成年後見人制度利用支援事業
ページID: 4787
判断能力が不十分な認知症高齢者が、成年後見制度 の利用が必要であって、親族等がいない場合、本人に代わり市が家庭裁判所に申立てを行う制度です。
対象者
次のすべてに該当する方が対象となります
- 判断能力が不十分な認知症高齢者で後見審判申立審査会で成年後見制度の利用が必要と決定された方
- 2親等以内の親族 がいない、あるいは申立てが期待できない状態にあるとき(ただし、3親等または4親等の親族で申立てを行う方がいる場合は除きます)
内容
成年後見制度は、判断能力が十分ではない方が、不利益を受けないよう、家庭裁判所に申立てを行い、ご本人を援助してもらう人を決めてもらう制度です。申立手続きには、登記費用や鑑定費用等が必要となります。
家庭裁判所での審判により後見等の開始となります。
その他
65歳未満の知的障害者、精神障害者に係る成年後見等審判申立制度のご相談は、障害福祉課にご相談ください。
更新日:2021年07月01日