認可外保育施設等を利用される方

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幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、保育の必要性の認定(新2号認定もしくは新3号認定)が必要です。

申請手続きが必要となる方

保育の必要性があり、保育所等(認可保育所、事業所内保育所、一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、企業主導型保育施設)を利用できず、認可外保育施設等を利用している方

申請方法について

認定申請フォーム

新2号認定:3歳児クラス以上で保護者の保育要件がある方

新3号認定:0歳児から2歳児クラスで保護者の保育要件があり、市民税非課税世帯の方

  • 必要書類、保育要件につきましては、説明用チラシを参照してください。
  • ※申請日からさかのぼって認定はできません。
  • ※認可保育施設を申請していない方は下記の申請も必要となります。
保育所等利用申込等の不実施に係る理由書

基本的な手続きのイメージ

償還払いの手続きイメージ図

保育施設に利用料を支払った後の寝屋川市への請求方法

以下の書類を期限までに保育課に提出してください。

施設等利用費請求書(償還払い用)認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育(Excelファイル:39.8KB)

  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書

 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書については、利用している施設から発行されます。

提出期限

支払は原則、年4回(2月、5月、8月、11月)です。

下記の区分で3ヵ月分毎に請求してください(1回の請求書で3ヵ月分を請求)。請求書の提出が遅れた場合、支払いが遅れることがあります。

なお、請求の時効は翌月1日から2年間です。

提出期限について

施設等の利用月

請求書の提出期限
(15日が土曜・日曜・祝日の場合、翌開庁日)

支払日

10、11、12月

1月15日

各請求書の提出期限の翌月最終木曜日

※振替日が祝日の場合は前開庁日になります。

1、2、3月

4月15日

4、5、6月

7月15日

7、8、9月

10月15日

また、1ヶ月ごとの請求を希望する方は別途、保育課で受け付けますので、請求書等を直接保育課に提出(郵送可)してください。

利用月の翌月15日までに請求いただければ、利用月の翌々月の最終木曜日に支払います。※振替日が祝日の場合は前開庁日になります。

説明用チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
電話:072-800-7087
ファックス:072-800-7114
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年10月06日