化製場法に基づく申請・届出等
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化製場等を設置する前に
化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする場合は、事前に保健所に申請して許可を受けなければなりません。
手続きや必要な書類については、保健衛生課までお問い合わせください。
申請書等ダウンロード
化製場等設置許可申請書 (Wordファイル: 15.5KB)
化製場等構造設備変更届出書 (Wordファイル: 14.9KB)
化製場等構造設備変更届出書 (PDFファイル: 78.7KB)
化製場等経営休止・廃止届出書 (Wordファイル: 15.2KB)
化製場等経営休止・廃止届出書 (PDFファイル: 79.1KB)
動物の飼養・収容場を設置する前に
化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、寝屋川市内(指定区域内)で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。
手続きや必要な書類については、保健衛生課までお問い合わせください。
牛、馬、豚(ミニブタも含む) |
1頭以上 |
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めん羊、やぎ |
4頭以上 |
犬 |
10頭以上 |
鶏(30日未満のひなを除く) |
100羽以上 |
あひる(30日未満のひなを除く) |
50羽以上 |
申請書等ダウンロード
動物飼養・収容許可申請書 (Wordファイル: 15.0KB)
動物飼養・収容許可申請書 (PDFファイル: 75.9KB)
動物飼養・収容変更届出書 (Wordファイル: 14.8KB)
動物飼養・収容変更届出書 (PDFファイル: 69.2KB)
更新日:2024年03月13日