生計困難者に対する相談事業(第二種社会福祉事業)

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生計困難者に対する相談支援事業とは

 生計困難者に対する相談事業は、社会福祉法第2条第3項第1号に基づいて実施される第二種社会福祉事業であり、生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応じます。

 生計困難者に対する相談事業の利用を希望される方は直接各事業者へご連絡をお願いします。

市内の生計困難者に対する相談支援事業者

生計困難者に対する相談支援事業の届け出をお考えの方へ

 生計困難者に対する相談事業については、社会福祉法第69条第1項に、「国及び都道府県以外の者は、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。」と規定されています。

 また、社会福祉法第69条第2項には、「届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。」と規定されています。

 生計困難者に対する相談事業の届け出をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先までご相談をいただいた後、届出書等の作成をお願いいたします。

各種様式

(様式1)生計困難者相談事業 開始届

(参考様式) 開始届の添付資料については下記様式を参考に作成をお願いします。

(様式2)生計困難者相談事業 変更(廃止)届

寝屋川市社会福祉法事務取扱要綱

お問い合わせ先

 第二種社会福祉事業のうち、生計困難者に対する相談支援事業の届け出については保護課までお問い合わせください。

 その他社会福祉事業については様式や届け出先等が異なりますので、事前にお問い合わせ先の確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日