難病
令和5年10月1日から助成の開始日が「重症度分類を満たしていることを診断した日等」に変わります
令和5年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始日が申請日から「重症度を満たしていることを診断した日等」となります。遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし臨床調査個人票の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
詳細は下記の厚生労働省からのお知らせをご覧ください。
厚生労働省からのお知らせ(医療費助成前倒し) (PDFファイル: 371.8KB)
更新申請について
現在交付されている「特定医療費(指定難病)受給者証」の有効期間は令和5年12月31日までとなっております。令和6年以降も継続して医療費の助成を受けるためには、令和5年12月31日までに更新の手続きが必要です。
詳しくは対象の方へ送付する「更新のご案内」をご確認ください。
また、下記リンク『特定医療費(指定難病)支給認定申請の概要(大阪府ホームページ)』もご参照ください。
特定医療費(指定難病)支給認定申請の概要(大阪府ホームページ)
受付期間
【受付期間】令和5年7月1日(土曜日)から令和5年12月31日(日曜日)当日消印有効
※来所による受付は、令和5年7月3日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)(土日祝を除く)
【受付時間】午前9時から午後5時30分まで
【受付場所】池田西町28番22号 市立保健福祉センター1階(保健所すこやかステーション)
※お車または自転車でお越しの方は保健福祉センター第二駐車場をご利用ください
郵送での受付
書類紛失の恐れがないよう、郵便局の窓口で簡易書留でお送りください。普通郵便等で送られた書類の紛失につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。
【郵送先】
〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号
寝屋川市 保健福祉センター1階 保健予防課 難病担当
更新に関するよくある質問
Q.臨床調査個人票が更新案内封筒に入っていないですが、どうしたらいいですか
A.今年度は、臨床調査個人票を同封しておりません。「臨床調査個人票作成依頼書」に氏名、受給者番号を記載の上、かかりつけの病院に持参し臨床調査個人票の作成を依頼、受け取りをお願いいたします。
Q.保険証の種類が社会保険または生活保護を受けている場合、世帯全員の住民票は公的書類で代用可能ですか?
A.代用可能です。患者本人のマイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなどをご用意ください。
Q.申請書の2枚目の書き方が分かりません
A.2枚目の4~9は、分からなければ白紙の状態でご提出ください。こちらで確認させていただきます。ただし10に関しましては、「臨床調査個人票の研究利用についての同意」となっておりますので、同意される場合は日付と患者氏名を、同意されない場合は「同意なし」とご記入ください。
Q.難病の医療費助成の制度とはどんな制度ですか
A.申請が認定された場合、
1.医療保険や介護保険適用後の自己負担割合が3割から2割に軽減されます
※自己負担割合がもともと1割~2割の方はそのままです
2.受給者証に記載された自己負担上限額が、毎月の負担の限度額となります
※医療保険・介護保険の自己負担額は合算できます
医療費助成における自己負担額上限管理表 (PDFファイル: 79.5KB)
Q.更新申請時の軽症高額の制度を教えてください
A.軽症高額とは、診断基準は満たしているが重症度基準を満たさない方で、指定難病に係る医療費が一定期間に一定額以上に生じている場合に、特例的に支給認定を行う制度です。
申請日の属する年の前年8月から申請日の属する月までの期間のうち、指定難病に係る医療費総額(10割額)が33,330円を超える月が3か月以上ある方が対象となります。
更新申請の際に、自己負担額上限管理表の写しを提出していただくことで、該当基準を満たすかどうかこちらで確認させていただきます。
※新規申請の方は、申請日直近12ヶ月(申請月は申請日まで)のうち、指定難病に係る医療費総額(10割額)が33,330円を超える月が3か月以上ある方が対象です
特定医療費(指定難病)医療費助成の申請について
いわゆる難病とは、
- 希少性、
- 原因不明、
- 治療法未確立、
- 生活への長期的支障
という4つの要件を満たすものを言います。これらのうち、厚生労働省が指定する指定難病と診断された方への医療費の助成を行っています。この制度は、保険診療による治療費の自己負担の一部を公費負担するものであり、疾病によって認定基準が設けられていますので、申請前に必ず主治医にご相談ください。
申請の受付について
