治療用装具(コルセット、補装具、9歳未満の方の弱視治療用眼鏡など)の費用の還付申請について(医療証をお持ちの方)

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医師の指示によって治療用の装具を作り、10割分の金額を支払ったのですが、その後の還付の手続き等はどうすればよいですか。

まずは、加入している健康保険で、保険負担分(7割~9割分)の還付申請を行ってください。(申請方法等は、加入している健康保険にお尋ねください。)

健康保険に申請した後、申請が認められれば、「支給決定通知書」(支給金額や振込日等が記載されたもの)が健康保険から交付されます。

その「支給決定通知書」と、その他医療助成への還付申請に必要なものを併せて、医療助成担当窓口へ還付申請を行ってください。
(健康保険で支給決定を受けてからでないと、医療助成からの還付はできません。)

 

【医療助成担当窓口への還付申請に必要なもの(治療用装具を作った場合)】
・対象者の保険証
・対象者の医療証
・領収書(健康保険に原本を提出した場合はコピー可)
・医師の意見書または作成指示書(健康保険に原本を提出した場合はコピー可)
・健康保険から交付された支給決定通知書
・銀行口座が分かるもの(通帳等)
  (重度障害者医療証をお持ちの方は、対象者本人名義の口座に限ります。)

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大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
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更新日:2022年03月31日