幼児教育・保育の無償化
3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
幼稚園及び保育事業者が行う手続きについては、下記のページをご覧ください。
1 実施時期
令和元年10月1日
2 無償化の対象者及び対象範囲
幼稚園・保育所・認定こども園等
- 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの子ども(市民税非課税世帯)の利用料を無償化
- 私学助成幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
- 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
- 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(2号認定こども(保育所等)の副食費については、これまでの一部として、徴収されていましたが、無償化後は実費徴収となります。)、行事費など)は、無償化の対象外
認定こども園(教育利用)、幼稚園の預かり保育
3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
(利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化)
満3歳(3歳になった日から次の3月31日まで)の市民税非課税世帯は、月額16,300円まで無償化
無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認可外保育施設等(届出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)
- 保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所等(保育所・認定こども園等、幼稚園、企業主導型保育事業)を利用していない場合に月額37,000円を上限として利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
障害児通園施設等(無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。)
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
3 幼児教育・保育の無償化の概要まとめ
無償化に当たり、保育の必要性の認定が必要です。保育の必要性の認定については、下記リンクをご覧ください。
()括弧内の金額は月額の上限
4 無償化の対象(施設等利用給付認定)となるための手続き
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、『子育てのための施設等利用給付認定』が必要です。
私学助成ではない幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども
手続きは不要です。
私学助成幼稚園を利用する子ども
認定(施設等利用給付認定)が必要です。
(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
必要な手続きの詳細は、下記『私学助成幼稚園に在籍されている方』をご覧ください。
私学助成幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する子ども
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要です。
(保育の必要性の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
必要な手続きの詳細は、下記『私学助成幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用されている方』をご覧ください。
私学助成幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用されている方
認可外保育施設等を利用する子ども
保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要です。
(保育の必要性の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。)
必要な手続きの詳細は、下記『認可外保育施設等を利用される方』をご覧ください。
5 利用料(施設等利用給付費)の請求方法
保育の必要性の認定を受け、認可外保育施設等を利用した際にかかった利用料については、一旦、利用の施設等に支払い、市に請求することで、月額上限額の範囲内で利用料が無償化されます。
在籍する施設の種別 |
請求の手続き |
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市立保育所・認定こども園 |
請求に関する手続きはありません(保育料が0円になっています。)。 |
民間保育所 |
請求に関する手続きはありません(保育料が0円になっています。)。 |
民間認定こども園(教育) |
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民間認定こども園(保育) |
請求に関する手続きはありません(保育料が0円になっています。)。 |
市立幼稚園 |
請求に関する手続きはありません(保育料が0円になっています。)。 |
民間幼稚園 |
|
認可外保育所、一時預かり、ファミサポ、病児保育(注釈1) |
一旦施設に料金を支払い、市に申請書を提出してください。 |
(注釈1) 保育所、幼稚園、認定こども園に在籍し、認可外保育所、一時預かり、ファミサポ、病児保育を併用した場合は、認可外保育所、一時預かり、ファミサポ、病児保育の利用料については、無償化の対象となりません(在籍する施設における保育料のみが無償化の対象となります)。
ただし、認定こども園(教育)、幼稚園において、十分な預かり保育の提供がない場合は、無償化の対象となる場合があります。詳細は在籍する施設にお問合せください。
請求の流れ
提出書類
私学助成幼稚園又は認定こども園の預かり保育を利用している子ども
以下の書類を期限までに在籍している私学助成幼稚園又は認定こども園に御提出ください。
施設等利用費請求書(償還払い用)幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費 (Excelファイル: 67.9KB)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書については、利用している認定こども園から発行されます。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども
以下の書類を期限までに保育課に提出してください。
施設等利用費請求書(償還払い用)認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費 (Excelファイル: 67.9KB)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書については、利用している認定こども園から発行されます。
提出期限
支払は原則、年4回(2月、5月、8月、11月)です。
下記の区分で3ヵ月分毎に請求してください(1回の請求書で3ヵ月分を請求)。請求書の提出が遅れた場合、支払いが遅れることがあります。
なお、請求の時効は翌月1日から2年間です。
施設等の利用月 |
請求書の提出期限 |
支払日 |
---|---|---|
10、11、12月 |
1月15日 |
2月下旬 |
1、2、3月 |
4月15日 |
5月下旬 |
4、5、6月 |
7月15日 |
8月下旬 |
7、8、9月 |
10月15日 |
11月下旬 |
また、1ヶ月ごとの請求を希望する方は別途、保育課で受け付けますので、請求書等を直接保育科に提出(郵送可)してください。
利用月の翌月15日までに請求いただければ、利用月の翌々月の下旬に支払います。
6 3歳から5歳までの子どもで保育所や認定こども園(保育所部分)、私学助成園を利用する子どもの副食費(おかず代)の実費徴収が開始されます
- 令和元年10月1日以降の保育料の無償化に伴い、保育所や認定こども園(保育所部分)、私学助成園を利用する3歳~5歳児の副食費(おかず代)の実費徴収が開始されます。
- 保育所等の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てする場合も同様に必要となる費用です。このため、保育所等を利用する保護者の皆様も、自宅で子育てする保護者の皆様と同様に、その費用をご負担していただくことになります。
- ただし、年収360万円未満相当の世帯や第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。免除対象者については、別途、お知らせします。
- 免除の対象とならない場合は、利用する保育所等が定める額の副食費を、その保育所等に納めていただくことになります。
- 0歳から2歳までの子どもについては、現行の取扱いから変更ありません。
7 幼児教育・保育の無償化に関する説明会資料
内閣府子ども・子育て本部のホームページに「幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料」及び「幼児教育の無償化に関する地方自治体担当者向け説明資料」が公表されています。
幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料(内閣府子ども・子育て本部)
幼児教育の無償化に関する地方自治体担当者向け説明資料(内閣府子ども・子育て本部)
8 問い合わせ先
保育所・認定こども園等、幼稚園、認可外保育施設及び認定に関すること
寝屋川市こども部保育課
(電話 072-812-2552(直通))
障害児通園施設等に関すること
寝屋川市福祉部障害福祉課
(電話 072-838-0382(直通))
更新日:2024年04月01日