指定障害福祉サービス事業者等の運営指導における主な指導事項
寝屋川市では、指定障害福祉サービス事業者等に対し運営指導を行っています。
指導事項として多く見受けられたもの等について、下記のとおり一覧表を作成しましたので、内容を御確認いただき、今後の適正な事業所運営に御活用してください。
運営指導における主な指導事項
令和5年度主な指導事項 (PDFファイル: 183.7KB)
令和4年度主な指導事項 (PDFファイル: 183.1KB)
令和3年度の主な指導事項 (PDFファイル: 173.8KB)
令和2年度の主な指導事項 (PDFファイル: 198.7KB)
令和元年度の主な指導事項 (PDFファイル: 199.4KB)
平成30年度主な指導事項 (PDFファイル: 164.1KB)
平成29年度主な指導事項 (PDFファイル: 173.6KB)
基準条例
指定障害福祉サービス事業者等が事業を行う上で、遵守すべき基準については、寝屋川市の条例等で規定されています。
寝屋川市指定障害福祉サービス事業者等の指定並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 (PDFファイル: 104.7KB)
寝屋川市独自基準の内容
寝屋川市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、一部の基準(以下のとおり)については、国と異なる内容(市独自基準)を定めています。
1 暴力団等の排除
指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設の資格要件として、厚生労働省令の内容に「暴力団等でないもの」を加えるとともに、暴力団等をその運営に関与させてはならない旨規定しています。
2 共同生活住居の定員の特例
指定共同生活援助に係る共同生活入居の定員は「2人以上10人以下」が原則であるところ、既存の建物を共同生活住居とする場合は、入居定員を「2人以上20人以下」(既存の建物を改築する場合は、改築時の入居定員を上限)とすることができることを規定しています。
更新日:2024年05月27日