介護保険サービス事業者の介護給付費算定関係
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介護給付費算定に係る体制等(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。
なお、サービスの種別によって、届出に係る加算等の算定の開始時期が、原則として届出が受領された日が属する月の翌月(届出が受領された日が属する日が月の初日である場合は当該月)からとなるサービスがありますので、ご留意ください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- 提出書類一覧(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の適用期間等について
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について
加算の算定を申請される場合は必要書類・算定要件を確認の上、提出してください。