各種変更手続について

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変更届

  1. 指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」を届け出る必要があります。(内容によっては、事前協議が必要となるものや届け出る必要がないものもありますので、下記「指定後の注意事項」で各サービス別に御確認ください。)
  2. 変更届の提出には、郵送によるものと、来庁によるものがあります。
  3. 来庁による届出及び事前協議には、事前予約が必要です
  4. 加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届け出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。
    ただし、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を新たに算定する場合は前々月の末日までの届出が必要です。
    前年度実績が算定の要件となる加算については、加算を算定する年の4月15日までを提出期限とします。
  5. 下記事項を変更する場合は、事前協議及び変更申請が必要です。この場合のスケジュールについては、新規申請のスケジュールと同様です。
「変更申請」が必要な場合

サービスの種類

変更する事項

生活介護
就労継続支援(A型)
就労継続支援(B型)

サービスの量(利用定員)の増加

障害者支援施設

施設障害福祉サービスの種類の変更
生活介護に係る入所定員の増加

変更届・必要書類の提出方法はこちらを御覧ください。

提出書類

添付書類

 下記の「指定後の注意事項」で必要な書類を確認の上、必要な様式を以下のリンク先からダウンロードしてください。

指定後の注意事項

やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けたとき

やむを得ない事由により、サービス管理責任者が退職等により欠けた場合において、資格要件を満たしたサービス管理責任者が配置できないときは、事由発生日から1年間は、実務経験者をみなし配置することができますが、やむを得ない事由に該当するかどうか等の協議が必要です。

必ず、電話又は来庁にて相談の上、変更届出書及び添付書類に加え、

サービス管理責任者の配置に関する誓約書(Wordファイル:15KB)

を提出してください。

サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる 個別支援計画(原案)作成業務に関する届出について

  各事業所において、 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として業務に従事するためには、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修を受講した後、実務経験(個別支援計画の作成業務等)を経たのちに、実践研修を受講することが必要です。

基礎研修受講後、実践研修を受講するために必要な実務経験の期間は、原則2年です。ただし、基礎研修受講開始までの実務経験年数によっては、当該実務経験(OJT)期間を6か月に短縮する取扱いが可能となっています。この取扱いを受けるためには、実践研修の受講の申込を行うまでに届出が必要です。

寝屋川市の所在する事業所で実務経験のための業務に従事をする場合は、寝屋川市に届け出てください。寝屋川市在住の方であっても、寝屋川市以外に所在する事業所で業務に従事する場合は、当該事業所を指定する自治体に届け出てください。

【届出様式等】

(大阪府)サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる 個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書(Wordファイル:42KB)※届出書は、2部提出してください。

に届出書記載の添付書類、切手を貼った返信用封筒を添えて、福祉部指導監査課まで提出してください。

【☆届出書記載時の留意事項☆】

・「基礎研修受講開始日」については、正確な日付がわからないときは、サービス管理責任者等基礎研修の受講が開始した月を記載してください。

・「基礎研修修了者となった日」については、サービス管理責任者等基礎研修の修了日又は、相談支援従事者研修の修了日のいずれか遅い日を記載してください。

・添付する研修修了証は、基礎研修分と相談支援従事者研修分との2種類が必要です。

【参考】厚生労働省、こども家庭庁通知

サービス管理責任者等に関する告示の改正 について(PDFファイル:116.4KB)

サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDFファイル:865.8KB)

 

 

廃止・休止・再開届、辞退届

指定事業所を廃止・休止・再開する場合の廃止・休止・再開届及び指定障害者支援施設の指定を辞退する場合の辞退届をダウンロードできます。
添付書類については「指定後の注意事項」で御確認ください。

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を届け出ている事業所を廃止する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月18日