旅館業法に基づく申請・届出等
ページID: 1979
旅館業の営業を始める前に
寝屋川市内において、宿泊料を受けて人を宿泊させる旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の経営を行う方は、許可申請を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。
また、許可申請の内容に変更があったときは変更届出を、経営を停止したときは停止届出、経営を廃止したときは廃止届出を、10日以内に提出してください。
寝屋川市内において、宿泊料を受けて人を宿泊させる旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の経営を行う方は、許可申請を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。
また、許可申請の内容に変更があったときは変更届出を、経営を停止したときは停止届出、経営を廃止したときは廃止届出を、10日以内に提出してください。