私学助成幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用されている方

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幼児教育・保育の無償化の対象になるには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。下の図を参照してください。

保育の必要性がない場合は、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』を提出してください。

保育の必要性のフロー図

申請手続きが必要となる方

保育の必要性があり、預かり保育を利用している方

  •  満3歳児は、保育の必要性の認定を受けた市町村民税非課税世帯に限ります。
  •  保育の必要性がない場合、預かり保育の利用料は無償化の対象になりません。

申請方法について

認定申請フォーム
  • 必要書類、保育要件につきましては、説明用チラシを参照してください。
  • ※申請日からさかのぼって認定はできません。

説明用チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日