いわゆる民泊サービスを始める前に

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民泊とは

民泊とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを一般的に指します。

自宅の建物や空き家、マンションの空室等を活用する場合であっても、インターネットを介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、以下のいずれかを取得していただく必要があります。

  • 旅館業法に基づく許可を取得する
  • 国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の特定認定
  • 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の届出

厚生労働省のホームページに旅館業に関する内容が掲載されています。

旅館業のページ(外部サイト)(厚生労働省のホームページ)

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(外部サイト)(厚生労働省のホームページ)

民泊サービスを始めようとお考えの方は、保健衛生課までご相談ください。

寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例による事業の実施制限について

寝屋川市では「寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例」を定め、法第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業の実施区域と期間の制限を行うとともに、業務の適正な運営の確保のため、事業者が守っていただくべきルールを以下のとおり規定しています。

住居専用地域における住宅宿泊事業の実施制限について

第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域(都市計画法第8条第1項第1号)では、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く。)の期間において事業を実施することはできません。

近隣住民への説明

事業の届出をする日までに、近隣住民等への事前説明を実施することが義務付けられています。

申請・届出等について

以下のホームページを参考にしていただき、事前に保健衛生課までご相談ください。

旅館業法

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)

住宅宿泊事業法

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日