保育施設の利用

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保育施設利用案内

保育施設利用に関する案内冊子を以下に掲載しています。

保育施設の申請については、6ページからを参照ください。

保育所等の利用に関する各種様式

保育所等の利用申請に関する各種様式

保護者(父と母)の分が必要です。希望利用開始日の状況に当てはまるものを提出してください。

※65歳未満の祖父または祖母と同居されている場合は、必要書類の提出を依頼することがあります。

※きょうだいで同一の保育施設の利用を希望する場合のみ

在園児に関する各種様式

支給認定証の交付後に、支給認定証に記載している内容(児童及び保護者の住所または氏名、支給認定事由、保育の必要量等)に変更が生じた場合は速やかに保育課へ変更届と必要書類を提出してください。

保育施設を退所・退園する場合は「退所・退園届」を保育施設または保育課に提出してください。

施設等利用給付(新1号、新2号、新3号)認定に関する各種様式

利用する保育施設によって必要書類が異なります。

下記のリンクを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日