後援名義・市長賞・市章の申請について

ページID: 10033

平成27年4月1日より、使用許可等通知書の郵送対応を開始しました。
 (郵送対応開始に伴い、後援名義使用許可申請書・市章使用承認申請書の様式を変更しています。)

「寝屋川市後援名義使用許可申請書電子申請操作マニュアル」を公開しました。

後援名義使用許可申請について

後援とは、行事の趣旨に賛同することをいいます。
市では、市又は市の機関以外の方が主催する行事等に対し、ポスター等に後援者として市の名義を使用することを許可しています。
使用するためには、事前に市長室へ申請し、許可を得ていただく必要があります(但し、下記の基準を満たす場合に限ります)。
なお、使用許可等の通知書は、原則窓口での受け取りとなります。郵送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を申請時にご準備ください。
また、使用許可を受けられた方は、事業完了後1ヶ月以内に事業実施報告書と事業の収支を明らかにした決算書、その他参考となる資料を添えて市長室へ提出していただきます。

許可の基準 (寝屋川市後援名義に関する規則第3条より)

  1. 寝屋川市の事務又は寝屋川市が推進する事業に関連するもので、公共の福祉に寄与するものであること。
  2.  全市的な規模にわたるものであって、市民が自由に参加できるものであること。 
  3. 営利を主たる目的としていないこと。
  4. 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。
  5. 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は処置が講じられたものであること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたものでないこと。

注釈:詳しくは寝屋川市後援名義に関する規則をご覧ください。

記入要領及び申請書

電子申請

市長賞交付許可申請について

芸術、文化及びスポーツ振興等の、公共性のあると認められる事業において優秀な成績をおさめられた方に対して、主催者から市長名による賞状の交付ができます。
事前に市長室へ申請し、許可を得ていただくことでご利用いただけます(但し、下記の基準を満たす場合に限ります)。

なお、使用許可を受けられた方は、賞状を市長室へご持参いただく必要がございます。
賞状用紙については申請者においてご用意ください。)
また、競技会、大会等終了後1ヶ月以内に事業実施報告書と事業の収支を明らかにした決算書、その他参考となる資料を添えて市長室へ提出してください。

許可の基準 (寝屋川市長名の賞状交付に関する基準第3条より)

  1. 寝屋川市の事務又は寝屋川市が推進する事業に関連するもので、公共の福祉に寄与するものであること。
  2. 全市的な規模にわたるものであって、市民が自由に参加できるものであること。
  3. 営利を主たる目的としていないこと。
  4. 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。 
  5. 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は処置が講じられたものであること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたものでないこと。

注釈:詳しくは寝屋川市長名の賞状交付に関する基準をご覧ください。

記入要領及び申請書

電子申請

市章使用承認申請について

中央の矢印になっている部分はネと矢、すなわち寝屋を示し、左右の半円状の部分と矢印は合わせて川を表していて、市名の文字を図案化したもので、寝屋川市が矢のように早く円滑に発展する意味を象徴しています。
事前に市長室へ申請し、許可を得ていただくことでご利用いただけます(但し、下記の基準を満たす場合に限ります)。
なお、使用許可等の通知書は、原則窓口での受け取りとなります。郵送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を申請時にご準備ください。

寝屋川市の市章

承認の基準 (寝屋川市市章の使用に関する取扱い規則第4条より)

  1.  寝屋川市を表象する必要があること。
  2. 寝屋川市の事務又は寝屋川市が推進する事業に密接に関連する事業等において使用すること。 
  3. 寝屋川市の品位を損なう目的に使用するものでないこと。
  4. 営利を主たる目的とした活動に使用するものでないこと。

注釈:詳しくは寝屋川市市章の使用に関する取扱規則をご覧ください。

記入要領及び申請書

電子申請

この記事に関するお問い合わせ先

秘書課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館2階)
電話:072-813-1143
ファックス:072-825-2636
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日