【新規受付終了】令和6年度低所得者支援給付金(10万円)について
物価高により厳しい状況にある人を支援するため実施しておりました、新たに令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯もしくは「新たに令和6年度住民税均等割のみが課税(定額減税前)されている人」又は「新たに均等割のみ課税(定額減税前)されている人と非課税の人の両方で構成される世帯」を対象とした給付金事業(1世帯当たり10万円)につきましては、令和6年9月30日(月曜日)をもちまして、新規申請の受付を終了しました。
給付要件
基準日(令和6年6月3日)において市に住民登録があり、
1.新たに令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯
もしくは
2.「新たに令和6年度住民税均等割のみが課税(定額減税前)されている人」又は、「新たに均等割のみ課税(定額減税前)されている人と非課税の人の両方」で構成される世帯
※住民税均等割のみ課税者とは、納税通知書等に記載されている所得割の金額が0円(定額減税前)で均等割の5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)のみ課税されている方を言います。
注意事項
- 1世帯当たり1回限りの給付となります。
- 令和5年度実施の価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯1世帯当たり7万円給付)もしくは低所得者支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯1世帯当たり10万円)の対象となった世帯は対象外です。
- 他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
- 住民税の申告が済んでいない方や課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
- 住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている方のみで構成されている世帯は対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、又は支給決定後に修正申告を行い令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
支給額
1世帯当たり10万円
※確認書到達後、審査・支給決定を経て順次、振込を行います。
(書類等に不備などがなければ概ね2週間程度)
振込日等につきましては、支給決定通知書にてお知らせします。
※添付書類が不足しているなど、書類に不備がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象です。
手続き
市から対象世帯へ「支給要件確認書」を送付します。
「支給要件確認書」における手続き
支給対象の可能性がある世帯に、令和6年6月7日(金曜日)から順次、送付します。
※世帯の状況により確認書の発送対象の確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。
確認書が届きましたら内容を御確認頂き、必要事項を記入・添付書類とともに同封の返信用封筒にて令和6年9月30日(月曜日)【消印有効】までに御返送ください。
なお、低所得者の子育て世帯への加算(18歳以下の児童を扶養している世帯)の対象となる世帯につきましては、市から送付した確認書にてあわせて申請することができます。
※書類の提出がない場合又は返送された書類に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので御注意ください。
※確認書とあわせて受取口座確認書類(通帳見開き部分などのコピー)及び世帯主本人確認書類(運転免許証・健康保険証などのコピー)の添付が必要となります。
詳しくは下記の記入要領(均等割のみ課税)の裏面をご確認ください。
※書類の記入方法などについては、以下の記入要領を御確認ください。
記入要領
記入要領【均等割のみ課税世帯】 (PDFファイル: 1.7MB)
オンライン申請を行う場合
「支給要件確認書」が送達された世帯は、国の「給付支援サービス」からマイナンバーカードを用いてオンライン申請が可能です。
下記リンク先から手続き方法をご確認ください。
なお、オンライン申請を行う場合は、確認書の返送は不要です。
※オンライン申請を行った場合でも、実際に支給がなされるまでは確認書を保管してください。
※令和6年中にマイナンバーカード電子証明書の更新・発行を行った方や、寝屋川市から転出された方は、オンライン申請ができない場合があります。「支給要件確認書」記載のQRコードから申請できない場合、郵送による手続きを行ってください。
「申請書」における手続き
下記に該当する世帯が対象となります。
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、
- 令和6年1月2日以降に本市に転入された世帯のうち、令和6年度税情報が確認できない世帯
- 令和6年6月以降に修正申告を行うことにより、支給要件を満たすこととなった世帯など
市から「支給要件確認書」が送付されない世帯につきましては、「申請書」での手続きとなります。
※給付金の対象であるにも関わらず、確認書がお手元に届かない場合は御相談ください。
※申請書類などをこのページの下欄から取り出していただくか、配架先から取り寄せていただいた上で、申請を行ってください。
※他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
また、他市区町村において実施された令和5年度の価格高騰重点支援給付金もしくは低所得者支援給付金と同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
受付期限
令和6年9月30日(月曜日)※新規申請受付は終了しました。
受付窓口
寝屋川市役所別館(寝屋川市豊野町15番10号)
お問い合わせ先
事務センター(受付などについて)
電話番号:072-800-4861
※受付時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで(土・日曜日、祝日を除く)
本給付金は差押禁止及び非課税の対象です
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。また、本給付金には課税されません。
ただし、本給付金以外の給付金は、差押及び課税されるので御注意ください。
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かすことができず、寝屋川市に避難中の方も、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、寝屋川市で給付金を受給できます。
※新規申請受付は終了しました。
必要書類
- 配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
- DV等避難中であることを明らかにできる書類
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等被害者は独立した生計を立てている者とみなし、御自身の収入が住民税均等割のみ課税世帯相当である場合には受給できます。
概要・チラシ
令和6年度低所得者支援給付金チラシ (PDFファイル: 720.1KB)
令和6年度低所得者支援給付金チラシ(DV等避難中) (PDFファイル: 805.9KB)
令和6年度低所得者の子育て世帯への加算(児童1人当たり5万円支給)について
住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税されている世帯において扶養されている児童1人当たり5万円の支給については、以下のページをご覧ください。
【新規受付終了】令和6年度 低所得の子育て世帯への加算(児童1人当たり5万円支給)について
生活の支援について
詳細については、下記リンク先を御確認ください。
※なお、これらの支援については要件が設けられていることから、支援を受けられることを確約するものではありません。
給付金を装った詐欺に御注意ください
- 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に御注意ください。
- 市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 現時点で、市や国の職員から、市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
- 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署に御連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4860
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月16日