指定障害福祉サービス事業者等の指導・監査について

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指定障害福祉サービス事業者等の所管庁について

指定障害福祉サービス事業者等の事業所又は施設が寝屋川市内にある場合、寝屋川市が所管庁として、指定及び指導・監査を行います。
対象となる事業者等及びサービス種別は次のとおりです。

対象事業者等

  •  指定障害福祉サービス事業者
  •  指定障害者支援施設の設置者

対象サービス種別

 居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/療養介護/生活介護/短期入所/

 重度障害者等包括支援/施設入所支援/自立訓練/就労移行支援/就労継続支援/共同生活援助/

 就労定着支援/自立生活援助

  •  指定一般相談支援事業者
  •  指定特定相談支援事業者
  •  指定障害児通所支援事業者
  •  指定障害児相談支援事業者

 障害児入所支援を行う事業者等の指定及び指導・監査については大阪府が実施します。

指導・監査について

寝屋川市所管の指定障害福祉サービス事業者等の指導及び監査は、以下の要綱等に則り、実施します。

指導について

集団指導について

 寝屋川市が所管する指定障害福祉サービス事業者等を対象に、関係法令・制度の趣旨・目的の周知や理解の促進、過誤・不正請求の防止等を目的として実施します。

所定の場所に指定障害福祉サービス事業者等を集め、講習形式で実施します。

指定障害福祉サービス事業者等集団指導について

実地指導について

 自立支援給付対象サービス等の質の確保と向上、適正な報酬等の請求等を目的として寝屋川市が単独又は厚生労働省、大阪府又は他市町村と必要に応じて共同して行います。

 実地指導は事業所・施設の所在地等を市職員等が訪問し、関係書類の閲覧、関係者へのヒアリング等により実施します。

  •  同一の事業所・施設において複数のサービスを実施している場合は、対象となるサービス種別を事前にお知らせします。
  •  介護保険法に基づく指定居宅サービス等を同一の事業所において実施している場合は、介護保険法に基づく指導・監査と合わせて実施する場合があります。

指定障害福祉サービス事業者等実地指導等実施計画

 実地指導の実施に当たり、効果的で効率的な指導を行うため、実地指導の時期、実地指導の重点事項等を定めた実地指導に係る計画を作成しています。

監査について

 実地指導又は通報・苦情・相談等において「利用者に対して虐待を行っている」「指定等の基準の重大な違反がある」「サービスの内容又はサービスにかかる請求に不正又は著しい不当がある」等の事実が確認される場合又は疑われる場合に実施します。

施設調書

 市は、指定障害者支援施設の適正な運営を確保するため、施設の設置者に対し、運営に関する必要な報告を求めています。

関係書類等

 実地指導を効率的に進めるため、実施前に書類を作成し、提出をお願いします。

 必要書類等については、対象となる事業所あてに個別に通知しています。

実施前作成(提出)書類

事前提出書類(調書)

 下に掲げるシートにつきまして、必要事項を入力して、実地指導の1週間前までに提出してください。

指定障害福祉サービス事業者等実地指導事前調書(Excelファイル:113.5KB)

事前提出書類(その他)

 下に掲げる書類につきましても、実地指導前に作成し、実地指導の1週間前(居宅系サービスについては実地指導当日)に提出してください。

また、運営規程、重要事項説明書等につきましても、事前に提出をお願いしています。

居宅系サービス(居宅介護/重度訪問介護/行動援護/同行援護)
居宅系サービス以外

改善報告書

 改善報告書関連の様式を掲載します。

参考様式

 大阪府ホームページ内において、指定基準上整備が必要とされる書類等のモデル様式等を掲載していますので参考にしてください。

事業者様式ライブラリー(大阪府ホームページへのリンクです)

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月28日