養費」が医療機関等での支払い時に適用され、自己負担額の支払いが一定額でストップすることとなります。
「限度額適用認定証」を提示していない場合、1割~3割分の自己負担額が一定額以上となる場合であっても、一旦その金額を支払い、その後、加入している健康保険に申請することで、「高額療養費」分の金額が支給されることとなります。
(健康保険によっては、申請しなくても数か月後に自動で高額療養費が還付される場合もあります。その場合も支給決定通知書が届きますので、医療助成への還付申請の際に必要になります。)
更新日:2024年12月02日