NPO設立認証等各種申請・届出様式のダウンロード

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書類のダウンロード

※令和3年6月9日から各申請書の押印欄を廃止します。

法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類

設立運営の手引(第2章)

  1.  各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)
  1.  設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

設立初年度は、法人として成立するまでの期間(申請から4か月後)を考慮して作成してください。

上記の提出書類に補正が必要な場合の提出書類

設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類

設立運営の手引(第3章)

  1.  登記事項証明書(原本)
  2.  登記事項証明書(コピー)
  1.  定款

毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等)

設立運営の手引(第4章)

役員に関して変更等があった場合に提出する書類

設立運営の手引(第4章)

  1. 役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)(新任の場合のみ)

定款を変更する場合に提出する書類

設立運営の手引(第4章)

ア)市長の認証が不要な事項の変更を行う場合

  •  主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更(所轄庁変更を伴わないものに限る)
  •  役員の定数・資産に関する事項の変更・事業年度・公告の方法の変更・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)・法第11条第1項各号にない事項

イ)市長の認証が必要な変更(法第25条第3項の認証が必要な変更)を行う場合

  •  目的・名称・活動の種類及び事業の種類・所轄庁の変更を伴う主たる事務所その他事務所の変更・社員の資格に関する事項・役員に関する事項(役員の定数に係るものは除く)・会議に関する事項・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)・定款変更に関する事項
  1.  変更後の定款
  1.  役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(注釈2)
  2.  法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(注釈2)
  3.  直近の事業報告書・財産目録・貸借対照表・活動(収支)計算書・役員名簿・社員名簿(設立又は合併後、当該書類が作成されるまでの間は、設立当初又は合併申請時の財産目録)(注釈2)
  • 注釈1 活動の種類や事業の種類の変更がある場合に提出してください。当該定款変更の日(申請から概ね4か月後の日)を考慮して、1事業年度の事業計画書・予算書として作成してください。
  • 注釈2 所轄庁が変更する場合のみ提出してください。

定款の変更に係る登記を完了した後に提出する書類

設立運営の手引(第4章)

  1.  登記事項証明書(原本)
  2.  登記事項証明書(コピー)

解散をする場合に提出する書類

設立運営の手引(第4章)

ア)社員総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏又は破産手続き開始の決定により解散した場合

  1.  解散及び精算人の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本)

イ)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合

2 法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類

ウ)解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めがなく、国または地方公共団体に譲渡しようとする場合

エ)精算人の交代等法人の清算中に清算人が就職した場合

  1.  就職した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本)

オ)清算が結了した場合

  1.  法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本)

合併をする場合に提出する書類

設立運営の手引(第4章)

  1. 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本(コピー) 
  2. 定款 
  3. 役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面) 
  4. 各役員が法20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) 
  5. 役員(全員)の住所又は居所を証する書面(住民票等) 
  6. 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 
  7. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
  8. 合併趣旨書 
  9. 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 
  10. 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

法人の事業報告書等を閲覧する場合に提出する書類

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2021年07月01日