セーフティネット保証5号(経営安定関連保証5号)
セーフティネット保証制度5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための経営安定関連保証制度です。制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく市区町村長の認定(5号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する融資の申込が必要です。
なお、本認定を受けることで、大阪府の中小企業向け制度融資「経営安定サポート資金」・「経営力強化資金」の利用対象となります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(制度概要ページ)を御覧ください。
対象業種
最新の対象業種については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
5号認定の申請手続き
申請先は事業実体のある事業所の所在地または法人登記上の所在地の市区町村長となります。寝屋川市にて申請される場合は、以下の申請手順をご確認の上、申請書類等を産業振興センター窓口へご持参ください。
ご本人(法人であれば代表者)による申請が原則です。代理の方が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。
申請は、郵送・メールでも可能ですが、認定書のお渡しは、原則窓口となります。
※ 返信用封筒(追跡可能なレターパック等を推奨)の提出があった場合は対応します。
1.営んでいる事業の業種を確認
ご自身の営んでおられる事業が属する業種の細分類番号(4桁)を日本標準産業分類
にてご確認ください。
2.1で確認した業種が制度の指定業種となっていることを確認
制度の指定業種については、申請時点での最新の指定業種を中小企業庁のホームページにてご確認ください。
3.該当する企業認定基準(認定要件)を満たすことを確認
営んでおられる事業と指定業種との関係により、適用される認定要件・申請書様式が異なります。セーフティネット保証5号の認定の概要をご確認のうえ、該当する要件を満たすことをご確認ください。
認定要件
指定業種を営む中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)売上高要件
- 指定業種のみ(兼業含む)を営んでおり、企業全体における最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 指定業種と非指定業種を営んでおり、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
(イ)売上高要件(創業者(業歴1年3か月未満の場合))
- 創業者等であって指定業種のみ(兼業含む)を営んでおり、企業全体の最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって、指定業種と非指定業種を営んでおり、最近1か月間の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
- 指定業種のみ(兼業含む)を行っており、(1)企業全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)企業全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)企業全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定業種と非指定業種を行っており、最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、(1)企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること、(2)指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上 昇していること、(3)企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っていること。
(ハ)利益率要件
- 指定業種のみ(兼業含む)を行っており、企業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
- 指定業種と非指定業種を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高の5%以 上を占めており、かつ、企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
申請に必要な書類
1 認定申請書(5号)1通
※ 要件(認定基準)の該当する様式を使用してください。
2 寝屋川市内で事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
3 業種を確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書の写し、許認可証の写しなど)
4 売上高等が確認できる書類(売上台帳、法人概況説明書、確定申告書の写しなど)
※(ロ)原油高要件や(ハ)利益率要件の事由により申請される場合は、申請内容に応じた書類の提出をお願いすることになりますので、事前に産業振興センター(072-828-0751)までお問合せください。
※(イ)売上高要件で申請される場合のみ、ご提出ください。
6 申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要です)
認定申請書様式
(イ)売上高要件の様式(PDF様式・Word様式)
|
指定業種に属する事業(兼業含む)のみを営んでいる中小企業者 |
|---|
| 認定申請書(様式第5-(イ)-1)(指定業種のみ営む場合)(PDFファイル:156.1KB) |
| 認定申請書(様式第5-(イ)-1)(指定業種のみ営む場合)(Wordファイル:30KB) |
| 指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる中小企業者 |
|---|
| 認定申請書(様式第5-(イ)-2)(指定業種と非指定業種を営む場合)(PDFファイル:166.6KB) |
| 認定申請書(様式第5-(イ)-2)(指定業種と非指定業種を営む場合)(Wordファイル:31.6KB) |
(イ)売上高要件(創業者(業歴1年3か月未満の場合))の様式(PDF様式・Word様式)
| 指定業種に属する事業(兼業含む)のみを営んでいる創業者等 |
|---|
| 認定申請書(様式第5-(イ)-3)(指定業種のみ営む場合)(PDFファイル:161.7KB) |
| 認定申請書(様式第5-(イ)-3)(指定業種のみ営む場合)(Wordファイル:30.2KB) |
| 指定業種と非指定業種を営んでいる創業者等 |
|---|
| 認定申請書(様式第5-(イ)-4)(指定業種と非指定業種を営む場合)(PDFファイル:170.9KB) |
| 認定申請書(様式第5-(イ)-4)(指定業種と非指定業種を営む場合)(Wordファイル:31.6KB) |
※ 売上高要件で認定申請される場合は、下記の売上高比較表に記載し、ご提出ください。
(ロ)原油高要件の様式(PDF様式・Word様式)
|
指定業種に属する事業(兼業含む)のみを営んでいる中小企業者 |
|---|
| 認定申請書(様式第5-(ロ)-1)(指定業種のみ営む場合)(PDFファイル:182.7KB) |
| 認定申請書(様式第5-(ロ)ー1)(指定業種のみ営む場合)(Wordファイル:32.4KB) |
| 指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる中小企業者 |
|---|
| 認定申請書(様式第5-(ロ)ー2)(指定業種と非指定業種を営む場合)(PDFファイル:191.2KB) |
| 認定申請書(様式第5-(ロ)ー2)(指定業種と非指定業種を営む場合)(Wordファイル:33.8KB) |
(ハ)利益率要件の様式(PDF様式・Word様式)
| 指定業種に属する事業(兼業含む)のみを営んでいる中小企業者 |
|---|
| 認定申請書(様式第5-(ハ)-1)(指定業種のみ営む場合)(PDFファイル:160.8KB) |
| 認定申請書(様式第5-(ハ)-1)(指定業種のみ営む場合)(Wordファイル:30.3KB) |
| 指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる中小企業者 |
|---|
| 認定申請書(様式第5-(ハ)-2)(指定業種と非指定業種を営む場合)(PDFファイル:171.1KB) |
| 認定申請書(様式第5-(ハ)-2)(指定業種と非指定業種を営む場合)(Wordファイル:31.9KB) |
※(ハ)の事由で申請される場合、税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表をご提出ください。
委任状
委任状(代表者以外が申請する場合) (Wordファイル: 29.0KB)
※ 申請書類等、不明な点がある場合は、産業振興センター(072-828-0751)までお問い合わせください。
認定書のお渡し
・原則、翌営業日の13時以降にお渡しします。
・窓口でのお渡しを原則としていますが、郵送を希望される場合は、返信用封筒の提出が必要です。(追跡可能な郵送手段を推奨します。)
※ なお、融資の実行には、金融上の審査等がありますので、本認定書の取得をもって、融資を約束するものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年05月01日