指定障害福祉サービス事業者等の実地指導における主な指導事項

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 寝屋川市では、指定障害福祉サービス事業者等に対し実地指導を行っています。

 指導事項として多く見受けられたもの等について、下記のとおり一覧表を作成しましたので、内容を御確認いただき、今後の適正な事業所運営に御活用してください。

実地指導における主な指導事項

基準条例

 指定障害福祉サービス事業者等が事業を行う上で、遵守すべき基準については、寝屋川市の条例等で規定されています。

寝屋川市独自基準の内容

寝屋川市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、一部の基準(以下のとおり)については、国と異なる内容(市独自基準)を定めています。

1 暴力団等の排除

 指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設の資格要件として、厚生労働省令の内容に「暴力団等でないもの」を加えるとともに、暴力団等をその運営に関与させてはならない旨規定しています。

2 共同生活住居の定員の特例

 指定共同生活援助に係る共同生活入居の定員は「2人以上10人以下」が原則であるところ、既存の建物を共同生活住居とする場合は、入居定員を「2人以上20人以下」(既存の建物を改築する場合は、改築時の入居定員を上限)とすることができることを規定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2023年06月16日