寝屋川市内に空き家をお持ちの方

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空き家を放置していませんか

  • 所有者を亡くなった方のままにしている。
  • 相続したけれど住む予定がない。
  • 適切な管理方法がわからない。
  • 管理が大変。
  • 管理できず草木が繁茂している。
  • 定期的に管理しているけれど建物の老朽が進んできた。など

相続登記の申請が義務化されました

民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から不動産(土地・建物)に対する相続登記の申請が義務化されました。
※令和6年4月1日以前に相続登記されていないものも、義務化の対象となります。

制度の詳細について

空き家を手放したいけれど

  • 相談窓口がわからない。
  • 所有者や相続人と連絡がとれない。
  • 建物の解体費用が高い。
  • 荷物が残ったままになっている。
  • 所有者や相続人が施設などに入っていて、決断がむずかしい。など

 

空き家のお悩みごとプラットフォームの専門家団体で解決します
  • 他の不動産事業者と媒介契約を締結していない物件を対象とします。
    (現在契約中の方は、契約が終了してからご案内します。)
  • 当プラットフォームは、物件の成約を確約するものではありません。

活用してもらいたいが建物の安全性や活用方法が分からない場合

  • 建物の状況調査
  • 賃貸、販売の仲介
  • 必要な改修等のプラン作成
  • 金融面での相談などの流通支援を行います。

手放したいが、土地・建物に難があり買い手が付かない場合

  • 潜在的なニーズへのアプローチ
  • 価格調査
  • 販売の仲介などの流通支援を行います。

権利者・権利内容が複雑で、売却したくても出来ない場合

  • 権利者の特定調査
  • 新たな権利者の設定
  • 販売の仲介などの流通支援を行います。

プラットフォームにご提供いただく情報について

  • 空き家の活用意向
    空き家をどのように活用したいか、所有者のご意向を伺います。
  • 空き家の物件概要
    • 建物の基本情報(所在や大きさ、築年数など)
    • 建物の状況(管理頻度や空き家年数など)
    • 所有者に関する一部の情報(おおよその居住地、所有形態)
  • 流通に向けた課題など
    「どんな手続きが必要なのかわからない」
    「信頼できる事業者がわからない」など、空き家を流通・活用する上で課題となっていることをお伺いします。
  • 所有者のご要望など
    「荷物の処分も合わせてお願いしたい」
    ​​​​​​​「いつくかの活用案を教えて欲しい」など、所有者のご要望をお伺いします。

プラットフォームでの情報利用について

  • 流通させるための方法を検討
    空き家がどのような状況にあるのか分析をおこない、どのような方法で流通させることができるのかを検討し、構成団体がご提案します。
  • 流通させるために必要な対応チームを結成
    ご提案を実現させるために必要な構成員(事業者等)を選定し、対応チームを結成します。

対応チームにご提供いただく情報について

所有者の詳細情報

  • お名前
  • ご住所
  • ご連絡先

プラットフォームで選定された構成員(事業者等)に限り、情報を提供します。

対応チームでの情報利用について

ご相談に伺う際に利用

対応チームとして選定された専門事業者が直接ご対応できるように情報を提供します。

  • 情報提供に関して、説明事項の内容をご理解いただき、提供したことに起因するトラブル等のご対応はご自身で行っていただく同意書の提出が必要です。
  • 市は所有者の同意により得た情報をプラットフォームに提供するところまでをお手伝いします。
行政手続申請(電子申請)システム

当プラットフォームをご活用いただくにあたり、同意書のご提出をお願いしています。

書類を郵送でご希望の場合は、当課へご連絡いただいた後、同意書と返信用封筒をお送りいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日