サービス付き高齢者向け住宅について

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サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅は、60歳以上の高齢者の方等が入居できる住宅で、全ての住宅においてバリアフリー化されており、安否確認や生活相談のサービスを受けることのできる住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」にアクセスしてください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録について

サービス付き高齢者向け住宅の登録方法

平成23年度に高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され、高齢者が安心して生活できる住まいを確保するためのサービス付き高齢者向け住宅制度が開始されました。

平成31年4月から中核市への移行に伴い、平成31年4月から寝屋川市内でサービス付き高齢者向け住宅を登録する場合は、寝屋川市に申請し、登録する必要があります。

新規登録、登録の更新、登録の変更をする場合は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」にログインし、登録情報を入力した上で、申請書類一覧から該当する添付書類と併せて、正本1部・副本1部を用意し、登録担当部局へ申請してください。

なお、変更申請については、当該変更部分がわかる書類を添付してください。

 各申請の際は、必ず事前相談、事前協議を行ってください。

【その他の注意事項1】

新規登録の申請前に建築基準法第6条による確認済証の交付を受け、これを申請書に添付してください。

【その他の注意事項2】

入浴、排せつ又は食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事若しくは健康管理を供与する場合は、老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホームにも該当します。

【高齢者住まい法の共同省令が改正されたため、令和元年12月14日から手続きの内容に変更が生じています。】

登録申請時等必要書類

登録時等に必要な書類は、「必要書類一覧」でご確認ください。

添付書類

登録手数料

下表の基本審査及び追加審査に要する金額を合算した金額を新規登録、更新登録ともに手数料として徴取します。

基本審査

区分

金額

登録戸数が10戸以下の場合

27,700円

登録戸数が10戸を超え20戸以下の場合

32,300円

登録戸数が20戸を超え30戸以下の場合

36,800円

登録戸数が30戸を超え40戸以下の場合

41,400円

登録戸数が40戸を超え50戸以下の場合

45,900円

登録戸数が50戸を超え70戸以下の場合

55,000円

登録戸数が70戸を超え100戸以下の場合

68,700円

登録戸数が100戸を超える場合

82,300円

追加審査

区分

金額

前払家賃等を徴収する場合

6,800円

面積・設備に関しての特例を適用する場合

6,800円

定期報告・立入検査について

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者向けの住まいとして重要な役割を担うことが期待され、その適切な管理が求められていることから、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定にもとづき、住宅の管理状況を把握するために、登録されているすべてのサービス付き高齢者向け住宅を対象に「定期報告書」の提出を毎年度1回求めるとともに一部の住宅を対象に「立入検査」を実施しています。

定期報告

法令に基づく定期報告

令和6年度の定期報告については、詳細が決まり次第お知らせします。

(参考)

令和5年度の定期報告については、下記のとおり行います。

対象:寝屋川市に登録されたすべてのサービス付き高齢者向け住宅

 (登録後、未入居の住宅についても報告の対象です)

様式をダウンロードしていただき、住宅ごとにファイル名を別として、住宅政策課へ電子メールで提出してください。

 ファイル名は[登録番号・住宅名.xls]としてください。

立入検査

令和6年度の立入調査については、詳細が決まり次第お知らせします。

ただし、定期報告書で疑義が生じたものや緊急を要する案件等については、これによらず、立入調査を行うことがあります。

(参考)

令和5年度については、下記のとおり行います。

1.対象住宅
  • 新規登録後、令和5年6月末までに運営を開始した住宅で、これまで立入検査を実施していない住宅。
  • 令和4年度に更新登録された住宅。
  • 令和3年度以降に地位の承継を届け出た住宅。

対象住宅には3週間前までに、郵便で通知を行います。

2.検査時期

 令和5年11月から令和6年2月にかけて実施する予定です。

3.検査項目
  1. 法令に基づく検査項目
    •  登録住宅の申請図面による現地確認
    •  必須サービス(安否確認及び生活相談)の運営状況
    • 入居者の状況(入居者数、入居資格)
    • 職員配置の状況
    • 高齢者生活支援サービスの提供の状況
    • 帳簿の保存状況
  2. その他の点検項目
     適切な入居者処遇を確保するため、登録住宅における高齢者虐待防止や身体拘束廃止のための取り組み状況、消火設備の状況、避難経路の確保等、施設の防火安全対策や、住宅内の衛生管理が適切になされているかについても、点検を行います。
    • 高齢者虐待防止及び身体拘束ゼロに向けた取組の状況
    • 消火設備の設置・点検状況、避難経路の管理状況、消火避難訓練の実施状況
    • 感染症等疾病の予防及び発生時の対応状況
    •  その他
4.検査書類

