化製場法に基づく申請・届出等

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化製場等を設置する前に

化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする場合は、事前に保健所に申請して許可を受けなければなりません。

手続きや必要な書類については、保健衛生課までお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

動物の飼養・収容場を設置する前に

化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、寝屋川市内(指定区域内)で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。

手続きや必要な書類については、保健衛生課までお問い合わせください。

許可の対象となる動物の種類と数

牛、馬、豚(ミニブタも含む)

1頭以上

めん羊、やぎ

4頭以上

10頭以上

鶏(30日未満のひなを除く)

100羽以上

あひる(30日未満のひなを除く)

50羽以上

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月13日