新規申請スケジュール及び書類作成留意事項

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新規申請スケジュール及び書類作成留意事項

介護保険サービスの指定に当たっては、必ず次の指定申請の申請期間及び事前協議等についてを確認した上で、必要提出書類一覧に記載されている書類一式を提出してください。

内部リンク(指定申請の申請期間及び事前協議等について ID:22384)

必要提出書類一覧

以下のページから、申請するサービスに応じた必要提出書類一覧をご確認いただき、一覧の順番に揃えて書類の提出をお願いします。

内部リンク(必要提出書類一覧の掲載ページ ID:22385)

申請書・付表・届出書等関係

必要提出書類一覧に記載されている申請書・付表・届出書等について、申請するサービスに応じて、以下のページからダウンロードしてください。

内部リンク(申請書・付表・届出書等(厚生労働大臣が定める様式)の掲載ページ ID:22386)

標準様式関係

必要提出書類一覧に記載されている標準様式について、申請するサービスに応じて、以下のページからダウンロードしてください。

内部リンク(標準様式の掲載ページ ID:22387)

運営規程記載例

次のページからご参照ください。

内部リンク(運営規程の作成例の掲載ページ ID:22388)

その他の参考様式

書類作成時の注意事項

提出書類について、書類作成時の注意事項をまとめておりますのでご確認ください。

書類作成時の注意事項(PDFファイル:628.2KB)

指定・更新に係る手数料の徴収について

指定申請の際には手数料を徴収しています。

詳細は下記を御確認ください。

介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書等

介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・加算要件を確認の上、提出してください。

業務管理体制の整備について

介護サービス事業者は、介護保険法の規定により、業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所・施設の数に応じて定められています。

新たに事業所の指定を受けることで、申請法人の状況により、業務管理体制を初めて整備したり、既に届け出た業務管理体制に変更が生じることがあります。

これらは、届出の必要がありますので次のページを御確認の上、必要な手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日