宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)
□宅地造成等規制法の改正に伴う寝屋川市の対応について
「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
施行から盛土規制法における区域指定 ※1 が行われるまでは、「現行の宅地造成等規制法」が適用されます。(最長2年間)
※1 規制区域の指定…宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定すること(盛土規制法第10条及び第26条)
市域の100%を占める都市計画区域が、盛土規制法における規制区域の一つであることから、現行の宅地造成等規制法の規制区域が大幅に拡大される見込みです。
宅地造成等工事規制区域の指定について(令和6年4月1日指定)
国作成の基礎調査実施要領(基礎調査編)に基づき、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施した結果、令和6年4月1日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。
なお、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」となりますので、「特定盛土等規制区域」の指定はありません。
宅地造成等工事規制区域の指定 (PDFファイル: 447.2KB)
盛土規制法許可対象工事
盛土規制法運用開始日前後の取扱い
本市では、令和6年4月1日(月曜日)から、同法に基づく区域指定を行い、運用開始する予定です。
運用開始前後の許可申請や工事、また、都市計画法に基づく開発行為等に関しては、届出もしくは再度許可申請が必要となる場合があるため、注意が必要です。
盛土規制法運用開始日前後の取扱い (PDFファイル: 122.4KB)
盛土規制法運用開始前に行われている工事の届出書作成要領 (PDFファイル: 171.6KB)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事届出書 法第21条第1項 (Wordファイル: 35.8KB)
土石の堆積に関する工事の届出書 法第21条第1項 (Wordファイル: 35.2KB)
盛土規制法に関する工事の許可等及び届出に係る公表について
盛土規制法第12条第1項の許可をした工事及び第21条第1項の届出のあった工事に関して次のとおり工事主等を公表します。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事の許可に係る公表一覧
盛土規制法に基づく工事の許可物件については、下記のとおりです。
・木屋元町834番2及び853番1(PDFファイル:153.2KB)
・香里本通町1618番63の一部(PDFファイル:232.2KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事の届出に係る公表一覧
盛土規制法に基づく工事の届出物件については、下記のとおりです。
・届出があった工事箇所(位置図)
関連ページ(国土交通省ホームページ)
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~
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更新日:2024年07月24日