マイナンバーカードの継続利用・券面記載事項変更
手続き窓口
- 場 所:寝屋川市パスポートセンター
- 住 所:〒572-0837 寝屋川市早子町16番11―101号 京阪寝屋川市駅南口1階
- 電話番号:072-801-1073
※第3土曜日は申請補助以外の手続きを行っていません
周辺地図

駐車場について
寝屋川市パスポートセンター近隣の駐車場については、こちらのページを確認してください。
事前予約制について
マイナンバーカード関連手続きには事前の予約が必要です。
詳しくはこちらのページを確認してください。
手続きの種類
継続利用
他市区町村から寝屋川市に転入した場合、お持ちのマイナンバーカードを引き続き利用するには継続利用の手続きが必要です。継続利用においては、次のことにご注意ください。
1.転入手続きは「転出届の際に届け出た転出予定日から30日以内」かつ「新住所に住み始めた日から14日以内」に行う必要があり、期間内に転入手続きをしなかった場合は、マイナンバーカードは失効します。
2.マイナンバーカードの継続利用手続きは「転入届出日から90日以内」に行う必要があり、「継続利用手続きをせずに転入届出日から90日を経過した場合」または「継続利用手続きをせずに次の転出先に転出した場合」は、マイナンバーカードは失効します。
3.マイナンバーカードが失効した場合、マイナンバーカードの再発行には手数料(通常1,000円)が必要です。
券面記載事項変更
マイナンバーカードに記載されている氏名、住所等に変更があった場合、券面記載事項変更の手続きが必要です。なお、氏名、住所等に変更があった場合、署名用電子証明書は自動で失効されるため、再度発行を希望される場合は、氏名、住所等の変更手続きの際に窓口でお申し出ください。(電子証明書の発行についてはこちらのページを確認してください。)
継続利用・券面記載事項変更について
必要書類をお持ちの上、ご本人様または代理人が手続き窓口までお越しください。
代理人が「法定代理人」または「同一世帯員」以外の場合は、「2回」お越しいただく必要がある場合があるのでご注意ください。
また、法定代理人以外の代理人(同一世帯員含む)がお越しになる場合、継続利用・券面記載事項変更に伴う電子証明書の発行手続きを同日に行うことはできません。
なお、このページにおいて、成年被後見人等とあるのは成年後見人のほか、被保佐人、被補助人及び任意被後見人を含み、法定代理人には保佐人、補助人及び任意後見人を含みます。
※手続きには、暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)が必要です。暗証番号が分からない場合は暗証番号の再設定が必要です
手続き可能な方及び必要書類
ご本人様が15歳以上の場合(成年被後見人等を除く)
ご本人様
1.マイナンバーカード
同一世帯員
1.ご本人様のマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類「A1点」または「B1点」
別世帯の法定代理人以外の代理人(「2回」お越しいただく必要があります)
1回目
2回目
1.ご本人様のマイナンバーカード
2.ご本人様の本人確認書類「A1点」または「B1点」(マイナンバーカード以外)
3.代理人の本人確認書類「A2点」または「A1点とB1点の計2点」
4.照会書(必要事項を記載し、封かんした状態のもの)
ご本人様が15歳未満または成年被後見人の場合
同一世帯員の法定代理人
1.ご本人様のマイナンバーカード
2.代理人の本人確認書類「A1点」または「B1点」
※電子証明書の発行を希望する場合は「A1点」
別世帯の法定代理人
1.ご本人様のマイナンバーカード
2.ご本人様の本人確認書類「A1点」または「B1点」(マイナンバーカード以外)
3.代理人の本人確認書類「A2点」または「A1点とB1点の計2点」
4.戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等の法定代理人であることを証する書類
※「ご本人様と親権者が同一世帯」または「ご本人様の本籍地が寝屋川市である」ことにより親子の続柄が確認できる場合は、戸籍全部事項証明書は必要ありません
本人確認書類について
本人確認書類について以下に記載のないものは本人確認書類として取り扱えない場合があるため、事前に電話でご確認ください。
また、有効期限の定めのあるものについては、有効期限内のものに限ります。
A |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など ※精神障害者保健福祉手帳等で顔写真がないものは本人確認書類Bとして取り扱います。 |
B |
資格確認書(健康保険証)、年金証書、介護保険証、社員証、学校名が記載された学生証・卒業証書、医療受給者証、子ども医療費受給者証、生活保護受給証者証、官公署が発行した書類(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証) など ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたものに限ります。 |
その他
1.法定代理人以外の代理人による手続きで、暗証番号が間違っている場合や、暗証番号にロックがかかっている場合は、手続きができません。暗証番号の再設定で再度お越しいただく必要があります。
2.暗証番号の再設定や電子証明書の発行が必要な場合、各手続きのそれぞれに必要な必要書類をお持ちいただく必要があります。詳しくは窓口まで電話でご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町16番11号-101 寝屋川市駅南口1階
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-801-1073
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月17日