マイナンバーカードの国外継続利用

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手続き窓口

  • 場 所:寝屋川市パスポートセンター
  • 住 所:〒572-0837 寝屋川市早子町16番11―101号 京阪寝屋川市駅南口1階
  • 電話番号:072-801-1073

※第3土曜日は申請補助以外の手続きを行っていません

周辺地図

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駐車場について

寝屋川市パスポートセンター近隣の駐車場については、こちらのページを確認してください。

事前予約制について

マイナンバーカード関連手続きには事前の予約が必要です。

詳しくはこちらのページを確認してください。

マイナンバーカードの国外継続利用とは

マイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出される場合、国外転出後も継続してマイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載された電子証明書を利用するには、国外継続利用の手続きが必要です。

※令和6年5月27日から国外転出後のマイナンバーカードの継続利用が可能になりました。継続利用を希望されない場合は、国外転出時にマイナンバーカードの返納が必要です。詳しくはこちらのページを確認してください

マイナンバーカードの国外継続利用ができる条件

国外継続利用手続きを行うためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

1.日本国籍であること(戸籍附票があること)

2.有効なマイナンバーカードを所持していること

3.国外転出届と同日または国外転出届後に国外継続利用の手続きを行っていること

4.国外継続利用の手続きを国外転出日の前日までに行っていること(国外転出日と同日または国外転出日以降に手続きを行うことはできません

継続利用手続きの注意事項

1.マイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行う場合、本籍市区町村が管理する情報を参照するため、本籍市区町村のシステムが稼働している必要があるため、本籍地が寝屋川市以外の方が以下の時間帯に手続きをする場合には、相手市区町村の事情により、手続きできない場合があります

▪平日午前8時30分から午前9時まで

▪平日午後5時から午後7時まで

▪土曜日(終日)

2.マイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行わずに国外転出した場合には、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載された電子証明書は失効します。マイナンバーカードの再発行には手数料(通常1,000円)が必要です。

3.上記によりマイナンバーカード等が失効した場合でも、「国外転出後90日以内」にカードの再発行を申請すれば手数料は発生しません。

4.マイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行った後に国外転出を取りやめた場合、お持ちのマイナンバーカードを国内で利用することはできません。利用するためには国外継続利用を取りやめる手続きが必要になりますので、窓口まで電話でご相談ください。

5.マイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行った後に国外転出を取りやめた場合、「国外転出を取りやめた日から120日」が経過するとマイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書は失効します。

国外継続利用の手続きについて

必要書類をお持ちの上、ご本人様または代理人が手続き窓口までお越しください。

このページにおいて、成年被後見人等とあるのは成年後見人のほか、被保佐人、被補助人及び任意被後見人を含み、法定代理人には保佐人、補助人及び任意後見人を含みます。

※手続きには、暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)が必要です。(電子証明書の継続利用を希望する場合は、住民基本台帳用暗証番号に加え、署名用電子証明書暗証番号、利用者証明用電子証明書暗証番号が必要です。)暗証番号が分からない場合は暗証番号の再設定が必要です

手続き可能な方及び必要書類

ご本人様が15歳以上の場合(成年被後見人等を除く)

ご本人様

1.マイナンバーカード

同一世帯員(国外転出届と同日に国外継続利用の手続きを行う場合)

1.ご本人様のマイナンバーカード

2.代理人の本人確認書類「A1点」

3.委任状(PDFファイル:72.6KB)

※電子証明書の継続利用を希望しない場合は、代理人の本人確認書類は「B1点」でも可能です

※電子証明書の継続利用を希望しない場合は、委任状は必要ありません

同一世帯員(国外転出届後、後日に国外継続利用の手続きを行う場合)または別世帯の代理人

1.ご本人様のマイナンバーカード

2.ご本人様の本人確認書類「A1点」または「B1点」(マイナンバーカード以外)

3.代理人の本人確認書類「A2点」または「A1点とB1点の計2点」

4.委任状(PDFファイル:43.3KB)

5.照会書(必要事項を記載し、封かんした状態のもの)

※照会書は事前にご本人様が窓口までお越しいただくか、ご本人様から電話にてご依頼ください。窓口までお越しいただいく場合は、本人確認書類「A1点」または「B1点」が必要です。電話の場合は、本人及び世帯情報を確認させていただき、情報に齟齬がなければ、ご本人様の住民票の住所に転送不要でお送りします

※国外継続利用の手続きにお越しいただいた際に、照会書をお持ちでない場合は、後日に改めてお越しいただく必要があります

ご本人様が15歳未満または成年被後見人等の場合

法定代理人

1.ご本人様のマイナンバーカード

2.ご本人様の本人確認書類「A1点」または「B1点」(マイナンバーカード以外)

3.法定代理人の本人確認書類「A2点」または「A1点とB1点の計2点」

4.戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等の法定代理人であることを証する書類

※「ご本人様と親権者が同一世帯」または「ご本人様の本籍地が寝屋川市である」ことにより親子の続柄が確認できる場合は、戸籍全部事項証明書は必要ありません

※ご本人様が15歳未満または成年被後見人等の場合、原則として署名用電子証明書を発行することはできません

本人確認書類について

本人確認書類について以下に記載のないものは本人確認書類として取り扱えない場合があるため、事前に電話でご確認ください。

また、有効期限の定めのあるものについては、有効期限内のものに限ります。

A

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

※精神障害者保健福祉手帳等で顔写真がないものは本人確認書類Bとして取り扱います。

B

資格確認書(健康保険証)、年金証書、介護保険証、社員証、学校名が記載された学生証・卒業証書、医療受給者証、子ども医療費受給者証、生活保護受給証者証、官公署が発行した書類(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証) など

※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたものに限ります。

その他

1.暗証番号の再設定が必要な場合、国外継続利用と暗証番号の再設定の手続きのそれぞれに必要な必要書類をお持ちいただく必要があります。詳しくは窓口まで電話でご相談ください。

2.国外転出届についてはこちらのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町16番11号-101 寝屋川市駅南口1階
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-801-1073
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年07月17日