セーフティネット保証制度

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取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

詳しくは、中小企業庁ホームページ(制度概要ページ)を御覧ください。

制度利用に当たっては、市で認定を受ける必要があります。

認定手続に関する御案内

御本人(法人であれば代表者)による申請が原則です。代理の方が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。

申請は、郵送・メールでも可能ですが、認定書のお渡しは、原則窓口となります。
※ 返信用封筒(追跡可能なレターパック等を推奨)の提出があった場合は対応します。

手続の大まかな流れ

  1. 中小企業庁が公表している指定期間内に、産業振興センターにて必要書類を提出(又は郵送、又はメール)。
  2. 寝屋川市が提出書類を確認の上、認定書を発行。
  3. 認定書を金融機関又は信用保証協会に持参の上、融資を申込み。

認定書のお渡しは、

  • 窓口の場合、原則、翌営業日の13時以降にお渡しします。
  • 郵送の場合、原則、到着日の翌日営業日に発送します。(返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
  • メールの場合、原則、受信を確認した日の翌営業日、13時以降のお渡しとなります。(来館されない場合は、返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)

※ 当認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。なお、認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行う必要があります。

※ 申請書類等、不明な点がある場合は、産業振興センター(072-828-0751)までお問い合わせください。

セーフティネット保証5号(経営安定関連保証5号)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

詳しくは、中小企業庁ホームページ(5号認定に係るページ)を御覧ください。

対象者の条件

以下のいずれにも該当する中小企業者

1.経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること。

指定業種は、中小企業庁ホームページ(5号認定に係るページ)で御確認ください。

2.寝屋川市内に主たる事務所があり、事業を営んでいる中小企業者であること。
3.次の(イ)、(ロ)、(ハ)いずれかの認定基準を満たすこと。
(イ)売上高要件

最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。
※ 非指定事業を営んでいる場合、創業者等の場合は他にも要件があります。

(ロ)原油高要件

最近1か月の売上原価に占める原油等の仕入価格の割合が20%以上であり、最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。かつ、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
※ 非指定事業を営んでいる場合は他にも要件があります。

(ハ)利益率要件

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
※ 非指定事業を営んでいる場合は他にも要件があります。

※ 前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、別途、御相談ください。

※(ロ)、(ハ)の事由で申請される場合には、事前に産業振興センターまで御連絡ください。(ハ)の事由で申請される場合、税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表の提出をお願いします。

申請に必要な書類

  1. 認定申請書(5号)1通 ※ 要件(認定基準)の該当する様式を使用してください。
  2. 寝屋川市内で事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
  3. 売上高等が確認できる書類(売上台帳、法人概況説明書など) ※(ロ)原油高要件や(ハ)利益率要件の事由により申請される場合は、申請内容に応じた書類の提出をお願いすることになりますので、事前に産業振興センター(072-828-0751)までお問合せください。
  4. 委任状(代表者以外が申請する場合。)

認定申請書等

※ 指定業種のみを営む場合、指定業種と非指定業種を営む場合で申請書が変わります。

※ 申請書の後ろの添付書類は、必要に応じて御利用ください。

売上高要件の様式
指定業種のみを営む場合
指定業種と非指定業種を営む場合
売上高要件(創業者(業歴1年3か月未満の場合))の様式
指定業種のみを営む場合
指定業種と非指定業種を営む場合
原油高要件の様式
指定業種のみを営む場合
指定業種と非指定業種を営む場合
利益率要件の様式
指定業種のみを営む場合
指定業種と非指定業種を営む場合

売上高比較表

委任状

セーフティネット保証(その他の号、危機関連保証)

セーフティネット保証5号以外で申請される場合には、事前に産業振興センターまで御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年12月25日