保険診療分の医療費を10割負担で支払った場合の還付手続き等について(医療証をお持ちの方)

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保険証や医療証が手元に無くて、一旦10割分の医療費を支払ったのですが、還付手続き等はどのようにすればよいですか。

保険診療分の医療費を10割負担で支払った場合の還付手続きについては、以下の2通りの方法があります。

1.領収書・保険証・医療証を持って、医療機関の窓口で還付。
  ⇒ただし、医療機関によっては窓口精算が出来ない場合もありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

2.加入健康保険及び医療助成担当窓口から還付。
  ⇒手続きの順番等がありますので、以下をご参照ください。

【加入健康保険及び医療助成担当窓口での還付方法】
まずは、加入している健康保険で保険負担分(7割~9割分)の還付申請を行ってください。(※申請方法等は、加入している健康保険にお尋ねください)
健康保険に申請した後、申請が認められれば、「支給決定通知書」(支給金額や振込日等が記載されたもの)が交付されます。
その「支給決定通知書」と、その他医療助成への還付申請に必要なものを併せて、医療助成担当窓口へ還付申請を行ってください。
(健康保険で支給決定を受けてからでないと、医療助成からの還付はできません。)

 

【医療助成担当窓口への還付申請に必要なもの(10割分の医療費を支払った場合)】
・対象者の保険証
・対象者の医療証
・領収書(健康保険に原本を提出した場合はコピー可)
・健康保険から交付された支給決定通知書
・銀行口座が分かるもの(通帳等)
  (重度障害者医療証をお持ちの方は、対象者本人名義の口座に限ります。)

この記事に関するお問い合わせ先

医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
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更新日:2022年03月31日