介護予防・日常生活支援総合事業

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寝屋川市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)を実施しています。

総合事業の運用変更

令和2年11月1日付けで変更した総合事業の運用については、以下の説明動画(音声あり)をご覧ください。

総合事業とは

総合事業は、高齢者の介護予防、重度化予防、日常生活の自立支援を図るため、多様な主体によるサービスを充実させ、その利用を促進するとともに、介護が必要な状態になっても生きがい、役割をもって生活できる地域づくりを推進する事業です。

今後、全国的に75歳以上の人口が増加し、介護や生活支援を必要とする人が増加すると予測されています。

そうした中、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築に向け、取り組んでいく必要があります。

これまでの国が定める全国一律の保険給付の一部を、地域(市町村)がそれぞれの実情に応じて創意工夫を図ることができるよう制度が改正され、医療・福祉サービスの事業者、住民を含めた地域が連携し、互いに助け合いながら介護予防・生活支援に関する取組を推進するものとして、介護予防・日常生活支援総合事業を実施します。

総合事業の実施による主な変更内容

要支援1・2の認定を受けている人が利用できる介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)が総合事業に移行します。

総合事業として実施する訪問型サービスと通所型サービスのそれぞれについて、これまでの介護予防訪問介護、介護予防通所介護と同様のサービスに加え、より利用される人のニーズにあったものを実施し、多様な担い手の活動を促進することで、地域の支え合いの体制づくり推進と総合事業の対象者への効果的・効率的な支援を行います。

 介護予防訪問介護、介護予防通所介護以外の介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与など)に変更はありません。

総合事業の内容

総合事業は、次の2つの事業で構成され、それぞれの事業内容は表のとおりです。

  1. 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
  2. 一般介護予防事業
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
事業構成 事業名 事業内容
訪問型サービス
(第1号訪問事業)
訪問型サービス(現行相当) 有資格の訪問介護員による身体介護・生活援助に係る訪問サービス
訪問型サービス
(第1号訪問事業)
訪問型サービス(基準緩和) 市が別に定める研修を受講した者等による生活援助に係る訪問サービス
訪問型サービス
(第1号訪問事業)
訪問型サービス(有償活動員による支援) 有償活動員による生活援助に係る訪問サービス
通所型サービス
(第1号通所事業)
通所型サービス(現行相当) 身体的、精神的状態に配慮した入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援、生活機能の向上のための機能訓練等の通所サービス
通所型サービス
(第1号通所事業)
通所型サービス(基準緩和) 閉じこもり予防や自立支援に資する生活機能の維持又は向上のための運動・レクリエーション等の通所サービス
通所型サービス
(第1号通所事業)
通所型サービス(短期集中) 運動器機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上並びに日常生活動作(ADL)、手段的日常生活動作能力(IADL)の改善のための短期間の集中的な機能訓練等の通所サービス
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 介護予防ケアマネジメントA 対象者に対し、介護予防を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう行う、サービス事業の利用に係るケアマネジメント
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 介護予防ケアマネジメント(初回) 対象者に対し、介護予防を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう行う、サービス事業の利用に係るケアマネジメント
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 介護予防ケアマネジメントB 対象者のセルフマネジメントを支援するケアマネジメント
一般介護予防事業
事業名 事業内容
介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う事業(介護予防教室等)
地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の支援を行う事業(元気アップ体操サポーターの活動支援等)
地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するため、地域ケア会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業

寝屋川市リハビリテーション連絡会ホームページ

↑市内で活動するリハビリテーション専門職の活動報告等を掲載しています。

総合事業の対象者

総合事業の対象者は、次のとおりです。

総合事業の対象者の詳細

事業名

対象者

訪問型サービス(現行相当)

要支援1・2の認定を受けている市民(要支援認定の有効期間の開始日が平成29年4月以降の人に限る。以下同じ。)、又は要介護(要支援)認定の有効期間終了日の翌日以降60日以内に基本チェックリストに該当した65歳以上の市民(以下「事業対象者」といいます。)で、有資格者による身体介護を含む訪問型サービスの利用が必要と認められる人。

訪問型サービス(基準緩和)

要支援1・2の認定を受けている市民、又は事業対象者で、生活援助に係る訪問型サービスの利用が必要と認められる人。

訪問型サービス(有償活動員による支援)

要支援1・2の認定を受けている市民、事業対象者、又は要介護認定申請の結果が非該当で基本チェックリストにより事業対象者と判定された65歳以上の市民(以下「事業対象者B」といいます。)で、生活援助に係る訪問型サービスの利用が必要と認められる人。

通所型サービス(現行相当)

要支援1・2の認定を受けている市民、又は事業対象者で、身体的、精神的状態に配慮した通所型サービスの利用が必要と認められる人。

通所型サービス(基準緩和)

要支援1・2の認定を受けている市民、又は事業対象者で、通所型サービスの利用が必要と認められる人。

通所型サービス(短期集中)

要支援1・2の認定を受けている市民、又は事業対象者で、短期集中の介護予防に係る通所型サービスの利用が必要と認められる人。

介護予防ケアマネジメントA

要支援1・2の認定を受けている市民、又は事業対象者で、介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)のみを利用する人(介護予防ケアマネジメント(初回)の対象者を除く)。

介護予防ケアマネジメント(初回)

要支援1・2の認定を受けている市民、事業対象者、又は事業対象者Bで、訪問型サービス(有償活動員による支援)のみを利用する人。

介護予防ケアマネジメントB

要支援1・2の認定を受けている市民、又は事業対象者で、訪問指導又は通所型サービス(短期集中)を利用した後、訪問型サービス(有償活動員による支援)を除く介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)、予防給付及び介護給付のいずれも利用しない人。

一般介護予防事業

65歳以上の市民。

 表中の市民及び事業対象者には、市内の住所地特例対象施設に入所する住所地特例が適用される他市の被保険者を含みます。

総合事業に係る要綱・様式等

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(総務・地域支援担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0372
ファックス:072-838-0102
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更新日:2022年10月01日