ひとり親家庭医療費助成制度のご案内

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ひとり親家庭医療費助成とは

ひとり親家庭の方が、必要とする医療が受けやすくなるよう、保険診療分の医療費の一部を助成する制度です。

対象者

寝屋川市に住民登録があり、健康保険に加入されている方で、18歳に達した年度末日までの児童と、その子を監護する母・父または養育者

対象となる児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度障害である児童
  4. 父または母が生死が明らかでない児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 上記8.に該当するかあきらかでない児童

所得制限があります。(下記参照)

所得制限

 

所得限度額一覧(児童扶養手当の一部支給を準用)

扶養人数

父又は母及び養育者

両親のいない子どもの養育者

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

以降1人増えるごと

38万円を増加

38万円を増加

対象外の方

  • 生活保護を受けている方(停止中の方を除く)
  • 措置入所等で児童福祉法に基づく受診券(公費負担制度53)をお持ちの方
  • 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所もしくは入院している方(通所している方を除く)
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  • 他の公費負担制度(医療費の自己負担なし)の対象の方

助成内容

医療機関等を受診した際に負担する保険診療分の医療費の一部(調剤は全額)を助成します。(院外処方のお薬代、訪問看護も助成の対象です。)

※予防接種、健診、入院時の食事代及び差額ベッド代、選定療養費など保険が適用されない費用については、助成の対象外となります。

ただし、18歳以下(18歳到達後、最初の3月31日まで)の方の入院時の食事代については、申請により償還します。

窓口での負担額(一部自己負担額)

1 医療機関ごとに、1日500円以内、月2日目まで(最高1,000円)ご負担が必要です。(ただし、同じ医療機関であっても、「入院」「外来」「歯科」「訪問看護」ごとにそれぞれご負担が必要です。)

お一人につき、 1ヶ月の自己負担額の合計が2,500円を超えた場合は、申請により超えた金額を助成します。

ひとり親家庭医療証の申請手続き

申請に必要なもの

児童扶養手当が支給されている方

  • 対象者全員の健康保険証
  • 児童扶養手当証書

遺族年金等を受給されている方

  • 対象者全員の健康保険証
  • 年金証書
  • 戸籍謄本

≪申請窓口≫

〒572-8533
寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター 2階)
医療助成担当窓口
(開庁時間:平日9時~17時30分  ※ 年末年始は除く)

※ 市役所本庁や、各シティ・ステーションでは受付が出来ませんのでご注意ください。

※ 郵便による申請も受付します。(医療費の還付申請は、なるべくご来庁願います。)
     詳しくは医療助成担当までお問い合わせください。

ひとり親家庭医療証の使い方

大阪府内の医療機関を受診する場合

健康保険証とひとり親家庭医療証を提示することで助成を受けることができます。

大阪府外の医療機関を受診する場合

ひとり親家庭医療証は使えません。後日、医療助成担当へ医療費の還付申請をしてください。(保険診療分が対象です。)

→ 還付申請の方法についてはこちら

医療費の還付について

次の場合は還付できます。
受診した翌月以降に、医療助成担当窓口で還付申請を行ってください。
(概ね1年以内には申請をお願いします。)

  1. 大阪府外で受診したとき
  2. ひとり親家庭医療証を提示せず、健康保険証のみで受診したとき
  3. 一人当たりの一部自己負担額の支払いが、1か月2,500円を超えたとき
  4. 治療用装具(コルセット・補装具・弱視治療用眼鏡(9歳未満)等)を作ったとき
  5. 保険証が手元に無くて、一旦10割負担で医療費を支払ったとき
  6. お子様が入院した際の食事療養費を支払ったとき(父・母・養育者の食事代は対象外)

還付申請に必要なもの

  •  領収書【原本】(受診者氏名、診療年月日、保険点数、領収金額等が記載されているもの)
  •  ひとり親家庭医療証
  •  健康保険証
  •  振込口座のわかるもの(通帳等)
     ⇒ ご家族様の名義の口座であれば、どなたの口座でも構いません。

※ 以下に該当する場合は、上記の他に必要なものや注意事項等がありますので、必ずご確認ください。

保険診療分の医療費を10割負担で支払った場合

高額療養費に該当する場合

治療用装具を作った場合

申請書のダウンロード

下記をクリックしてください。各申請書のダウンロード画面が出てきます。

よくある質問

休日や夜間の適正な受診について

救急医療機関は、緊急を要する患者さんのため、通常の診療時間外に医師や看護師の方が休日や夜間に対応してくださっているものです。

休日や夜間に受診しようとする際には、平日の診療時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

 

【夜間等に、こどもの症状への対処や病院の受診の判断に迷ったとき】

こども医療でんわ相談 (午後7時から翌朝午前8時まで 365日)

♯8000 (または 06-6765-3650)

 

【突然の病気やケガで、救急車を呼ぶか病院に行くか迷ったとき】

救急安心センタ-おおさか(24時間365日)

♯7119 (または 06-6582-7119)

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月01日