私学助成幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用されている方
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幼児教育・保育の無償化の対象になるには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。下の図を参照してください。
保育の必要性がない場合は、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』を提出してください。

申請手続きが必要となる方
保育の必要性があり、預かり保育を利用している方
- 満3歳児は、保育の必要性の認定を受けた市町村民税非課税世帯に限ります。
- 保育の必要性がない場合、預かり保育の利用料は無償化の対象になりません。
申請方法について

- 必要書類、保育要件につきましては、説明用チラシを参照してください。
- ※申請日からさかのぼって認定はできません。
説明用チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日