地域支援事業の概要
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介護保険制度には3つの柱があります。
- 介護サービス (要介護1~5の人が対象)
- 介護予防サービス (要支援1・2の人が対象)
- 地域支援事業
平成18年(2006年)4月に「地域支援事業」がスタートしました。
「地域支援事業」は、 要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進する事業です。
「地域支援事業」には次の3つの事業があります。
- 介護予防・日常生活支援総合事業
- 包括的支援事業
- 任意事業
介護予防・日常生活支援総合事業
平成27年(2015年)の介護保険法改正により、介護予防事業は「介護予防・日常生活支援総合事業=略して総合事業)に移行し、寝屋川市では平成29年4月から実施しています。
総合事業は、いつまでも自分らしく暮らしていけるように、これまでの体の機能回復や維持を中心とした介護予防だけではなく、地域のみんなで支え合い、家事など日常生活の支援をする体制を整えていくものです。
元気な高齢者を含む多様な支援の担い手と連携しながら、要支援1・2の人に対して、介護予防や、日常の生活支援サービスなどを、市町村ごとの判断・創意工夫によって提供していきます。
また、高齢者の活躍する場や居場所づくりを考えながら生活支援体制を整備したり、一人ひとりのめざす自立した生活を応援するしくみを充実したりしています。
包括的支援事業
- 地域包括支援センター運営
地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口) - 在宅医療・介護連携の推進
- 認知症施策の推進
認知症施策の推進 - 生活支援サービスの充実・強化
任意事業
- 介護給付費適正化推進事業
介護給費適正化推進事業 - 家族介護支援事業
家族介護支援事業 - 成年後見人制度利用支援事業
成年後見人制度利用支援事業 - 住宅改修支援事業
住宅改修支援事業 - 認知症サポーター養成事業
認知症サポーター養成事業
更新日:2021年07月01日