保健所すこやかステーションでの受付
【受付場所】
〒572-8533 大阪府寝屋川市池田西町28番22号 市立保健福祉センター1階
※寝屋川市保健所(八坂町)とは場所が異なりますので、ご留意ください※
【受付時間】
午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)
郵送での受付
随時受付(消印日が受付日となります)
書類紛失の恐れがないよう、郵便局の窓口で簡易書留でお送りください。普通郵便等で送られた書類の紛失につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。
申請等の詳細につきましては、下記のサイトをご覧ください。
特定医療費(指定難病)支給認定申請の概要(大阪府ホームページ)
難病患者の療養に関する相談
難病患者、家族の方に対し、保健師やその他の専門職が療養上の相談を行っています。
〈主な相談内容〉
- 病気や症状について相談したい
- 症状により生活で困っている(お風呂に入れない、外に出られないなど)
- 食べやすい食事や、病気に合わせた食事について知りたい
- 利用できるサービスや制度を知りたい
- リハビリを受けたいがどうしたらいいのか分からない
- 災害への備えについて相談したい
- 病気の治療や療養と、仕事との両立が難しい
など、お困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。
また、コミュニケーション支援を含めたリハビリについては、専門職との訪問による個別の相談対応も行っています。
寝屋川市保健所によるサポートのご案内 (PDFファイル: 267.0KB)
講演会や学習会開催のご案内
災害への備えについて
近年、大きな災害が相次いでおり、寝屋川市でも停電や床下浸水などの被害が出ています。災害時には、交通機関や病院の機能がストップしてしまうことが予想されます。難病患者さんの中には避難に時間を要したり、薬や医療機器などの必需品が多い方もおられ、ひとりひとりに充分な災害対策が必要です。
「もしも」の時のために、日頃から備えておきませんか。
〈災害対策に関するチラシ〉
災害チラシ【命を守る防災~対策できるのは「今」しかない!~】 (PDFファイル: 1010.9KB)
〈マイ・タイムライン〉
「マイ・タイムライン」とは、風水害の発生にそなえて、一人ひとりに合わせて作成できる自分自身の避難計画ツールのことです。この機会に、自分だけの避難計画を考えてみませんか。保健師がお手伝いすることもできますので、ご相談ください。
マイ・タイムライン 令和3年7月改定 (PDFファイル: 339.8KB)
〈在宅高度医療を受けている難病患者の災害対策に関する調査〉
令和2年度、在宅高度医療を受けている難病患者さまの災害への備えと課題を明らかにし、自助力を高めることや、共助及び公助のあり方を検討するためにアンケート調査を実施しました。
今後、在宅高度医療患者さまの災害時の避難計画や備えに関する支援、周囲の人や地域の人への啓発活動に取り組みます。また、関係機関等へ皆さまのご意見をお伝えし、連携・協力して災害対策が進められるよう取り組んでいきます。
アンケート調査にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。
在宅高度医療を受けている難病患者の災害対策に関する調査 (PDFファイル: 292.1KB)
難病患者(高度医療機器使用患者)レスパイト入院費用助成事業について
寝屋川市では、難病で高度医療機器(人工呼吸器や吸引等)を使用しながら在宅療養中の方々を対象に、レスパイト入院の利用を促すための補助事業を実施しています。
対象になる方は、下記の1及び2に該当する方です。
1 市内に住所を有し、特定医療費(指定難病)受給者証を所持している。
2 在宅療養中で、生命維持に必要な人工呼吸器やたん吸引機、その他電力を必要とする医療機器を24時間常時使用している。
申請方法及び事業の詳細は、下記までお問合せください。
その他難病に関する情報
大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業について
大阪府では、がん患者等が希望をもって治療に取り組めるよう、令和3年度から、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊よう性温存治療に要する費用の一部を助成しております。
また、昨年度から、国の制度改正を踏まえ、温存後生殖補助医療についても、新たに助成の対象に追加しました。
詳しくは、下記の大阪府ホームページ「がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健所すこやかステーション)
電話:072-812-2361
ファックス:072-812-2116
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月03日