訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について

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同一敷地内建物等に居住する利用者にサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、毎年度2回、事業所ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を作成し、算定の結果90%以上である場合には、下記書類を提出する必要があります。

なお、算定の結果90%以上でなかった場合についても、計算書の提出は不要ですが、当該書類は各事業所において5年間保存する必要があります。

※ 訪問介護と訪問型サービスについて、それぞれ計算してください。

指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合の概要

正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。

判定期間・減算適用期間等(令和6年度)

1.前期

・判定期間令和6年4月1日から令和6年9月30日

・所定の割合を超えていることの提出期限令和6年10月15日

・減算適用期間令和6年11月1日から令和7年3月31日まで

2.後期

・判定期間令和6年10月1日から令和7年2月28日

・所定の割合を超えていることの提出期限令和7年3月15日

・減算適用期間令和7年4月1日から令和7年9月30日まで

 

判定期間・減算適用期間等(令和7年度以降)

1.前期

・判定期間3月1日から8月31日

・所定の割合を超えていることの提出期限9月15日

・減算適用期間10月1日から3月31日まで

2.後期

・判定期間9月1日から2月末日

・所定の割合を超えていることの提出期限3月15日

・減算適用期間4月1日から9月30日まで

 

正当な理由の範囲について

判定した割合が90%以上であって、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由がわかる資料を提出してください。

なお、当該理由が不適当と判断された場合は、減算が適用されます。

1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合

2 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

3 その他正当な理由と認める場合

 

提出書類

(1) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(Excelファイル:18.9KB)

(2) 正当な理由に該当する根拠書類(任意様式)

(3) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(別紙50)

(4) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)(別紙1-4-2)

※(3)、(4)については新たに減算が適用となる場合又は、減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)提出してください。

 

参考

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(問9~問13)

介護保険最新情報Vol.1225(PDFファイル:1.2MB)

提出先

〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号 市立池の里市民交流センター内

寝屋川市福祉部指導監査課

提出方法

来庁又は郵送

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2024年10月04日