国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する申請・届出等

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認定申請の流れ

国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊」を寝屋川市内で行うには、保健所の検査を受け、寝屋川市の特定認定を受けなければなりません。

※国家戦略特別区域法以外にも、都市計画法、建築基準法、消防法などの関連法令についても遵守していただく必要がありますので、事前に所管部署に対しても、併せてご相談くださいますようお願いします。

主な手続きの流れ

事前相談 → 計画の公開(近隣住民や自治会などへの事前説明、ホームページ掲載等) → 認定申請 → 実地調査等 → 認定承認 → 営業開始

保健衛生課からのご案内

民泊サービスの違い、事業者に守っていただきたいルール、関係法令の相談先などを以下、別ページで案内していますので、ガイドライン等と併せてあらかじめご確認いただきますようお願いします。

申請前に確認しておくべき事項

  • 営業予定地域は用途制限で「ホテル・旅館」が建てられる地域か
  • 賃貸等の場合は、貸主が住宅宿泊事業を目的とした利用を承諾しているか(マンションの場合は、管理組合や規約において禁止されていないか)
  • 消防法令適合通知書の入手ができるか 等

ガイドライン・手引き

寝屋川市では、実務上の指針として、事業者による実施が望ましい事項や留意事項などを示すためにガイドライン及び手引きを作成しています。

以下を参考に、適正な事業運営を実施するようお願いします。

詳細は保健衛生課までお問い合わせください。

留意事項

  • 用途制限について、住居専用地域、工業地域、及び第1種住居地域のうち「ホテル・旅館」の床面積が3000平方メートルを超える場合は実施できません。
  • 制度上、外国人の滞在環境整備を行うことは必須ですが、日本人でも外国人でも利用できるものです。

必要書類等

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書(2部)
・定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人の場合)
・建築基準法に基づく検査済の証の写し
・消防法令適合通知書
・賃貸契約書や管理規約等が必要な場合もあります

※事前に建物配置図や各階平面図を持参いただき、構造設備などについてご相談ください。

手数料

21,200円(認定申請)

変更認定の手数料はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年08月01日