私学助成幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用されている方

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幼児教育・保育の無償化の対象になるには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。下の図を参照してください。

保育の必要性がない場合は、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』を提出してください。

保育の必要性のフロー図

申請手続きが必要となる方

保育の必要性があり、預かり保育を利用している方

  •  満3歳児は、保育の必要性の認定を受けた市町村民税非課税世帯に限ります。
  •  保育の必要性がない場合、預かり保育の利用料は無償化の対象になりません。

提出が必要な書類について

  • 申請者(保護者)の本人確認ができるものの写し
    (個人番号カードなど顔写真のあるものは1点、健康保険証や個人番号通知カードなど顔写真のないものは2点)
    ※健康保険証・医療証を添付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号は黒マジックで塗りつぶす等、マスキングをしてください。
  • 申請者(保護者)の個人番号が確認できるものの写し
    (個人番号カードや個人番号通知カードなど)
  •  申請書に記入し、封筒に入れ、のり付け等で必ず封をしてから在籍園に提出してください。記入漏れ・不備等があった場合、申請は成立しません。
  •  説明用チラシをご確認ください。

説明用チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
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更新日:2021年07月01日