認可外保育施設等を利用される方
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幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、保育の必要性の認定が必要です。
申請手続きが必要となる方
保育の必要性があり、保育所等(認可保育所、一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、企業主導型保育施設)を利用できず、認可外保育施設等を利用している方
すでに保育の必要性の認定を受けている場合は申請する必要はありません。
申請方法について
- 必要書類、保育要件につきましては、説明用チラシを参照してください。
- ※申請日からさかのぼって認定はできません。
- ※認可保育施設を申請していない方は下記の申請も必要となります。
更新日:2024年11月25日