私学助成幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用されている方
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幼児教育・保育の無償化の対象になるには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。下の図を参照してください。
保育の必要性がない場合は、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』を提出してください。
申請手続きが必要となる方
保育の必要性があり、預かり保育を利用している方
- 満3歳児は、保育の必要性の認定を受けた市町村民税非課税世帯に限ります。
- 保育の必要性がない場合、預かり保育の利用料は無償化の対象になりません。
申請方法について
- 必要書類、保育要件につきましては、説明用チラシを参照してください。
- ※申請日からさかのぼって認定はできません。
更新日:2021年07月01日