重度障害者医療助成制度のご案内
重度障害者医療費助成制度とは
寝屋川市では、一定の障がいをお持ちの方が、入院や通院をして支払った健康保険が適用される医療費の一部を助成しています。
助成対象者
寝屋川市に住民登録があり、健康保険に加入されており、次の1から5のいずれかに該当し、所得制限額(下記参照)内の方。
- 身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 身体障害者手帳3級~6級と療育手帳B1の両方をお持ちの方
- 精神福祉手帳1級を受給している方
- 特定医療費(指定難病)受給者証と障害年金1級又は特別児童扶養手当1級相当の方
所得制限額
扶養人数 |
本人の所得制限額 |
---|---|
0人 |
4,721,000円 |
1人 |
5,101,000円 |
2人 |
5,481,000円 |
3人 |
5,861,000円 |
以降1人増えるごと |
38万円を増加 |
上記の金額に、老人扶養親族1人につき10万円を、特定扶養親族1人につき25万円を加算します。障害基礎年金の全部支給停止となる金額を準用しています。
対象外の方
次の方は対象になりません。
- 生活保護法による保護を受けている方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
- 児童福祉法に基づく医療費の支給を受けている方
- 全額公費負担を受けることができる方
- 他の医療助成を受けている方(子ども医療費助成・ひとり親家庭医療費助成)
助成内容
医療機関での診療や薬剤支給、訪問看護ステーションが行なう訪問看護等を受けた時に負担する保険診療額の自己負担額から一部自己分額を除いた額を助成します。
一部自己負担額
1 医療機関あたり1日500円以内、月3,000円限度。ただし、「入院」「通院」「歯科」「調剤」「訪問看護ステーションが行なう訪問看護」を受診の場合は、同じ医療機関であっても、それぞれ自己負担額が必要です。
1ヶ月の自己負担額の支払合計が3,000円を超えた場合は、医療機関からの請求に基づき自動償還します。
医療証の交付申請に必要なもの
- 本人の健康保険証
及び、下記の手帳または受給者証等
- 身体障害者手帳(1級または2級)
- 療育手帳(A判定)
- 身体障害者手帳(3級~6級)と療育手帳(B判定)の両方
- 精神福祉手帳1級
- 特定医療費(指定難病)受給者証と障害年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する書類
申請場所
〒572-8533
寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター 2階)
医療助成担当窓口
(開庁時間:平日9時~17時30分 ※ 年末年始は除く)
※ 市役所本庁や、各シティ・ステーションでは受付が出来ませんのでご注意ください。
※ 郵便による申請も受付します。(医療費の還付申請は、なるべくご来庁願います。)
詳しくは医療助成担当までお問い合わせください。
医療費の還付について
次の場合は自動償還します。
医療証を提示して、複数の医療機関等を受診した結果、1ヶ月の支払いが限度額3,000円を超えた場合は、医療機関からの請求に基づき自動償還しますので、医療助成担当からの通知により口座登録をお願いします。次回から手続きの必要はありません。
ただし、医療機関からの請求が遅れる場合があるため、お手元の領収書の合計と異なる場合がありますが、翌月以降の請求に基づき追加償還しますのでご了承願います。
自動償還できない場合
下記の場合は、自動償還できませんので申請が必要です。
受診した翌月以降に、医療助成担当窓口で還付申請を行ってください。
(概ね1年以内には申請をお願いします。)
- 大阪府外で受診したとき
- 重度障害者医療証を提示せず、健康保険証のみで受診したとき
- 治療用装具(コルセット・補装具等)を作られたとき
- 保険証が手元に無くて、一旦10割負担で医療費を支払ったとき など
自動償還できない場合の還付申請に必要なもの
- 領収書【原本】(受診者氏名、診療年月日、保険点数、領収金額等が記載されているもの)
- 重度障害者医療証
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
⇒ ご本人様名義の口座に限ります。
※ 以下に該当する場合は、上記の他に必要なものや注意事項等がありますので、必ずご確認ください。
申請書のダウンロード
下記をクリックしてください。各申請書のダウンロード画面が出てきます。
更新日:2023年08月01日