住宅宿泊事業法に基づく届出等
届出の流れ
概要
近年、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして制定されました。
※住宅宿泊事業法以外にも、都市計画法、建築基準法、消防法などの関係法令についても遵守していただく必要がありますので、事前に所管部署に対しても、併せてご相談くださいますようお願いします。
主な手続きの流れ
事前相談 → 計画の公開(近隣住民や自治会等への事前説明等) → 民泊制度運営システムを利用して届出 → 営業開始 → 届出番号の通知 → 標識の掲示
※全ての届出は民泊制度運営システムでデータ管理されています。
届出様式や法令の詳細等:観光庁ホームページ
システムへのログイン及び利用方法の確認等:民泊制度ポータルサイト(観光庁)
制度やシステム操作等の相談、意見、苦情等:民泊制度コールセンター(観光庁)
保健衛生課からのご案内
民泊サービスの違い、事業者に守っていただきたいルール、関係法令の相談先などを以下、別ページで案内していますので、ガイドライン等と併せてあらかじめご確認いただきますようお願いします。
届出前に確認しておくべき事項
- 賃借等の場合は、貸主が住宅宿泊事業を目的とした利用を承諾しているか(マンションの場合は、管理組合や規約において禁止されていないか)
- 消防法令適合通知書の入手ができるか 等
※事前に建物配置図や各階平面図を持参いただき、構造設備などについてご相談ください。
ガイドライン・手引き
寝屋川市では「寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例」を定め、実務上の指針として、ガイドライン及び手引きを作成しています。
以下を参考に、適正な事業運営を実施するようお願いします。
詳細は保健衛生課までお問い合わせください。
寝屋川市住宅宿泊事業法ガイドライン (PDFファイル: 1.1MB)
寝屋川市住宅宿泊事業法手引き (PDFファイル: 1.4MB)
手数料
不要
留意事項・必要措置等
留意事項
- 年間提供日数の上限は180日(泊)とし、それを超えた場合は、旅館業に該当します。(対象期間:毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで)※届出住宅ごとに算定するため、事業者の変更があった場合も、期間内の宿泊日数は通算します。
- 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午までの期間において事業を実施することはできません。(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く。)
義務付けられていること
住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置
衛生確保措置、安全確保措置、騒音防止のための説明、宿泊者の快適性・利便性の確保、苦情の対応、宿泊者名簿の作成・備付け等
次に掲げる場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託すること(住宅宿泊事業者が、住宅宿泊管理業者で自ら管理業務を行う場合を除く。)
- 届出住宅の居室の数が5を超えるとき
- 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的な不在を除く。)となるとき(同一建物又は敷地内に居住しているときを除く。)
届出番号等(家主不在型は緊急連絡先を含む)の標識の掲示
届出が受理され届出番号が通知されましたら、該当する標識を印刷し、届出番号など、必要な項目を記入のうえ掲示してください。
また、標識は風雨に耐性のあるもので作成又は加工し、公衆の見やすい位置に掲示してください。
家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合 (PDFファイル: 91.9KB)
家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合 (Wordファイル: 89.3KB)
家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く) (PDFファイル: 94.4KB)
家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く) (Wordファイル: 94.4KB)
住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合 (PDFファイル: 101.7KB)
住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合 (Wordファイル: 100.2KB)
近隣住民等への事前説明の実施
事業の届出をする日までに、近隣住民や自治会などへ定められた事項を事前に説明してください。
※迷惑行為防止の周知チラシを作成しておりますので、「いわゆる民泊サービスを始める前に(寝屋川市ホームページID: 5101)」をご確認ください。
更新日:2023年02月07日