私学助成幼稚園を利用される方

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幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、新1号・新2号・新3号のいずれかの認定(施設等利用給付認定)が必要です。

申請手続きが必要となる方

私学助成幼稚園に通うすべての方

  • 認定を受けることで無償化の対象となります。

新1号認定:新2・3号認定の対象とならない方

新2号認定:3歳児クラス以上で保護者の保育要件がある方

新3号認定:満3歳クラスで保護者の保育要件があり、市民税非課税世帯の方

申請方法について

認定申請フォーム
  • この認定申請は、私学助成幼稚園に通うすべての方が必要です。
  • 必要書類、保育要件につきましては、説明用チラシを参照してください。
  • ※申請日からさかのぼって認定はできません。

 

【該当者のみ】副食費(給食おかず代)の免除について

世帯の市民税所得割額が77,100円以下もしくは、対象児童が同一世帯の小学3年生以下の児童から数えて3人目以降に該当する場合は、下記の補足給付費交付申請フォームより申請をしていただければ、申請月から副食費が免除となります。

※申請月からさかのぼっての認定はできません。

補足給付費交付申請フォームのQRコード

基本的な手続きのイメージ

償還払いの手続きイメージ図

保育施設に利用料を支払った後の寝屋川市への請求方法

以下の書類を期限までに在籍している私学助成幼稚園に御提出ください。

施設等利用費請求書(償還払い用)認定こども園・新制度幼稚園・私学助成幼稚園(Excelファイル:39.6KB)

  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書

 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書については、利用している私学助成幼稚園から発行されます。

 

提出期限

支払は原則、年4回(2月、5月、8月、11月)です。

下記の区分で3ヵ月分毎に請求してください(1回の請求書で3ヵ月分を請求)。請求書の提出が遅れた場合、支払いが遅れることがあります。

なお、請求の時効は翌月1日から2年間です。

提出期限について

施設等の利用月

請求書の提出期限
(15日が土曜・日曜・祝日の場合、翌開庁日)

支払日

10、11、12月

1月15日

各請求書の提出期限の翌月最終木曜日

※振替日が祝日の場合は前開庁日になります。

1、2、3月

4月15日

4、5、6月

7月15日

7、8、9月

10月15日

また、1ヶ月ごとの請求を希望する方は別途、保育課で受け付けますので、請求書等を直接保育課に提出(郵送可)してください。

利用月の翌月15日までに請求いただければ、利用月の翌々月の最終木曜日に支払います。※振替日が祝日の場合は前開庁日になります。

説明用チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
電話:072-800-7087
ファックス:072-800-7114
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年10月06日