保育の必要性

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1 保育の必要性の認定

保育の必要性の認定を受けるには、父・母のいずれもが、次の表のいずれかに該当する場合で、家庭での保育が困難であることが条件となります。

保育の必要性の認定事由 事由の要件

就労

月64時間以上就労している場合(休憩時間を除く)​​​​​​

妊娠・出産

妊娠中であるか出産後、間がない場合(出産予定日の前2か月、後2か月)

疾病・障害

疾病・負傷・障害のある場合

介護・看護

同居の親族を常時介護又は看護している場合

災害復旧

震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合

求職活動

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合

就学

月64時間以上就学している場合

育児休業

育児休業時に、すでに保育施設等を利用しているお子さんがいて、継続利用が必要であると認められる場合

(育児休業に係るお子さんが2歳になった最初の3月31日まで)

その他

上記に類する状態として、市が認める事由に該当する場合

2 保育の必要性の認定の認定期間

保育の必要性の認定事由 認定期間〈利用可能期間〉

就労

介護・看護

災害復旧

保育の必要性の認定事由の要件がある期間

妊娠・出産

出産予定日の8週前の日から出産予定日の8週後の日の翌日の属する月の月末まで

疾病・障害

診断書の記載等により家庭での保育が困難と認められる期間

求職活動

認定開始日から90日目の属する月の月末まで

就学

保護者の卒業・修了予定日の属する月の月末まで

育児休業

育児休業に係るお子さんが2歳になった最初の3月31日まで

3 保育要件の確認書類

保育の必要性の認定事由 確認書類

外勤、自営業

就労証明書(Excelファイル:55.3KB)

就労証明書(PDFファイル:172.2KB)

記載要領(PDFファイル:143.8KB)

内職

就労証明書(PDFファイル:172.2KB)と給料明細(月額2万円以上)のコピー

妊娠・出産

出産予定のお子さんの母子健康手帳のコピー(1・4ページ目)

疾病・障害

医師の診断書又は障害者手帳のコピー

病院の様式で可

介護・看護

医師の診断書、障害者手帳のコピー、療育施設の在園証明書等

病院等の様式で可

求職活動

求職活動状況申立書(PDFファイル:120.9KB)

就学

在学証明書とカリキュラム

就学先の様式で可

育児休業

育児休業取得証明書(PDFファイル:72.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2552
ファックス:072-839-6767
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更新日:2021年07月01日