老朽建築物等除却補助金(密集住宅地区)

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令和6年度の申請受付を4月1日より開始しました

密集住宅地区内の老朽化した建築物等の除却を促進するため、建物所有者へ除却費等の補助を行っています。

除却費について、令和3年度より戸建住宅やそのほかの建築物も対象となりますので、ぜひご活用ください。

1 補助対象区域

寝屋川市内の密集住宅地区(香里地区、池田大利地区、萱島東地区)が対象です。

2 補助対象建物及び補助対象者

補助対象建物

築後経過年数が下記の表以上であり、入居者がいない老朽化した建築物等

道路拡幅事業である主要生活道路に敷地が接する場合は、道路の後退が発生するため、土地所有者の協力が必要になります。

 

築後経過年数一覧

構造

築後経過年数

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造

34年

れんが造、石造又はブロック造のもの

28年

金属造

26年

木造、木造モルタル造又は合成樹脂造など上記以外の建築物

16年

補助対象者

上記建物の所有者

個人、事業者の別は問いません

  • 除却の工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者が除却工事を行うことが条件です。

3 除却費の算定方法

補助基準額

「除却に要する費用に2/3を乗じた金額」と「算定基準により算出した金額」と「限度額」のいずれか低い金額

限度額

1棟当たり250万円

補助対象工事

除却を行う床面積の合計(土地・家屋課税台帳兼課税帳または固定資産評価証明書に記載された床面積又は実測面積の最小面積)

算定基準

補助限度額一覧

番号

算定基準

補助限度額

1.

【除却工事を行う床面積100平方メートル未満】

500,000円

2.

【除却工事を行う床面積100平方メートル以上~200平方メートル未満】

1,000,000円

3.

【除却工事を行う床面積200平方メートル以上~300平方メートル未満】

1,500,000円

4.

【除却工事を行う床面積300平方メートル以上~400平方メートル未満】

2,000,000円

5.

【除却工事を行う床面積400平方メートル以上】

2,500,000円

当該老朽建築物等が道路拡幅予定線(主要生活道路)に掛かる場合(1.~4.のみ適用)は500,000円が加算されます。

4 除却跡地の建物

 本除却補助金制度は跡地利用の条件が設定されていないため、除却跡地に建物を建設せず、駐車場等として利用する場合も対象になります。

(道路拡幅事業である主要生活道路に敷地が接する場合は、道路の後退が発生するため、土地所有者の協力が必要になります。)

5 補助金申請の流れ

 お問い合せの際は、土地地番、建物床面積など、建物等の概要がわかる資料をご用意頂くとスムーズです。

  1. 事前相談
    あらかじめ除却計画について市と相談していただきます。(市において、主要生活道路沿道の場合は現地調査を行います。) 
  2. 除却事業の決定
    市へ補助金の交付申請を提出していただきます。補助金の交付決定を市から通知します。
    除却の交付決定通知を交付される前に「解体撤去工事」に着手した場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。
    「解体撤去工事」並びに「実績報告書」の提出が同一年度末までに終了するものについて、補助します。
  3. 事業完了
    除却が完了したら、実績報告書を提出していただきます。内容を確認した後、市から補助の確定を通知します。
  4. 交付請求
    補助金の請求をしていただきます。
    市から補助金を交付します。

6 様式集

7 注意事項

  • 補助金交付は、予算の範囲内とし、これを超える場合は補助金交付を受けることはできません。
  • 事業(除却工事)期間は、補助金交付申請から建物除却完了(実績報告書提出)までを当該会計年度の3月15日以内に完了する必要があります。
  • 主要生活道路沿道での敷地において、補助金交付を受ける場合は、事前に主要生活道路の後退(用地買収等)について、協力(書面等にて)が必要です。
  • 土地所有者と建物所有者が異なる場合は、土地所有者の同意が必要です。
  • 建物が共有又は区分所有の場合は申請者以外の建物所有者の同意が必要です。
  • 補助要綱の手順に従って事業を進めること。
    事前着手等が判明した場合は、補助金は不交付となります。
  • 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない者が条件となります。
  • 建設リサイクル法・特定建設実施届け等、その他関係法令規定などを遵守すること。

8 要綱

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2024年04月01日