旅館業法に基づく申請・届出等

ページID: 1979

旅館業の営業を始める前に

寝屋川市内において、宿泊料を受けて人を宿泊させる旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の経営を行う方は、許可申請を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。

また、許可申請の内容に変更があったときは変更届出を、経営を停止したときは停止届出、経営を廃止したときは廃止届出を、10日以内に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