成人用肺炎球菌予防接種

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概要

 肺炎は日本人の死因の上位を占め、肺炎によって亡くなる人の9割以上が65歳以上の人です。

 肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人高齢者の約3~5%は、鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。免疫力の低下などをきっかけに、肺炎球菌での肺炎、髄膜炎、菌血症、中耳炎などの肺炎球菌感染症を発症することがあります。

当該予防接種は、平成26年10月1日から定期予防接種となりました。

令和7年度対象者

対象者

 過去に一度も肺炎球菌ワクチンを接種していない方で(1)又は(2)に該当する方

(1)  接種日時点で65歳の方

(2) 接種日時点で60~64歳の心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する、単独で身体障害者手帳1級の方

 案内書(ハガキ)について

  •  対象者(1)に該当する方は、65歳になった翌月に個別に案内書(ハガキ)を送付します。
    (注釈) 市の予防接種台帳に肺炎球菌ワクチンの接種歴がある方は、対象外のため届きません。
  • 対象者(2)に該当する方で接種を希望される方は事前に健康づくり推進課までお問い合わせください。
  • 案内書は予防接種を受ける際に必要となりますので、届かない場合は接種前に健康づくり推進課までお問い合わせください。
  • 案内書の再発行の申請は以下のページから申し込むことができます。情報を送信してから案内書が届くまで5営業日ほど時間がかかります。(対象者(2)の方は以下のページから申請はできません。)

接種費用(自己負担額)

2,000円

 生活保護受給者は費用免除券を委託医療機関に提出すると自己負担額が免除になります。

費用免除券の発行申請(生活保護受給者)

令和7年度から予防接種を受ける本人が申請する場合、生活保護受給証明書の提出が不要となりました。本人以外が申請する場合は委任状を添えて申請してください。 

 

生活保護受給者は費用免除券を委託医療機関に提出すると自己負担額が免除になります。費用免除券の発行申請については下記リンク先の申請方法をご確認いただき、接種前に健康づくり推進課で行ってください。(接種後の発行はできません。また、発行日前に接種された場合は自己負担額は免除されません。

※ 生活保護受給証明書医療券の提出では自己負担額は免除されません

 

接種方法

市内で接種を希望する場合

守口市、門真市、大東市、四條畷市の医師会に加入する委託医療機関で接種する場合も同様です。

  1. 案内書(ハガキ)を受け取ってから委託医療機関に予約。
     接種を受ける際に必要になりますので、届かない方は健康づくり推進課までお問い合わせください。
  2. 予約日当日に本人確認書類、案内書を医療機関へ持参。 ​生活保護受給者の方は接種券も必要です。接種券がない場合は自己負担額は免除されません。(詳しくは上記「接種券の発行申請(生活保護受給者)」をご覧ください。)
  3. 医療機関に備え付けの予診票をよく読んでから記入し、医師の診察の上、予防接種を受ける。
  4. 医療機関に自己負担額(2,000円)を支払う。​​​​​​

 

市外での接種を希望する場合

守口市、門真市、大東市、四條畷市の医師会に加入する委託医療機関で接種する場合は「市内で接種を希望する場合」をご覧ください。

  1. 各市が指定する医療機関に予約。
  2. 予防接種実施依頼書の発行を健康づくり推進課に申請。
    •  申請方法は以下「予防接種実施依頼書の発行(市外で接種を希望する方)」を参照してください。
    •  生活保護受給者の方は併せて接種券の発行申請もしてください。
  3. 予防接種実施依頼書を受け取った後、接種を受ける。
    •  接種券を申請された方は、接種券も含めて受け取った後に接種を受けてください。
    •  予防接種実施依頼書は医療機関に提出してください。
    •  案内書(ハガキ)及び接種券は医療機関に提出せず、助成金の交付請求の際に必要となります。
  4. 接種を受けた医療機関が定める費用を全額医療機関に支払う。
     特別養護老人ホームや老人保健施設など、特定の施設に入居する方が接種された際は異なる場合があります。
  5. 助成金の交付請求を健康づくり推進課に申請。
    申請方法は「助成金の交付について」を確認してください。

市内委託医療機関一覧

予防接種実施依頼書の発行(市外で接種を希望する方)

守口市・門真市・大東市・四條畷市の医師会に加入する委託医療機関以外で接種される場合は「予防接種実施依頼書」が必要です。

 ※委託医療機関の中でも、一部の医療機関では予防接種実施依頼書が必要な場合があります。依頼書の必要性については、健康づくり推進課又は接種先の医療機関にお問い合わせください。

 

発行申請については下記のリンク先の申請方法をご確認いただき、接種前に行ってください。

助成金の交付について(市外医療機関で接種された方)

 予防接種依頼書の交付を受けた後、予防接種を受けた方は、予防接種に要した費用の全部又は一部が助成されます。申請方法等詳しくは下記のリンク先からご確認いただき、申請期限内に健康づくり推進課へ申請してください。

 

申請期限

令和7年度中に受けた予防接種については令和8年3月31日まで(消印有効)に申請してください。

注意事項

以下のいずれかに該当する方は予防接種法第7条により、接種を受けることができませんのでご注意ください。

  1. 明らかに発熱がある方
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
  3. 過去に予防接種を受けて、アナフィラキシー(接種後30分ぐらいまでに起きる強いアレルギーのこと)を起こしたことがある方
  4. 自らの意思で予防接種を希望しない方
  5. その他、医師により予防接種を行うことが不適当な状態にあると診断された方
  6. 過去に成人用肺炎球菌の予防接種(法第5条第1項の規定に基づく)を受けたことがある方

予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない方

  1. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患のある方
  2. 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状の見られた方
  3. 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
  4. 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  5. このワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり推進課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(市立保健福祉センター1階)
※総務担当
電話:072-812-2372
ファックス:072-812-2116
※健康づくり担当
電話:072-812-2002
ファックス:072-812-2116
※保健事業担当
電話:072-812-2374
ファックス:072-812-2116
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更新日:2025年04月01日