認可外保育施設等を利用される方
幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、保育の必要性の認定(新2号認定もしくは新3号認定)が必要です。
申請手続きが必要となる方
保育の必要性があり、保育所等(認可保育所、事業所内保育所、一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、企業主導型保育施設)を利用できず、認可外保育施設等を利用している方
申請方法について

新2号認定:3歳児クラス以上で保護者の保育要件がある方
新3号認定:0歳児から2歳児クラスで保護者の保育要件があり、市民税非課税世帯の方
- 必要書類、保育要件につきましては、説明用チラシを参照してください。
- ※申請日からさかのぼって認定はできません。
- ※認可保育施設を申請していない方は下記の申請も必要となります。

基本的な手続きのイメージ

保育施設に利用料を支払った後の寝屋川市への請求方法
以下の書類を期限までに保育課に提出してください。
施設等利用費請求書(償還払い用)認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育(Excelファイル:39.8KB)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書については、利用している施設から発行されます。
提出期限
支払は原則、年4回(2月、5月、8月、11月)です。
下記の区分で3ヵ月分毎に請求してください(1回の請求書で3ヵ月分を請求)。請求書の提出が遅れた場合、支払いが遅れることがあります。
なお、請求の時効は翌月1日から2年間です。
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提出期限について |
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施設等の利用月 |
請求書の提出期限 |
支払日 |
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10、11、12月 |
1月15日 |
各請求書の提出期限の翌月最終木曜日 ※振替日が祝日の場合は前開庁日になります。 |
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1、2、3月 |
4月15日 |
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4、5、6月 |
7月15日 |
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7、8、9月 |
10月15日 |
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また、1ヶ月ごとの請求を希望する方は別途、保育課で受け付けますので、請求書等を直接保育課に提出(郵送可)してください。
利用月の翌月15日までに請求いただければ、利用月の翌々月の最終木曜日に支払います。※振替日が祝日の場合は前開庁日になります。
説明用チラシ
説明用チラシ(認可外保育施設用) (PDFファイル: 4.1MB)
この記事に関するお問い合わせ先
保育課
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
電話:072-800-7087
ファックス:072-800-7114
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年10月06日