空き家の発生を抑制するための特例措置

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制度概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 要介護認定等を受けて被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合、平成31年4月1日以降の譲渡を対象に、一定要件を満たせば本特例適用の対象となります。

 本特例の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。

本特例適用の可否やご質問等については、管轄の各税務署へお問合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

 本特例を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、国土交通省ホームページ内の様式にご記入いただき、必要書類を添えて下記担当窓口へ申請してください。

  • 申請から交付までは一週間程度かかりますので、日数に余裕をもって申請してください。
  • 郵送での交付を希望される方は、レターパックや切手を貼付した返信用の封筒等も合わせてご持参ください。
  • 相続人が複数名の場合、「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び「必要書類」はそれぞれにご用意ください。

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2024年01月01日