 提出いただく書類、確認させていただく書類については、下記のとおり
 なお、立入検査にかかる通知の際、チェックリストを同封しておりますので、ご活用ください。

  1. 提出書類
    • 入居契約書(雛形)
    • 高齢者生活支援サービスに係る契約書(雛形)
    • 登録住宅平面図
    • 登録または重要事項説明書
    • 管理規程
    • パンフレット
  2. 確認書類
     検査当日、ご用意いただく必要がありますが、提出は不要です。
    • 入居者台帳
    • 必須サービスを提供するために常駐する職員の資格を確認できるもの
    • 職員勤務表
    • 利用料等の受領記録
    • 高齢者生活支援サービス記録
    • 身体拘束記録
    • 苦情対応記録
    • 事故発生記録
    • その他
5.結果通知

 立入検査後、約1か月後を目途に結果通知書をお送りします。

6.改善報告

 結果通知書に指摘事項があった場合は、改善報告書を提出してください。

事故報告について

報告対象となる事故

サービス付き高齢者向け住宅において発生した事故のうち、下記に該当するものについては、発生後、速やかに報告を行ってください。

1.住宅内における死亡事故及び負傷等
  • 死亡事故には、事故死の他、自殺、死後相当期間経って発見されたものを含む
  • 負傷等については、概ね骨折や出血等により縫合が必要な外傷、または同等以上に重篤な事故とする
2.その他の事故で報告が必要と判断されるもの
  • 誤薬、誤嚥等により病院等を受診したもの
  • 震災、風水害及び火災等の災害で、サービスの提供に影響するもの
  • 食中毒、感染症及び結核については保健所へ届出たもののうち、緊急性・重大性の高いもの
  • 職員(従業者)の法令違反・不祥事等のうち利用者の処遇に影響があるもの
  • その他報告が必要と判断されるもの

判断に迷う事案については、担当部局までご相談ください。

事故の報告方法

事故報告書の様式

事故報告書の様式をダウンロードしていただくか、様式と同様の項目が記載されていれば、様式でなくても構いません。

事故報告書の届出先

下記の届け出先まで送付してください。

〒572-8555

寝屋川市本町1番1号

寝屋川市まちづくり推進部住宅政策課 宛

E-mail jutaku@city.neyagawa.osaka.jp
 

 郵送の場合は、「事故報告書在中」と封筒に記載し、2部提出してください。

登録事項等の変更

変更届の提出

1.提出時期

 登録後に、登録事項の変更又は添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に、変更届を提出することが義務付けられています。

2.提出方法

 必要書類をご用意のうえ、下記の担当部局まで、郵便又は持参により提出してください。
 ただし、事業者の変更(地位承継)の場合は、必ず資料の内容について説明できる方が来庁して提出してください。

3.必要書類

 変更届は、原則として「サービス付き高齢者向け住宅情報システム」により作成し、添付が必要な書類を「必要書類一覧表 変更届時」にて、確認していただき、提出してください。
 なお、有料老人ホームに該当しない場合は、必要書類に加え、「登録事項等についての説明」を提出してください。

4.サービス付き高齢者向け住宅情報システムを利用しない登録事項の変更

 次の項目のみの変更がある場合は、「サービス付き高齢者向け住宅情報システム」を利用して変更届の作成を行うことができません。
 各項目の書類等を提出してください。

  1. 事務所の代表者である使用人に変更があったとき
    • 登録事項等についての説明(有料老人ホームに該当しない場合)
    • 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報
  2. 共同利用施設以外の面積・構造等に変更があったとき
    • 各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
    • 求積図
    • 図面等は、変更箇所のみの添付で構いませんが、変更前後の図面に変更箇所の部分を着色等で変更箇所が分かるように添付してください。
  3. 賃貸借契約書の条文に変更があったとき
    • 賃貸借契約書(入居契約書)の雛形
    • 有料老人ホームに該当する場合は、重要事項説明書
    • 有料老人ホームに該当しない場合は、登録事項等についての説明
  4. サービス契約書に変更があったとき
    • サービス契約書の雛形
       (重要事項説明書を作成している場合は当該説明書も含む)
  5. 自律型サービス付き高齢者向け住宅として住戸の登録を行うとき
    • 自律型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト
  6. 併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅として併設施設の登録等を行うとき
    • 併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト
  7. 宅地建物取引士を介して契約することになったとき
    • 賃貸借契約に関する重要事項説明書

提出部数

2部(添付書類等も2部ご用意ください。)

提出先

〒572-8555

寝屋川市本町1番1号

寝屋川市まちづくり推進部住宅政策課

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月27日