マイナンバーカードの国外継続利用
LINEによる窓口予約システムの復旧について
11月15日午後3時頃に発生したシステム障害(LINEによる窓口予約システム)につきましては、システム提供事業者から復旧の連絡を受け、動作確認を行ったところ、正常に稼働していることを確認しました。(11月16日午前8時時点)
ご利用を予定されていた市民のみなさまには、ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
<お知らせ> マイナンバーカードに関する手続き(カードの交付、申請補助)は、混雑緩和等のため、事前予約制で実施しております。ご予約がない場合には、ご案内までお待たせすることも想定されますので、事前の予約について、ご理解とご協力をお願いいたします。
【予約方法】 予約専用電話番号072-824-9188 (受付時間:平日9時~17時30分まで)
LINE公式アカウントからの予約(カードの受取り、申請補助のみ)LINE公式アカウントを友達に追加し、トーク画面のメニューから「マイナンバーカード申請補助」「マイナンバーカード受取り」を選択し、予約手続きを進めてください。 ※来庁予定日の45日前から予約できます。 LINE 市公式アカウントの登録方法LINEアプリのホームタブを開き、画面右上にある友だち追加ボタン>「QRコード」をタップして、コードリーダーでスキャンしてください。 |
手続きの種類
お手続きの内容
マイナンバーカードの交付を受けている方が国外に転出される場合、転出後もマイナンバーカード及び電子証明書を利用するための手続きです。
マイナンバーカードの券面記載事項を変更し、電子証明書の継続利用を希望される場合は既存の電子証明書の失効と新規の電子証明書の発行を行います。
※令和6年5月27日から国外転出後のマイナンバーカードの継続利用が可能になりました。なお、継続利用を希望されない方については従前どおりマイナンバーカードの返納が必要です。
※国外継続利用手続きができる条件
- 日本国籍の方。(戸籍附票があること。)
- 有効なマイナンバーカードを所持していること。
- 国外転出届後、または国外転出届と併せて国外継続利用の手続きを行うこと。
- 国外継続利用の手続きを国外転出日の前日までに行うこと。(国外転出日の同日または国外転出日以降の申請はお受けできません。)
※継続利用手続きの留意事項
- マイナンバーカードの国外継続利用の手続きには本籍地市区町村のシステムが稼働している必要があるため、以下の時間帯に申請に来られた場合、手続きができない場合があります。
〇 平日午前8時30分から午前9時まで
〇 平日午後5時から午後7時まで
〇 土曜日(終日) - マイナンバーカードの継続利用申請を行わずに国外転出された場合、マイナンバーカードと電子証明書は失効します。(再発行には手数料が必要です。)
- 上記によりマイナンバーカード等が失効した場合でも、「国外転出後90日以内」にカードの交付を申請された場合は手数料は発生しません。
- 継続利用申請を済ませた後に国外転出を取りやめた場合、お手持ちのマイナンバーカードを利用するには再度来庁し必要な手続を行っていただく必要があります。
- 継続利用申請を済ませた後に国外転出を取りやめた場合、「国外転出を取りやめた日から120日」が経過するとマイナンバーカードと電子証明書は失効します。
必要書類
国外継続利用の対象者(本人) |
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本人が15歳以上 ※成年被後見人を除く |
本人が15歳未満または成年被後見人 |
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来庁する人 | 本人 |
【1】を参照 |
×(手続き不可) |
同一世帯員 | 【2】を参照 | 【3】を参照 | |
別世帯(※)の法定代理人 | ×(対象外) | 【3】を参照 | |
別世帯(※)の任意代理人 | 【4】を参照 | ×(手続き不可) |
(※)別世帯とは「同一住所の別世帯」または「別住所の世帯」のことを指します
【1】本人(15歳以上の方 ※成年被後見人を除く)が来庁する場合
必要書類 | マイナンバーカード |
※マイナンバーカードの継続利用申請を行う場合、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になるので、暗証番号がわかる状態でお越しください。
※電子証明書の継続利用申請を行う場合、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)に加え、公的個人認証情報の署名用暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)と公的個人認証情報の利用者証明用の暗証番号(数字4桁)が必要になるので、暗証番号がわかる状態でお越しください。
【2】同一世帯員が来庁する場合 ※本人が15歳以上(成年被後見人を除く)の場合
必要書類
※マイナンバーカードの継続利用を希望される場合は上段の書類をご用意ください。 ※マイナンバーカードと電子証明の継続利用を希望される場合は上段と下段両方の書類をご用意ください。 |
<国外転出届と同時に手続きする場合> |
※マイナンバーカードの継続利用申請を行う場合、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になるので、暗証番号がわかる状態でお越しください。
※電子証明書の継続利用申請を行う場合、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)に加え、公的個人認証情報の署名用暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)と公的個人認証情報の利用者証明用の暗証番号(数字4桁)が必要になるので、暗証番号が記入され封緘されたものをご用意してお越しください。
【3】法定代理人が来庁する場合
必要書類 |
|
※15歳未満及び被成年後見人は原則、署名用電子証明書を発行できません。
※マイナンバーカードの継続利用申請を行う場合、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になるので、暗証番号がわかる状態でお越しください。
※電子証明書の継続利用申請を行う場合、ご本人と法定代理人がご一緒にご来庁ください。(ご本人の来庁が難しい場合は事前にお電話でご相談ください。)
※電子証明書の継続利用申請を行う場合、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)に加え、公的個人認証情報の署名用暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)と公的個人認証情報の利用者証明用の暗証番号(数字4桁)が必要になるので、暗証番号がわかる状態でお越しください。
【4】別世帯の任意代理人が来庁する場合
※事前に照会書(回答書)の送付を本人からご依頼いただく必要があります。
※来庁の際に照会書(回答書)をお持ちでない場合、当日の来庁で手続きが完了せず、後日改めて来庁いただく必要があります。
必要書類 |
※本人からご依頼いただいた後に、市から「照会書(回答書)」を転送不要扱いの郵便(本人の住民票住所宛)で送付します。ご依頼の際は来庁いただくか、お電話にてご依頼ください。(お電話の場合、本人及び世帯情報を確認させていただきます。) |
※マイナンバーカードの継続利用申請を行う場合、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になるので、暗証番号が記入され封緘されたものをご用意してお越しください。
※電子証明書の継続利用申請を行う場合、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)に加え、公的個人認証情報の署名用暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)と公的個人認証情報の利用者証明用の暗証番号(数字4桁)が必要になるので、暗証番号が記入され封緘されたものをご用意してお越しください。
本人確認書類 一覧表
A | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書・仮滞在許可書、マイナンバーカード |
B |
健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学校名が記載された学生証・卒業証明書、医療受給者証、子ども医療費受給者証、生活保護受給証明書、官公署が発行した書類(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証)など ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたものに限ります |
※A,Bともに有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものに限ります
手続き窓口
場所
寝屋川市 上下水道局 3階(エレベーター前 会議室)
日時
平日午前9時から午後5時まで
※上下水道局は寝屋川市役所本庁舎の南側にあります
※お車で来庁の場合は、本庁駐車場をご利用ください
担当
寝屋川市市民サービス部(戸籍・住基担当)
マイナンバー担当:072-824-9188
留意事項
- 手続きに必要な暗証番号がわからない場合やカードにロックがかかっている場合、暗証番号再設定の手続きが必要になり、ご本人が来庁されていない場合は後日改めて来庁いただく必要があります。
- 国外転出後に代理人による署名用電子証明書の発行申請はできません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月17日