寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金制度
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ご注意
- 令和6年度の申請の受付期限は、令和6年12月27日までです。
- 交付申請を行わず着手すると補助を受けることができません。必ず事前に相談してください。
補助対象となる建築物
昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもので、現に居住しているもの、又は居住しようとしているもの
ただし、木造の一戸建ての住宅にあっては、平成12年5月31日以前に建築されたもの
補助対象者
建築物の所有者
建物の用途:木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)
- 補助限度額
耐震診断に要する費用の10分の9に相当する額
または、1戸当たり45,000円として算出した額のいずれか低い額です。 - 耐震診断費用の限度額
1平方メートル当たり1,000円が限度です。
建物の用途:非木造住宅(長屋及び共同住宅含みます)
- 補助限度額
耐震診断に要する費用の2分の1に相当する額と1戸当たり25,000円として算出した額のいずれか低い額。
なお、長屋及び共同住宅については、100万円が限度です。 - 耐震診断費用の限度額
延べ面積に応じて診断費用の限度があります。
建物の用途:特定既存耐震不適格建築物等(住宅を除きます)
- 補助限度額
耐震診断に要する費用の2分の1に相当する額
ただし、100万円が限度です。 - 耐震診断費用の限度額
延べ面積に応じて診断費用の限度があります。
特定既存耐震不適格建築物とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で定められている学校・病院・劇場・ホテル・事務所等一定規模以上で、不特定多数の人が利用する建築物などです。
住宅に、店舗その他これらに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であることが必要です。
補助金の代理受領制度
代理受領制度は、建物所有者が耐震診断を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、耐震診断費用を事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。
手続きとしては、事業者の同意を得た上で、委任状等の提出が必要です。
寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金要綱 (PDFファイル: 189.6KB)
更新日:2024年04月01日