認可外保育施設等を利用される方

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幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、保育の必要性の認定が必要です。

申請手続きが必要となる方

保育の必要性があり、保育所等(認可保育所、一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、企業主導型保育施設)を利用できず、認可外保育施設等を利用している方

 すでに保育の必要性の認定を受けている場合は申請する必要はありません。

提出が必要な書類について

  • 申請者(保護者)の本人確認ができるものの写し
    (個人番号カードなど顔写真のあるものは1点、健康保険証や個人番号通知カードなど顔写真のないものは2点)
    ※健康保険証・医療証を添付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号は黒マジックで塗りつぶす等、マスキングをしてください。
  • 申請者(保護者)の個人番号が確認できるものの写し
    (個人番号カードや個人番号通知カードなど)
  •  申請書に記入後、保育課に提出してください(郵送可)。記入漏れ・不備等があった場合、申請は成立しません。
  •  説明用チラシをご確認ください。

説明用チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月05日