いわゆる民泊サービスを始める前に

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民泊とは

民泊とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを一般的に指します。

自宅の建物や空き家、マンションの空室等を活用する場合であっても、インターネットを介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業*を営む者については、以下のいずれかを取得していただく必要があります。

*詳しくは、以下ホームページを参照してください。
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省) 

<民泊サービスの違い(概要)>

  簡宿民泊 特区民泊 新法民泊
許認可等 旅館業法に基づく許可 国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業の特定認定 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の届出
滞在及び営業日数の制限 制限なし 2泊3日以上(最低滞在日数)

年間180日以内(住居専用地域は制限有※)

建築基準法上の用途 ホテル・旅館 共同住宅、寄宿舎、一戸建て、長屋
都市計画法※ ホテル・旅館が建築可能な地域 全地域
申請手数料 22,000円 21,200円 不要

宿泊実績の報告(定期報告)

不要 不要 必要(2か月ごとに宿泊日数、宿泊者数等を報告)

※本ホームページ内の「関係法令等について」をご確認ください。

事業を始める前に、近隣へ説明を

民泊が開業することに対して、不安に感じておられる方々もいらっしゃることから、民泊事業者へは周辺住民への配慮や宿泊客向けのマナー対策などが求められます。

事業の申請・届出をする日までに、近隣住民や自治会などへ事前説明を行いましょう。

【説明事項】
・申請・届出をしようとする者の氏名(法人の場合は会社名、代表者名)
・施設の名称及び所在地
・事業の概要
・苦情などの窓口の責任者の所在地、氏名、連絡先
・廃棄物の処理方法
・緊急時(火災等)の対応方法

苦情・緊急時などの体制整備を

民泊事業者は、近隣住民からの苦情などがあったときや事故が発生したとき、その他の緊急時は、適切かつ迅速に対応しなければなりません。

  • 施設の出入口の付近に、近隣住民からの苦情等に対応する者の氏名及び電話番号の表示しましょう。
  • 苦情及び緊急時などの対応方法について、マニュアルを作成し、従業員が当該マニュアルに沿った対応ができるよう、周知しておくことが必要となります。

○迷惑行為防止には、宿泊者向け周知チラシ(日本語版・英語版・中国語版・韓国語版)をご活用ください。

申請・届出等について

民泊サービスを始めようとお考えの方は、旅館業法、国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法をはじめ、都市計画法、建築基準法、消防法など関係法令についても確認が必要です。

これらの確認や手続きをせずに営業を行った場合は、旅館業法違反となり、罰則も規定されています。

以下のホームページなどを参考にしていただき、事前に保健衛生課までご相談ください。

関係法令等について

消防法関係について

施設が消防法令に適合していることを証するため、消防法令適合通知書の添付が必要となります。

消防法令適合通知書は、当該施設を管轄する消防署長あてに交付申請を行い、施設が消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。詳しくは所轄消防署予防課にご確認ください。

民泊サービスに係る消防法令の適用について(総務省消防庁)

建築基準法関係について

当該建築物が建築基準法に基づく検査を受けていることを確認できるよう、申請書の添付資料として、検査済証の写しの提出をお願いしています。

建築基準法上の用途や耐火建築物、検査済み証などについては、都市基盤整備部 審査指導課 建築・管理担当(072-825-2765)にお問い合わせください。

住居専用地域における住宅宿泊事業の実施制限について

寝屋川市では「寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例」を定め、法第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業の実施区域と期間の制限を規定しています。

第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域(都市計画法第8条第1項第1号※)では、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く。)の期間において事業を実施することはできません。

※用途地域(事業が可能な地域)は2軸化事業本部(072-813-1204)にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年08月01日