セーフティネット保証制度

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寝屋川市での手続きが必要となります。

ご本人(法人であれば代表者)による申請が原則です。代理の方が来られる場合には、委任状が必要です。

ご提出方法は、窓口・郵送・メールとなりますが、認定書のお渡しは、原則窓口となります。

※返信用封筒(追跡可能なレターパック等を推奨)の提出があった場合は対応します。

申請書類等、不明な点がある場合は、産業振興センター(072-828-0751)までお問い合わせください。

セーフティ保証5号(経営安定関連5号)

令和6年12月から申請様式及び申請方法が変更となっています。

令和6年11月30日までの申請書は使用できませんので、ご注意ください。

 全国的に業況が悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため実施される制度です。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

対象者の条件

以下のいずれにも該当する人

1.経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること。
2.寝屋川市内に主たる事務所があり、事業を営んでいる中小企業者であること。

※前年以降、事業拡大等により前比較が適当でない特段の事業がある場合は、別途相談ください。

3.次の(イ)、(ロ)、(ハ)いずれかの認定基準を満たすこと
(イ)売上高の減少

最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者

(ロ)原油価格の上昇

製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇して

いるにもかかわらず、製品価格に転嫁できていない中小企業者

(ハ)利益率の減少

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が20%以上生じている中小企業者


※(ロ)、(ハ)の事由で申請される場合には、事前に産業振興センターまでお問い合わせください。(ハ)の事由で申請される場合、税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表の提出をお願いします。

手続きの大まかな流れ

  1. 中央企業庁が公表している指定期間内に産業振興センターにて、必要書類を提出(または郵送またはメール)
  2. 寝屋川市で必要書類を確認の上、認定書を発行
    • 窓口の場合、原則、翌営業日の13時以降にお渡しします。
    • 郵送の場合、原則、到着日の翌日営業日に発送します。(返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
    • メールの場合、内容確認後のお渡しとなります。(来館されない場合は、返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
  3. 認定書を信用保証協会もしくは金融機関に持参の上、融資を申し込み

注意事項

本認定とは別に信用保証協会または金融機関で審査があります。また、認定を受けてから30日以内に金融機関又は信用保証協会に申込を行うことが必要です。

申請に必要な書類

  1. 認定申請書(第5号)1通 指定業種のみを営んでいる場合、指定業種と非指定業種を営んでいる場合で申請書が変わります。
  2. 寝屋川市で事業を営んでいることがわかる書類(確定申告の写し、履歴事項全部証明書など)(ロ)原油高の上昇や(ハ)利益率減少の事由で申請される場合は、他に書類をお願する可能性がありますので、あらかじめお問合せください。
  3. 委任状(代表者以外が申請する場合。)

認定申請書等

指定業種のみを営む場合、指定業種と非指定業種を営む場合で申請書が変わります。

申請書の後ろに添付している添付書類は、必要に応じご利用ください。

売上高減少の様式
売上高減少(創業者(業歴1年3か月未満の場合))の様式
原油高上昇の様式
利益率減少の様式

委任状・売上高比較表

セーフティ保証2号(経営安定関連2号)

令和6年12月から申請様式及び申請方法が変更となっています。

令和6年11月30日までの申請書は使用できませんので、ご注意ください。

事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。

現在の指定案件

1.ALPS処理水の海洋放出に伴い中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

指定期間:令和5年8月24日から令和7年2月23日まで

 

2.ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小業者を支援するための措置です。

指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

指定期間の終了までに、寝屋川市へ認定申請が必要となります。

対象の中小企業者・現在の指定案件・保証割合等

下記のリンクからご確認ください。

認定申請書等

東日本大震災復興緊急保証について

東日本大震災復興緊急保証は、現在、被災地内に事業所を構える事業者のみが対象となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月02日