マイナンバーカードの継続利用・券面記載事項変更

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LINEによる窓口予約システムの復旧について

11月15日午後3時頃に発生したシステム障害(LINEによる窓口予約システム)につきましては、システム提供事業者から復旧の連絡を受け、動作確認を行ったところ、正常に稼働していることを確認しました。(11月16日午前8時時点)

ご利用を予定されていた市民のみなさまには、ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

<お知らせ>

 また、マイナンバーカードに関する手続き(カードの交付、申請補助)は、混雑緩和等のため、事前予約制で実施しております。ご予約がない場合には、ご案内までお待たせすることも想定されますので、事前の予約について、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【予約方法】

予約専用電話番号072-824-9188 (受付時間:平日9時~17時30分まで)

  • 毎月第3土曜日は、マイナンバーカード関連の手続きができません。
  • 来庁希望日の前日までに電話予約してください。
  • 電話をせず当日予約外で来庁された場合、予約者優先のため待ち時間が生じることをご了承下さい。

LINE公式アカウントからの予約(カードの受取り、申請補助のみ)

LINE公式アカウントを友達に追加し、トーク画面のメニューから「マイナンバーカード申請補助」「マイナンバーカード受取り」を選択し、予約手続きを進めてください。

※来庁予定日の45日前から予約できます。

20_窓口予約アイコン
LINE 市公式アカウントの登録方法

LINEアプリのホームタブを開き、画面右上にある友だち追加ボタン>「QRコード」をタップして、コードリーダーでスキャンしてください。

10_LINE_QRコード

LINE友だち登録はこちらからもできます。(LINE 公式アカウント 寝屋川市へ遷移します)

 

手続きの種類

他市区町村から寝屋川市に転入した場合

他市区町村から寝屋川市への転入の届出後、お持ちのマイナンバーカードを寝屋川市で引き続き利用するために必要な手続きです。マイナンバーカードの券面記載事項及びICチップの内部記録事項を変更します。

※継続利用手続きの留意事項
  • 転入手続きは「転出届の際に届け出た転出予定日から30日以内」かつ「新住所に住み始めた日から14日以内」に行う必要があります。この期間内に転入手続きをしなかった場合は、マイナンバーカードは失効します。
  • 転入届出後の、マイナンバーカードの手続きは「転入届出日から90日以内」に行ってください。「手続きをしないまま転入届出日から90日を経過した場合」及び「手続きをしないで次の転出先に転出してしまった場合」は、マイナンバーカードは失効します。
  • 失効後のマイナンバーカード再交付には手数料が必要です。

寝屋川市内の転居婚姻等で券面記載事項(氏名・住所等)の変更が必要な場合

マイナンバーカードに記載されている氏名、住所等に変更があった場合、お持ちのカードの券面記載事項及びICチップの内部記録事項を変更します。

必要書類

 

内部記録事項・券面記載事項変更の対象者(本人)

本人が15歳以上
※成年被後見人を除く

本人が15歳未満及び成年被後見人

来庁する人 本人

【1】を参照

×(手続き不可)
同一世帯員 【2】を参照
別世帯(※)の法定代理人 ×(対象外) 【3】を参照
別世帯(※)の任意代理人 【4】を参照 ×(手続き不可)

(※)別世帯とは「同一住所の別世帯」または「別住所の世帯」のことを指します

【1】本人(15歳以上の方 ※成年被後見人を除く)が来庁する場合

必要書類 マイナンバーカード

※マイナンバーカードに設定した暗証番号がわかる状態でお越しください。不明の場合やロックしている場合は暗証番号再設定の手続きが必要です。

【2】同一世帯員が来庁する場合 ※15歳以上(成年被後見人を除く)の方のみ

必要書類

※右記のもの全て必要です

本人のマイナンバーカード

代理人のA1点またはB1点 ※下表参照

※住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を代理人(同一世帯員)がわかる状態でお越しください
※署名用電子証明書の再発行を希望される場合は別途手続きが必要です(即日発行はできません)
※15歳未満及び成年被後見人は原則、署名用電子証明書を発行できません。発行されていた方等で再発行を希望される場合は、法定代理人が来庁のうえ、別途手続きが必要です。

【3】別世帯の法定代理人が来庁する場合
※法定代理人が本人と同一世帯の場合は「【2】同一世帯員」を参照)

必要書類

※右記のもの全て必要です

 

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のA1点(マイナンバーカードを除く)またはB1点 ※下表参照
  • 法定代理人のA2点またはA1点+B1点 ※下表参照
  • 代理権を証明する書類
    ※戸籍謄本(本籍が寝屋川市の場合は省略可)、登記事項証明書等

※住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を代理人(別世帯の法定代理人)がわかる状態でお越しください
※15歳未満及び被成年後見人は原則、署名用電子証明書を発行できません。発行されていた方等で再発行を希望される場合は別途手続きが必要です。

【4】別世帯の任意代理人が来庁する場合

※1回の来庁で手続きは終わらず、2回来庁する必要があります。

必要書類

※右記のもの全て必要です

1回目】の来庁時

  • 委任状
    ※次の内容を、本人が自署(困難な場合は記名押印でも可)してください。
    (1)寝屋川市長宛
    (2)本人の氏名、生年月日、住所
    (3)代理人の氏名、生年月日、住所
    (4)「マイナンバーカード券面記載事項変更の手続きを代理人に委任します」の旨の文言)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人のA1点またはB1点 ※下表参照

※1回目の手続き後、市から「照会書(回答書)」を転送不要扱いの郵便(本人の住民票住所宛)で送付します。


2回目】の来庁時

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のA1点(マイナンバーカードを除く)またはB1点 ※下表参照
  • 代理人のA2点またはA1点+B1点 ※下表参照
  • 照会書(回答書)※暗証番号が記入され封緘されたもの

※署名用電子証明書の再発行を希望される場合は別途手続きが必要です(即日発行はできません)

本人確認書類 一覧表

A 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書・仮滞在許可書、マイナンバーカード
B

健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学校名が記載された学生証・卒業証明書、医療受給者証、子ども医療費受給者証、生活保護受給証明書、官公署が発行した書類(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引士証)など

「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたものに限ります

※A,Bともに有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものに限ります

手続き窓口

場所

寝屋川市 上下水道局 3階(エレベーター前 会議室)

日時

平日8:30~19:00、土曜日8:30~13:00(第3土曜日を除く)

第3土曜日、日曜日、祝日及び年末年始お手続きができません
※上下水道局は寝屋川市役所本庁舎の南側にあります
※お車で来庁の場合は、本庁駐車場をご利用ください

担当

寝屋川市市民サービス部(戸籍・住基担当)
マイナンバー担当:072-824-9188

留意事項

  • 署名用電子証明書は、氏名・住所等に変更があった場合に自動で失効します。また、本人が来庁しない場合、署名用電子証明書は即日発行できません
  • 代理人等の手続きで暗証番号が誤っている場合(カードが既にロックされている場合を含む)は、暗証番号再設定の手続きのため、再度来庁等が必要になります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月20日