木造住宅耐震改修補助制度

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ご注意

  • 令和6年度の申請の受付期限は、令和6年12月27日までです
  • 交付申請を行わず着手すると補助を受けることができません。必ず事前に相談してください。

支援します!住宅耐震改修補助

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修計画の策定に要する費用(耐震設計)及び耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。

耐震設計は、耐震改修補助とあわせて補助が受けられます。耐震設計のみの申請はできません。

補助対象となる木造住宅

  • 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
  • 階数が2以下(地階を除く)の木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)
  • 耐震診断結果が評点1.0未満のものを耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるためのもの
  • 耐震診断結果が評点0.7未満のものを耐震改修工事後の評点を0.7以上まで高めるためのもの。又は、2階建て住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるためのもの
  • 一部の部屋の耐震性能を確保するもので、公的機関の試験等によりその性能が証明されたもの(シェルター設置工事。一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の最下階の居室に設置するものに限る。)で、公的機関の試験等によりその性能が証明されているもののうち、市長が認めるもの)
  • 現に居住し、又はこれから居住しようとしていること
  • 敷地が幅員4メートル未満の道路に接している場合、耐震改修補助を受けることができない場合がありますので、事前にご相談ください。

補助対象者

  • 木造住宅を所有する個人
  • 前年の合計所得が699万円以下
  • 木造住宅の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。

補助金の内容

耐震設計補助

  • 耐震改修計画の策定に要する費用のうち10分の7(上限10万円)
  • 当該耐震改修計画に基づく耐震改修の補助手続きが、申請した年度末までに完了すること。
  • 耐震改修計画を策定した後に交付申請をする場合、耐震設計補助を受けることができません。(耐震改修補助のみの申請となります。)

耐震改修補助

  • 耐震改修工事に要する費用または90万円のうちいずれか低い額(長屋又は共同住宅にあっては、1戸あたり90万円として算出して得た額。但し、1住戸が狭小なものについてはお問い合わせください。)
  • 構造耐力上の評点向上に直接つながらない増築工事、リフォーム工事等の工事費用は対象外です。
  1. 耐震改修工事を着手した後に交付申請をする場合、耐震改修補助を受けることができません。
  2. 耐震改修計画とは、耐震改修技術者が作成した耐震改修に係る計画をいいます。
  3. 耐震改修技術者とは、公益財団法人大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」等を受講し、かつ、受講終了者名簿に登録された者等をいいます。なお、講習会は、原則、平成24年度以降に開催された講習会に限ります。

補助金の代理受領制度

代理受領制度は、建物所有者が耐震設計・改修を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、耐震設計・改修費用を事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。
手続きとしては、事業者の同意を得た上で、委任状等の提出が必要です。

交付申請

補助金の交付を受けようとするときは交付申請書を提出してください。交付申請を行わず工事に着手すると補助を受けることができません。

寝屋川市木造住宅耐震改修補助金交付要綱様式

その他の補助金制度

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日